ニュースの感想

 一連の国籍問題について、蓮舫さんのインタビューが出ました。また、日刊ゲンダイの記事ではありますが、法務省の見解も出ています。これでこの問題はもう終了かと思うのですが、今もっていろいろ言う人もいますし、また実際法律上少々分かりづらいところもありますので、解説させていただきます。

 蓮舫さんインタビュー:http://news.yahoo.co.jp/pickup/6213833
 日刊ゲンダイ記事:http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/189446

まず、法務省に私自身が確認したところの見解は、日刊ゲンダイの記事と微妙に異なり、以下の通りです。

法務省見解:
 原則として、台湾との二重国籍者が改正国籍法の3年間の時限措置に基づいて届出により日本国籍を取得した場合、日本が国家として承認している中華人民共和国の国籍法9条(中国国籍法9条)の「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者は、中国国籍を自動的に失う。」の規定によって自動的に中華人民共和国籍を失い、それによって台湾国籍は国籍として認められなくなるので、二重国籍の問題は消失し、法論理上事後の選択義務も生じません。但し、中華人民共和国国籍法9条には様々な留保条件があり、対象である人に本当に適用されたのかの確認が困難であるうえ、最終的な公権的解釈権者は中華人民共和国政府であるため、対象者にも通常の国籍選択の手続きをお願いし、その後の国籍離脱の努力義務を案内させていただいています。(法務省民事局民事第1課担当者)。

 この見解に基づいて、蓮舫さんの件を解説すると、以下の通りとなります。

 まず蓮舫さんは、1967年11月28日台湾人の父と日本人の母の下に東京で生まれました。この時点で日本国籍法2条は「子は、次の場合には、日本国民とする。(1)出生の時に父が日本国民であるとき。」と定めていました(「父系血統主義」といいます。)ので、蓮舫さんは日本国籍を取得できず、台湾国籍となりました。
 その後1984年に日本が女子差別撤廃条約を批准したことに基づき、日本国籍法2条は「子は、次の場合には、日本国民とする。(1)出生の時に父または母が日本国民であるとき。」と言う父母両系に改正され、改正前に日本人の母から生まれた人も、改正後3年間は経過措置として、届出のみで日本国籍を取得できることになりました。これを受けて改正国籍法が施行された(1985年1月1日)の直後である1985年1月21日に、蓮舫さんは届出により日本国籍を取得しました。この日本国籍取得は、届け出だけで自動的に行われるものであり、帰化とは異なり、外国籍の喪失手続き等は不要です。
 届出時点(正確には直前まで)で蓮舫さんは中華民国国籍(台湾国籍)を有していましたが、日本国は中華民国(台湾)を国として認めておらず、中華民国国籍(台湾国籍)は、中華人民共和国国籍(中国籍)の台湾における一類型として認められていたという扱いになります。
 ところが中華人民共和国国籍法9条は、「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者は、中国国籍を自動的に失う。」と定めていますので、蓮舫さんが自らの意思で届け出ることで日本国籍を取得したことによって、蓮舫さんは中華人民共和国国籍(中国国籍)を自動的に失い、それによって、その一類型である中華民国国籍(台湾国籍)もまた日本国からは国籍と認められない状態になります(法務省見解)。
 従って、蓮舫さんが自らの意思で届け出ることによって日本国籍を取得した1985年1月21日の時点で、蓮舫さんは日本国籍のみを有し、形式上残っている台湾国籍も日本国からは国籍として認められず、よってそもそも国籍選択の必要はなく、その後の日本国国籍法16条に定める外国国籍離脱義務も消滅し、その後蓮舫さんが形式的に残っている台湾国籍の離脱手続きをとらなくても何ら違法の問題は生じないとのことです(法務省見解)。
 とはいえ、ここで先ほどの「但し」がでてきて、「中華人民共和国国籍法9条には様々な留保条件があり、対象である人に本当に適用されたのかの確認が困難であるうえ、最終的な公権的解釈権者は中華人民共和国政府であるため、対象者にも通常の国籍選択の手続きをお願いし、その後の国籍離脱の努力義務を案内させていただいています。」となります。

 法律関係が複雑ですが、これを図示すると、以下の通りとなります(クリックすると鮮明な図が見れます)。
 

 まず、通常の状態で、台湾は中国の一地域として認められており、日本との法的な手続き関係は中国の上にある台湾のレイヤーで処理され、中国の法律が適用されることはありません。
 
 ところが、日本の改正国籍法による特例措置は、台湾の手続きゼロで日本の手続きのみで、それまで中国国籍のみだった人が、日本国籍を取得することになります。そしてこれが、中国国籍法9条の「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者」に該当し(従って、現在中国と台湾のハーフで二重国籍になっているお子さんが国籍選択をしても、これには該当しません。)、かつこれまた台湾での手続きゼロで、「中国国籍を自動的に失う」ことになるわけです。
 つまり蓮舫さんの「届出による日本国籍の取得による中国国籍の自動喪失」は、改正国籍法の3年間の経過措置と、中国国籍法9条の自動喪失条項が相まって例外的に発生したものだということになります。

 この結果蓮舫さんの国籍は図(クリックすると鮮明な図が見れます)のように、

 

