活動報告

橋下氏の偽り ~登記は語る~

  • 米山 隆一
  • at 2015/10/31 09:34:26

 昨日大阪地方裁判所に、党員名簿返還請求訴訟の訴状を提出した際に、大阪法務局によって維新の党の登記申請書類の開示を請求し、これを閲覧したところ、政党法人格付与法7条の2第2項に基づく、「代表者の異動があったことを証する書面」として、以下の書面が提出されていたことが判明しました(尚この書面は、代表印がなければ閲覧できず、今まで「おおさか」が代表印を管理していたために、維新の党執行部の目に触れることはありませんでした。)。
 

 


 この書面には、橋下氏は、平成27年5月19日において、その時共同代表であった江田氏と会議を持ち、松野氏を代表者に指名し、その指名に橋下氏と江田氏が賛成し、これに松野氏が賛成したと書かれ、橋下氏、江田氏がそれぞれの法人代表印、松野氏が自らの実印を押印しています。
 まずもって、そもそも5月19日の松野新代表の選出は、同日に制定された代表選出臨時規程に基づき、両院議員総会によってなされたものです。それを実態のよくわからない「共同代表者会議」によって選出されたということで申請したことそれ自体が非常に感心しませんが、そこはまあ登記を申請するための方便だったということなら、実務上許される範囲なのでしょう。
 しかし、その内容がどうであれこの書面は、「平成27年5月19日時点において、江田氏と共同代表であった橋下氏が、松野氏の代表就任を承認し、これを証する記名捺印した書面を公式に届け出た。」ことを明白に示すものです。

 ところで以前も書きましたが、橋下氏は、平成27年12月23日、「大阪都構想に専念する。」と表明して同日執行役員会において承認され、維新の党の代表を退いたと、大々的に国民に告知しています。

 更に橋下氏は、平成27年10月24日、維新の党臨時党大会と称する集会を開催させ、そのなかの「維新の党代表及び執行役員会の不存在についての大会決議案」において、平成27年5月19日の松野氏の代表選出につき、「上記1、2、3、4の法理論、規約解釈からすると、松野頼久氏を代表に選出したかかる行為は無効である。松野頼久氏は代表権限を有しない。」と決議させています。また同決議では、「松野頼久氏を代表に選出した行為や、同氏の代表任期を延長した行為の重大な手続き違反は、元特別党員である橋下徹氏や一部の特別党員の行為によって治癒されない。」としていますから、平成27年5月19日時点では特別党員であった-代表ではなかった旨を重ねて表明しています。

 以上をまとめると、橋下氏は、平成26年12月23日から平成27年10月31日の1年足らずの間に、以下の3つの主張をし、これを公表若しくは公に届け出ていることになります。

①平成26年12月23日に維新の党の代表を辞任し、以降単なる特別党員となった。
②平成27年5月19日おいて維新の党の代表であり、松野氏の代表就任を承認した。
③平成27年10月24日において、松野氏の代表就任は無効であり、自分は単なる特別党員であったと考えている。

 ところが、誰がどう考えても、①、②、③のすべてが真実であるということは、絶対にありえません。そのうちの一つが真実なら、他の一つが、必ず偽りになります。
 しかも、②の事実は、確認できた限りで、現在維新の党にいる国会議員も、党職員も、誰一人認識していないことでした(②の書面は、「おおさか」において作成され、「おおさか」において提出され、その後「おおさか」が代表印を管理していたために、「おおさか」以外の人は閲覧できない状態に置かれていました。)。

 中傷でも憶測でもなく、論理的事実として、橋下氏は、党の仲間と、国民に、偽りを述べてきたのです。

 その橋下氏が今また、維新の党