 
背景となる中華人民共和国国籍(中国国籍)が無い以上、日本から見たら国籍とは認められない状態の中華民国籍(台湾国籍)が浮いている状態になります。

 この状態で、再度国籍選択をする義務も、台湾国籍を離脱する義務も、法的努力義務としても存在しないのですが、法務省としては、本当にそうなっているのか確認困難であるので、念のため国籍選択届の提出をお願いし、それと同時に外国籍離脱の努力義務も案内しているということになります。

 その後蓮舫さんがどのような手続きを取ったかは、インタビューにある通りだと思うのですが、上記の法律関係を前提とすると、このインタビューにある蓮舫さんの話は相当程度良く説明ができます。

 インタビューでは、蓮舫さんは1985年の国籍取得時点でお父さんから台湾国籍を喪失したと説明され、そう信じていたとのことですが、蓮舫さんのお父さんは台湾の有力者であり、高い確率で上記状況を理解していたと思われます。そうであれば、お父さんが、蓮舫さんの届出による日本国籍取得時点で、「台湾籍はなくなった。」と説明することは全く嘘でも間違いでもありませんし、そう説明しておけば宙に浮いた台湾籍は形式上維持されます。人間は自分の生きた痕跡を残したいと思う生物です。我が娘に自分の祖国の痕跡を残したいと思った父親が娘にそう説明し、娘が父の言葉をそのまま信じたとしても、当然でしょう(繰り返し、正しい説明なのですし)。

 その後(若しくは国籍取得と同時に)蓮舫さんとお父さんが国籍選択届を出し、さらに台湾の国籍離脱届を出したのかどうかについても、蓮舫さんはそうしたと思うが父に任せきりだったので分からないと説明しています。これも、勿論実際にそうした可能性が高いと思いますが、台湾の国籍離脱をしようと思って亜東関係協会に行ったところ担当者から上記説明を受け、それ以上手続きを進めなかった可能性もあります(それもまた、嘘でも間違いでもないですから。)。この場合も、お父さんはこれでいいと思って蓮舫さんにそう説明し、それを蓮舫さんが信じたとしても当然でしょう。

 勿論これらのことは、すべて今から30年以上前に起こったことであり、当時関係者が実際どういう説明を受けて、それをどう認識し、どう行動したかを確かめることは極めて困難です。しかし、そもそもが私がブログ記事「二重国籍問題( http://www.election.ne.jp/10840/99082.html )に書いた通り、どのような手続きがなされたにせよ外国国籍離脱は努力義務にすぎないのであり、違法の問題は何であれどこにもありません。 何一つ違法行為をした可能性が無く、仮に努力義務や法務省の要請に応えていないところがあったとしても正当な理由があり、しかも、最初から二重国籍でなかった可能性すら高いことについて、政治家としての資質がどうだ、日本への忠誠心がどうだとあげつらう意義を私は全く感じません。蓮舫さんの二重国籍騒動は、「幽霊の正体見たり枯れ尾花(すすき)」にすぎなかったのです。

 この問題について、敢えて実名を挙げさせていただきますが、アゴラの論者である八幡和郎氏、池田信夫氏といった一部「識者」や産経新聞社等の一部マスコミ(彼らも蓮舫さんを名指しで非難したのですから自分が名指しされても怒るいわれはないでしょう。)が、正確な事実確認や論理的な推論を行う能力がありながらそれをせず、自分独自の解釈と決めつけ的論理に基づいて、蓮舫さんを「二重国籍の疑いが濃厚だ!」、「経歴詐称に当たる!」とほぼ断定した言論を展開され、その周囲の取り巻きの方々が、あろうことか「売国奴!」「嘘つき!」「スパイ!」と言った言葉を使われてきたことは、私は非常に残念に思います。

 政治家(公務員又は公選による公務員の候補者)の適格性(公務員としての資格)に関する事実についての言論は、公益目的であるとみなされ、真実性の証明がなされれば、名誉棄損は成立しません。私も、政治家は厳しい言論の批判にさらされて評価されるべきであり、政治家の適格性に関する言論の制限は極めて慎重であるべきものと思いますが、一方で、本来その能力のある人が、基本的な事実関係の確認を怠り、単なる思いこみの決めつけに基づいて他人を断罪することは、たとえその対象が政治家であっても、厳に慎むべきことだと思いますし、あまりに度を越したものであれば、名誉棄損が成立する余地もあるものと思います。

 枯れ尾花(すすき)を幽霊だと騒ぎ立てた「見識ある」の方々が、その見識にふさわしい反省をなされることを期待します。


  • コメント (43)
  • トラックバック (0)
トラックバックURL :
http://www.election.ne.jp/tb.cgi/99090

コメント

以下のような記録がありますので、お目通し願います。

第164回国会 法務委員会 第31号 平成十八年六月十四日(水曜日) 
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0004/16406140004031c.html
 
 ○枝野委員 … その上で、お尋ねをしたいのは、台湾の皆さん、台湾に住み、あるいは台湾の陳水扁総統の統治下に国籍があるといいますか、この皆さんの本国法はどうなるんでしょうか。 

○杉浦国務大臣 台湾の人々につきましては、今までの法例においての解釈があったわけでありますが、本法案によっても、どのように決定するかについては、現行法例どおり、変わるところはございません。 

 国際私法上、考え方としては複数ございまして、一つは、国際私法においては、外交上の承認のあるなしとは関係なく、中国の状態を二つの国家が存在するものと見て、それぞれの国の国籍法によって二重国籍になる場合には、重国籍者の本国法の決定の問題として処理するという考え方が一つございますし、また、国内に二つの政府が存在して、それぞれの支配地域に独自の法を有する地域的不統一法国類似のものと見まして、本法案三十八条三項を類推適用するというような考え方もあるわけでございます。 

 いずれにしても、準拠法の指定は、国際私法においては、私法関係に適用すべき最も適切な法は関係する法のうちどれであるかという観点から決まる問題でございまして、一般に国家または政府に対する外交上の承認の有無とは関係がないと解されておりまして、台湾出身の方については、国際私法上は、台湾において台湾の法が実効性を有している以上、その法が本国法として適用されるということとなり、実務上もそのように取り扱われているというふうに承知しております。 

○枝野委員 当然、台湾法が適用されなければいけないと思いますし、また、そのことは国際関係上の国家としての承認ということとは全く別次元で決められる、これも非常に正しいことだというふうに思っております。 

  • Posted by 新山和人
  • at 2016/09/12 13:22:04

>どのような手続きがなされたにせよ外国国籍離脱は努力義務にすぎないのであり、

元議員として見識を疑います。努力義務=やってもやらなくても良いという過ちの解釈をしています。法文上にある努力義務とは刑事罰が無いことを言うだけで、違反すると違法なのです法理上。
16条はそういう性質の者でアメリカ国籍取得者は有罪、台湾は無罪ではありません。
法務省の担当者の言っていないことまで貴方の解釈で通る代物ではありません。
実体上も2重国籍という意識が蓮舫氏にもあるので彼女は今になって念のためと言って台湾の離脱手続きを取った。その後に恣意的且つ屁理屈で2重じゃなかった等という奇天烈な言い訳を持ち出してきても遅いですよ。
蓮舫氏を庇いたいが為に詭弁を弄するのはあなたの政治資質をも毀損する事になりますよ

  • Posted by 詭弁は止めましょう
  • at 2016/09/12 15:18:07

詭弁は止めましょうさん、コメントありがとうございます。

世の中には努力義務を定めた法律は多々あり、例えば長岡市は乾杯は日本酒でするよう努めることという条例がありますが、これに反しても違法ではありません。

有名なところでは、日本国憲法25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めますが、これは国の努力義務を定めたもので、実際に餓死者が出ても、国が違法行為をしたということにはなりません。

ご理解いただけますと幸いです。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/12 16:29:12

新山和人さん、コメントありがとうございます。

基本的なところですが、国籍法は公法であって私法ではありません。上記答弁は私の説明と何ら矛盾しません。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/12 16:30:30

少々エキセントリックなコメントを頂いておりますが、私の上記解説は、あくまで法務省担当課担当官の説明を、分かりやすく説明したものにすぎません。従ってこれは、日本国の公式見解と言っていいものですし、法理論上も矛盾するところはなく、何ら突飛なものではありません。ご疑問がありましたら、誰でも答えてくれますので、法務省担当課にお問い合わせいただければと思います。

冷静なご対応をお願いできればと存じます。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/12 16:34:04

コメントのお答えに驚きました。
訓示規定と具体的な努力を求められる努力義務規定を意図的に混同するとは、さすが民進党の議員だと感服いたしました。
国籍法第16条は、訓示規定ではなく具体的な努力を求めている。だからこそ第二項で外国籍を持つ日本国民が、外国の公務員職に就いた場合、日本国籍喪失することがあると規定している。単なる訓示規定でないことは、これで明らか。
内閣法制局が示した「当然の法理」と、外務関係の公務員の2重国籍を禁じる 外務公務員法第7条の立法趣旨から、外交、条約締結が専権事項の内閣総理大臣以下、内閣の大臣、条約承認権、総理大臣指名権を持つ国会議員は、明文法がなくとも二重国籍は禁じられると考える。
日本の国益のために働かなければならない公務員が外国の国益と、日本の国益という二つの国の国益の間で利益相反の関係になるのを避けるのと、スパイ行為を防止するためです。 
よって、憲法で外交と条約の締結を専権事項としている内閣府の人間は、総理大臣以下すべての大臣が二重国籍であってはならない。 
 蓮舫氏は、どうやら二重国籍のまま、民主党政権時代、内閣で大臣をしていた。
そして、国会は条約の承認権を持つので、国会議員も二重国籍は許されるべきではないし、総理大臣指名権を有し、あらゆる法律を作る立法府の人間が外国の国籍を持っているなんてことは、それを禁じる法律がないことが異常。 
 蓮舫氏が国会議員として関わった立法、条約の承認、大臣としての職務すべてを検証しなければならない。
 蓮舫氏は本気で総理大臣になるつもりだそうだが、 自衛隊法第7条で、自衛隊の最高指揮権を持つと規定されているが、戦争、紛争なんてまさに日本と外国の国益の対立そのものですよ。

それから、国籍法が公法だから「国際私法」と関係ない?枝野氏が聞いたら、頭を抱えますよ。

国際私法【こくさいしほう】  百科事典マイペディアより

国際的私法関係についていずれの国の法を準拠法として適用すべきかを指定する法則。
国際結婚,国際取引などが準拠すべき法はこれによって指定される。
民法,商法等を実質法というのに対し,内容の異なる諸国の私法が併立することを前提とし,それらの法律の抵触を解決するにとどまるところから,抵触法ともいわれる。


 国際私法 日本大百科全書(ニッポニカ)より

(略)狭い意味での国際私法は、この準拠法決定・適用に関する規則だけをさす。
これに対して、広い意味での国際私法には、裁判や仲裁などの紛争解決のための手続法を含み、これは国際民事手続法(国際民事訴訟法)ともよばれる。
さらに、広い意味での国際私法では、国 籍 法 や外国人・外国企業の公法的な規制などの関連領域の法律問題も合わせて考察の対象とされている。

  • Posted by かつての支持者
  • at 2016/09/12 17:12:30

かつての支持者さん、コメントありがとうございます。

恐縮ですが、そのようにお考えであれば、法務省若しくは、安倍内閣にお問い合わせ若しくは抗議されるのが良いかと思います。繰り返し、これは私の意見ではなく、歴代自民党が維持し、現在の安倍内閣も維持している法解釈です。これは極めて標準的な解釈ですので、民進党が政権をとってもかわらないでしょう。これ以上の解説は不要かと存じます。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/12 17:30:30

「法務省民事局民事第1課担当者」が誰であるのか、実際に問い合わせたのかすら確認できません。
となりますと、国民が国会会議録に記録された、行政機関の長である法務大臣の答弁の方を法務省唯一の公式見解と考えるのは当然であります。
民進党の国会議員は、法務大臣の所属政党によって、その国会での答弁が有効か無効かを区別しているのでしょうか、

  • Posted by かつての支持者
  • at 2016/09/12 17:43:38

かつての支持者さん、コメントありがとうございます。

ご疑問があればご自身でも法務省に電話すれば、説明してくれます。

挙げていただいた答弁は、本件とは全く別個の事情を取り扱っているものです。また私の記事においても、国際私法上台湾の法律が適用されることもまた説明しており、この答弁とは全く矛盾しないというか、むしろきちんと整合するものです。説明は以上とさせていただきます。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/12 17:48:30

法の適用に関する通則法 (平成十八年六月二十一日法律第七十八号)第38条に関し、台湾に関してはどうなるのかという国会の答弁が、二重国籍者への国籍法適用に関係がないと平気で言い放つ人が国会議員をしていたとは、一国民としては恐怖を感じざるを得ません。投票に際しての判断基準として、多くの人と共有したいと思います。

  • Posted by かつての支持者
  • at 2016/09/12 20:26:07

日本国籍を取得して、真面目に台湾国籍を離脱し、日本社会に貢献しようとした人が、蓮舫さんを見たらどう思うと思いますか?
ずる賢い人間が得をして、真面目な人が損をする、そんな世の中になって欲しくないです。

  • Posted by 日本人
  • at 2016/09/12 21:20:02

鞭なのかわざとやっているのか知らんがその国会答弁をちゃんと読めばこう言っている。
どの国の国籍を有するかは国際私法ではなく国際(公)法の問題である。

○杉浦国務大臣 当事者が国籍を有する国が、中国と台湾のように、事実上国内に二
つの法秩序があるような例外的な場合であると思いますが、政治的に言いますと、双方と
も、中国全部が領土だ、中華人民共和国は、台湾が領土だ、台湾、中華民国も、いや、
中国全部が自分の領土だ、こう主張して国際的に争っておられるという事態なわけでござ
います。そういう例外的な場合だと思いますが、国際私法の立場から当事者の本国法を
どのように決定するか、これについてさまざまな考えがあることは先ほど申し上げたとおり
でございますが、先生おっしゃったとおり、国際私法上、人の能力や身分関係に適用すべ
き属人法を決定するための解釈論としていろいろあるということでございまして、もちろん、
その国の属する国家または政府に対する外交上の承認の有無とは関係のないことでご
ざいます。
 ですから、公法的な意味で中華民国国籍という存在を認めるかどうかということとはちょ
っと次元を異にするというふうに私は思っております。
○枝野委員 ですから、公法上ではなくて、まさに国際私法上との関係においては、台湾
の皆さんは中華民国国籍というのが連結点になって、中華民国法が適用される。これは
公法上の承認とか公法上の国籍の概念とは別次元として、そういう解釈であるから、三十
八条で中国と台湾の関係についての処理を具体的にする規定がなくてもいいんだ、こうい
う理解をしたんですが、それでよろしいですね。

  • Posted by どら
  • at 2016/09/12 22:38:08

池田信夫さんのTwitterに国際公法と国際私法は別物ですよ、と返信したら一瞬でブロックされた…

  • Posted by どら
  • at 2016/09/12 23:32:32

こんばんは。
丁寧な返答をありがとうございます。

CREAの方は、結局当時台湾籍「だった」と言う発言が
違う形で掲載されたということにしたみたいですね

帰化と国籍取得に関しては揚げ足取りをしたのは私じゃ無くて蓮舫さんご本人な訳ですが・・・
この時のインタビューの受け答えで質問に対し
記者の質問に対し、「意味がわかりません」を連発しないで
「日本国籍のみですが念のために確認します」位言っとけばよかったのにとは思います。
今更ですがね。

蓮舫さんの父上が中国大陸育ちと言うことで
朝日新聞のインタビューで「私は華僑」と発言している事とは矛盾が無いですが
それはそれで、この同じ朝日新聞のインタビューで「在日の中国国籍のものとして・・・」と
完全に二重国籍を認識しちゃってるような発言までありますけど

蓮舫さんは自分に都合の良い嘘をあちこちでついてしまっていて、発言に一貫性がなさ過ぎて
それをまた下手な言い訳してドツボに嵌まっていくので
「どうせまた後で違う事言うんでしょ」という舛添さんと同じ状態になってますね
まあ、自分の嘘は自分で回収するしか無いのと、
基本的にマスコミはいつも民進党議員の嘘は報道しない自由を比較的行使するので、
どこまで逃げ切るかなんでしょう

少なくとも私は二重国籍の人間は、
日本の首相になるべきでは無いと思っているし
(出来ればアメリカのように帰化一世は
国の代表になる権利は無いとした方が良いとは思いますが、
それはまた別の話なので)
野党第一党の党首は政変が起これば首相になる人間なのだから、
せめて自分の体は身ぎれいにして欲しいとは思います
(今回は身ぎれい云々以前に、
最初の一発目で「嘘ついてるでしょ」って思わせてしまったのでもうダメでしょうが)

  • Posted by マイケル・シェンカー
  • at 2016/09/13 01:30:05

追伸です
一つの中国論は我々が言うのは構わないと思うのですが、
蓮舫さんご自身が口にしちゃうのってまずいような気はします
その発言で何が起こっても、自業自得ではあるのですけど

  • Posted by マイケル・シェンカー
  • at 2016/09/13 01:31:51

そもそも、中共に蓮舫の戸籍はない
ないものは自動的に消えようがない
くやしかったら、中共に国籍あった証拠を出せよ

  • Posted by お前アホか
  • at 2016/09/13 02:44:55

かつての支持者さん、コメントありがとうございます。

そうですね、なんというか、何事にも専門知識というものはあります(そうでなかったら、誰が勉強するでしょう?)。

勿論一般の方の意見もそれはそれで重要ですが、聞きかじり、調べかじりの知識を披露されても、「違います」としか言いようはありません。

繰り返し、一般の方の意見が重要なところでは是非意見を言って頂きたいのですが、ご自身が専門でないところは、専門家(というほどのこともないのですが、取り敢えずそれなりに勉強はした人)の意見に耳を傾けるということも、あってもいいのではないかと思います。大変恐縮ですが、以後はあまりに専門から外れたご意見は、反映しないということでお許しください。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/13 02:53:24

日本人さん、コメントありがとうございます。

もし離脱をしていないなら、離脱した人から見たら、それは何だろうと思うかもしれません。でも、実のところ大半の人が、法的義務のない国籍離脱は放置だと思われます。離脱には結構な費用もかかる上、本当のところほとんどの人にとって、残った外国籍は、ただ単に存在するという以上の意味はほとんどないですから。

それをそんなにあげつらう意味がそれほどあるとは、正直私には思えません。大バッシングを受けそうですが、正直そう思います。日本人さんは、すべての規則を厳格に守っている人から見て、なんとも思われないほどに、努力義務を含むすべての規則を厳格に守っておられますか?

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/13 02:58:46

どらさん、コメントありがとうございます。

そうなんです、国際私法と国際公法は異なります。せめてそこはご理解していただいてからのご意見を伺いたいなぁとは、思ったります。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/13 03:00:44

マイケル・シェンカーさん、コメントありがとうございます。

そうですか?僕はそうは思わないですが。ゆうこりんがこりん星人だといっても、別にそれは二重国籍(星籍?)を立証するものではないですよね。

にわかに皆さん、民進党代表が首相になりうると予想していただいている様で大変光栄です。ご予想にかなうように頑張ります。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/13 03:04:58

おまえあほかさん、コメントありがとうございます。

国籍が消滅するのではなく、国籍が存在しないことが確定してしまうのですが、この記事は、なぜそうなるかについてのおそらく、相当にわかりやすい説明で、これでご理解いただけないなら、それはもう仕方ないのかもれいないなと思います。

人間、必ずしも理解しあえるわけでもないですから、そうと分かったらそれぞれの道でいいのではないでしょうか。 

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/13 03:13:22

国籍が元々存在しないのであれば、消滅しようがありません。
そうなると蓮舫さんは帰化するまで無国籍だったことになるわけですが、本気でそう思ってますか?
それに中共籍だと主張するなら、なぜ台北駐日経済文化代表処に除籍申請したのでしょうか?
だいたい法務省の誰が言ったのか確認が取れないコメントと、記録として残されてる法務大臣の答弁とでは、どちらが日本国の公式見解であるかは言うまでもないと思いますが。

  • Posted by さすが民進党の...
  • at 2016/09/13 04:34:40

さすが民進党の...さん、コメントありがとうございます。

いや、だから、ここに書いてある法務省の見解と、皆さんが引いている法務大臣の国会答弁は、全然矛盾していなくて、むしろぴったり「整合する」のですが…。帰化するまで無国籍じゃない理由も、この記事に書いてあるんですけれど…。そして、その上で、台湾で国籍離脱するように法務省が案内していると、やはりこの記事に書いてあるんですが…。

ということで、おっしゃっていることは、この記事の中で全部説明してあり、そして一つも矛盾していません。この記事にコメントするからには、記事の内容を読んで、理解していただければと思います…。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/13 07:12:05

米山様

失礼ですが、あなたの認識は間違っています。
国際公法とはいわゆる国際法のことで、国と国の間のルールのことです。各国共通です。
国際私法とは英語圏ではconfrict of low (法律の牴触、牴触法)いうのが普通のようです。
 渉外的法律関係において、規定すべき法(準拠法)を選択するルールを定めた裁判規範です。今回抵触する2国の国籍法のどちらに従うかと言うことですので、国際私法の範疇になります。

新山

  • Posted by 新山和人
  • at 2016/09/13 10:04:17

>そもそも、中共に蓮舫の戸籍はない
>ないものは自動的に消えようがない
>くやしかったら、中共に国籍あった証拠を出せよ
届出には創設的届出と宣言的届出というものがありまして…
例えば出生を理由とする国籍の取得は出生届を提出しなくてもオギャーと生まれた瞬間に国籍を取得しているわけで宣言的届出です。
結婚は婚姻届を提出しなければ何十年事実婚の関係にあっても戸籍上夫婦ではないので創設的届出です。

で、中華人民共和国政府は台湾の人も自国の国民である、としているので届出があろうがなかろうが中華人民共和国籍な訳です。記録の有無に関わらず。
私は台湾で生まれたので中華人民共和国籍として記録してください、というのは宣言的届出ということですね。

実際に国が書類上で把握している国籍が真の国籍とは限らない、ということです。
もちろんそれは困るので出生届は生後14日以内に出しなさい、そうしないと過料ですよ、とか規定はあるのですがそれと国籍とは何の関係もないわけです。

  • Posted by どら
  • at 2016/09/13 12:17:48

何が整合してるんですか?
法務大臣の答弁の主旨は「台湾出身の方については、国際私法上は、台湾において台湾の法が実効性を有している以上、その法が本国法として適用されるということとなり、実務上もそのように取り扱われている」というものです。
台湾出身者において中共の法律、台湾の法律のどちらに準拠すべきなのかは、この大臣答弁で明らかになっているわけです。
それから上の方で国籍法は公法であって私法ではないと無知なことを言っておりますが、国際私法とは異なる法律を持つ2つ以上の地域に関する法律関係(渉外事案)について、どこの法律が適用されるのかを決定する法律、つまり準拠法を選択するルールのことです。
そのため「国籍法は公法だから無関係」ということにはなりませんので、もう少しお勉強してください。

  • Posted by さすが民進党の...
  • at 2016/09/13 12:18:38

新山和人さん、Yahoo知恵袋そのままの御解説ありがとうございます。因みに、ブリタニカ国際大百科事典ですとこんな感じです。まあどこに境界を引くかは色々ですが、この答弁で言っている国際私法と、蓮舫さんの国籍法の問題は別であり、後者はそれこそ中国の施政権・管轄権が絡む話で、国際法的観点になるんですよということです。Yahoo知恵袋が悪いとは言わないのですが、そういう聞きかじりの知識で全てわかったようになるのも、いかがなものかと思うのですがどうですか?

「国際法 こくさいほう international law

主として国家間の関係を規律する法のことで,国際私法と区別するために「国際公法」ともいう。具体的には管轄権など国の権利,義務を主たる内容とするが,国際関係の緊密化と人権保護要求の高まりのもとで国際法の規律範囲も拡大し,現在ではさまざまな個人の権利・義務も国際的な規律に服してきている。 

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/13 12:46:23

どらさん、コメントありがとうございます。
そうですよね、ねぇ。

さすが民進党の...さん、コメントありがとうございます。いえ、だからですね、上の解説の中で、通常台湾法が適用されるって、きちんと書いていますよね。ただ、日中関係においては、建前上台湾の上にも中国の管轄権・施政権が及ぶという構造になっているわけですから、その建前に従うと、建前上国籍の離脱が発生してしまうんです。それを国際私法というのか公法というのかはどこに境界を引くかの問題ですが、ともかくこれは中国の管轄権の問題です。おそらくさすが民進党の...さんも、Googleすると一番上にヒットするYahoo知恵袋の解説をご覧になったのかなと思いますが、そういうので、あまり物事断定的にとらえるのも、いかがなものかと思いますよ。

以後、あまりに初歩的な誤解に基づくコメントや、私の記事を全く読んでいないか、読んでも理解していないと思われるコメントは反映しませんので、ご容赦ください。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/13 12:58:43

レスする相手の名前を間違えてませんか?
流れから私だと思うので続けますけど(苦笑)

根本的に間違っていることを教えて差し上げますので、下記を読んでしっかりお勉強してくださいね。


こくさい‐しほう〔‐シハフ〕【国際私法】

国際結婚や貿易取引のような複数の国とかかわりのある渉外的私法関係を規律する統一法がない場合に、それに適用できる準拠法を指定する法。外国判決の承認・執行や裁判管轄権の問題も扱う。

しょうがいてきしほうかんけい【渉外的私法関係】

私法関係で外国の要素がある関係。当事者の国籍・住所,目的物の所在地,営業所,行為地,不法行為地,契約の締結地・履行地等の地域的な要素が二つ以上の国や国家法に関連する法律関係。国際私法の対象とされる。

  • Posted by さすが民進党の...
  • at 2016/09/13 13:03:04

さすが民進党の...さん、コメントありがとうございます。

まあ何を言ってもご理解いただけないという事はよくわかりました。言葉の定義だけ調べても、それがどのように当てはめられ、どのように運用されるか分かっていなければそれはものを分かっていることにはならないんですよ。

単語だけを覚えても、英語が話せないのと同じで、Googleで法律用語の定義だけを調べても、それで法律ついて理解できているわけではないんです。

以後コメントは反映しませんのでよろしくお願いします。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/13 13:12:37

反映されないとのことなので、これで最後にします。
あなたの返信はまったく反論になってません。
国際公法と国際私法の区別もついておらず、あまつさえ「国籍法は公法であって私法ではない」などと的外れな事を言っている。
そして反論できなくなり最後には「定義だけ調べても云々」と悔し紛れの事を言って逃げる...と。
その"定義すら"理解してないのがアナタだということを自覚して、今後はもう少しお勉強されてから何か発言した方がいいですよ。

  • Posted by さすが民進党の...
  • at 2016/09/13 13:30:57

さすが民進党の...さん、コメントありがとうございます。

これで最後でお願いします。私の回答は、全て記事の中にあります。私が勉強したうえで記事を書いたかどうかも、読んだ人が、上の記事からご判断いただければと思います。私から申し上げることは以上です。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/14 07:12:33

私は自民支持者じゃないけれど...

あなたの最近のブログやツイートをみているひとなら.......もし、今回の件をやってたのが安部なら、この人は自民叩きをして高笑いしてたんだろうなぁ、という印象を持ちますよ。

いくら理屈を弄しても、まぁ、民進党の中央に向かって尻尾振ってるようにしか見えないですわな。

挙げ句、「専門家じゃない奴らは黙れっ!」て、こんな人に投票するかしら?

あなたに、一票入れるのは一般の有権者ですよ、わかってます?

正直、あなたの最近のブログやツイートには悪い印象しか持ちません。

政治家としての資質の問題かもしれませんがね。




  • Posted by 老婆心ながら
  • at 2016/09/14 07:53:32

1.の「法務省の見解」は、対外的な見解(国家間の事柄)= 理論(頭の中の話)
  「米山氏の解説」は、この理論の延長線上の話。
2.は、実務的には台湾籍と中国籍が、現に別々に存在しているため、それぞれを別のものとして
  扱っている、という実務上の考え方 = 世の中の実際(生きている人の話)
  事実、日本政府が在留外国人に対して発行する「在留カード」では、(中国)と(台湾)の区別
  がある。国籍の属する国、又は、入管法第2条第5号ロに規定する地域を記載している。
  つまり、「米山氏の解説」は実務上は誤りです。

***************************
1.「法務省の見解」と、それに対する「米山氏の解説」
http://www.election.ne.jp/10840/99090.html

2.「二重国籍」か判断避ける=蓮舫氏問題で法務省(時事通信)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016091300976&g=pol
「実際に外国籍があるかどうかは、その外国政府が判断すべき事柄だ」と指摘する一方、
蓮舫氏のケースで「外国政府」が台湾当局と中国政府のどちらを指すかは特定しなかった。 

  • Posted by 通りがかり
  • at 2016/09/14 09:27:05

老婆心ながらさん、コメントありがとうございます。

そのように思われるなら、仕方ありません。しかし私は、可能な限りフェアであろうとしていますとしか言いようはありません。ご判断はお任せしますが、例え候補者になろうとするものもののブログに一般の方が書きこむ場合にも、一定の礼儀というものはあり、最低限相手の言う事に耳を傾ける姿勢は必要ですと申し上げています。また、事の正誤を判定したいのであれば、最低限の知識というのは必要であり、それがないのであれば、専門家の言う事に最低限耳を傾けるということもあってよいと思います。

以上ご理解いただければ幸いです。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/14 14:46:06

通りすがりさん、コメントありがとうございます。

再三説明させていただいておりますが、通常の状態では台湾の法律が適用されます。在留カードに台湾が記載されているのもその通りですが、それは、概念上の中国籍の上にある台湾籍という形で処理されてのものです。そして、台湾籍とは独立に、その下にあるべき概念上の中国籍は消失しうるということです。

時事通信の解説(法務省の見解)は、まさに私の解説と符合しているものです。

大変恐縮ですが、「『米山氏の解説』は実務上は誤りです。」は誤りで、上記法的概念をご理解いただいていない故の結論と思います。

老婆心さんには恐縮ですが、専門知識を全く有しない方が、一応は専門知識を有する(ご承知の通り私は弁護士ですし、外国人の事件等も扱っています。)ものの見解を、頭ごなしに否定されるのも、私はいかがなものかと思います。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/14 14:53:39

人を束ねるリーダーは、時に己を捨てなければならない。
民進党とは、どんな政党だろうか?
国民に示す、絶好のタイミングではなかろうか。
ガバナンスがなってない、改善されてない。
米山先生、ガバナンス委員会を設置してリーダーになるべきですよ!

  • Posted by たか
  • at 2016/09/14 23:19:04

米山さん、嘘ついてたのバレましたね(笑)


 法務省は14日、日本の国籍事務では「台湾の出身者に中国の法律を適用していない」とする見解を発表した。
民進党の蓮舫代表代行が台湾籍が残っていたことを公表し「二重国籍」問題が報じられていることを受けたもの。
中国の法律では外国籍を取得した時点で中国籍を失うが、この見解に基づくと蓮舫氏は日本国籍取得後も台湾との二重国籍だったことになる。

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASFS14H3Y_U6A910C1PP8000/

  • Posted by さすが民進党の...
  • at 2016/09/14 23:40:44

さすが民進党の...さん、コメントありがとうございます。

全く嘘はついていないですね。良く読むとなのですが、「台湾の出身者に中国の法律を適用していない。」と言っているだけです。

台湾の出身者には、もとより中国法の適用はありません。これは、台湾の出身者には台湾の戸籍があり、観念的な中国国籍の上に乗った状態で台湾法があり、すべての処理はそこでなされるというこの記事の説明そのものです。

因みに蓮舫さんは、台湾出身ではありません。日本で生まれています。台湾の国籍法には詳しくありませんが、私の知る限りでは、外国での出生者には台湾の戸籍は作成されないと記載されています(台湾内でどう処理されているのかは分かりません。)。蓮舫さんの国籍は最初の時点で、観念上の中国国籍の上に台湾籍が乗った状態であり、しかも改正国籍法の3年間の移行措置と、中国国籍法9条の自動喪失条項によって、台湾法の適用を待たずに(一切抵触することなく)、突如中国国籍が無くなります。以上が私が担当官の名前も伺ったうえで確かめた法務省の見解であり、少なくとも私が確認した時点で、法務省担当官は実際にそう明言していました。

日経の上記記事は、上記の立場と同じで、単に報道各社の不正確な記述(実際台湾出身の人に中国法が適用されるような不正確な報道は散見されました。)を訂正したものに見え、別に何ら矛盾していないように見えます。また、単にそれを「二重『国』籍」とは認定できないというだけで、もとより台湾籍は残存します。「二重国籍状態」か否かについては法務省は見解を避けており(当然だと思います)、「二重国籍状態だったことになる。」は単に日経の見解である上、形式的な台湾籍が残った状態を二重国籍というならそういうことになるので、この記事の解説と矛盾するものでもありません。

ただしこの見解・記事の言い回し自体は非常に微妙で、同じことでありながら力点を変えて、政権に都合よく言っているようにも見えます。本来法の運用の指針を提供すべき法務省が、時事や政権におもねる形で解釈を明言せず、しかもその時々でニュアンスを変えるというのは、法的安定性を害し非常に感心しません。私に見解を伝えた法務省担当官を名指しで、確認させていただこうと思います。

なおその結果担当官が「解釈を変更しました。」と言えば、行政とはそういうものなのでそれまでですが、だからと言って過去の見解に従って行動した人が処断されるわけではないですし、それこそ時流と政権におもねった恣意的な解釈変更であり、非常にいかがなものかと思われます。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/15 08:45:54

同じ担当官に確認しましたが、概ね私のコメントの通りです。

但し、言い方は非常に慎重になっていて、多少なりとも踏み込むと、全て「言えません。」「分かりません。」になっています。しかも私が聞いている最中にも、マスコミ各社から非常に問い合わせが殺到しているとのことです。

私はこういう、政権や世論の圧力で、行政が恣意的に左右されるという在り方に、非常に危惧を感じます。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/15 09:33:43

米山さん、丁寧な解説ありがとうございます。私も参考にさせていただいております。
「政権や世論の圧力で、行政が恣意的に左右されるという在り方に、非常に危惧を感じます。」について全く同感です。法務省が発表した「新見解」は従来の立場とは明らかに齟齬する内容で驚きました。蓮舫さんの日本国籍取得を「帰化」と混同している方が余りも多いので、私も説明に苦労しています。民進党の新党首となった蓮舫さんにはしっかり頑張ってもらいたいと思っております。
米山さんの政治スタンスには共鳴しています。ますますのご活躍を期待しております。

  • Posted by うえの
  • at 2016/09/18 10:53:04

こんにちは。初めまして。お世話になっています。
米山さん、詳しい解説を有難うございます。大変勉強になりました。
米山さんも、他の弁護士の方々も、今回の件について違法ではないと述べられていましたし、私自身も、そのように考えていました。
しかし、法務省の新しい見解(実質、元の曖昧な状態に戻すということと理解しています)以降、マスコミの対応も影響を受けているようです。
今朝、時事通信が以下のような記事を配信しました。最後の段落で「法令を順守していなかった」と書かれていますが、大変疑問を持っています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160920-00000035-jij-pol
米山さん、他の弁護士の方々は、どう対応されるのでしょうか。
米山さんの今後益々の御活躍を期待しています。

  • Posted by 応援しています
  • at 2016/09/20 12:41:11

応援していますさん、コメントありがとうございます。

冷静なコメントを頂けると、心が温まります(笑)。議論はいかようにでもと思うのですが、自分の思いこんでいるもの以外の論理は一切受け付けず、それを述べている人を頭から人非人の様に否定する言論には疲れ果てていましたので(笑)。

はい、どう考えても違法ではありません。努力義務を履行していない点はありますが、それを「法令順守していない。」と言うのは私は違和感があります。私の長岡における「日本酒で乾杯条例」の努力義務履行率は3割程度ですが、これを「70%の場面で法令順守していない!」とされても、という感じですので(笑)。

今回の騒動を、冷静に対処することこそが、法治国家としての日本の誇りであると私は思います。

頑張ります。

  • Posted by 米山隆一
  • at 2016/09/20 15:25:01

エレログTOP | エレログとは | 運営会社 | 免責および著作権について | お知らせ

政治家ブログ”エレログ”地方議員版ができました。参加お申し込みはこちらから

政治家専門サイト ele-log 国政版 お申し込み 政治家専門サイト ele-log 地方版 お申し込み
国会議員、都道府県知事、市区町村長、都道府県議、市区町村議、および立候補予定者専用

Copyright by Promote committee of Online-Election.,2001-2007, all rights reserved.
ele-log and the ele-log logo are registered trademarks of
Promote committee of Online-Election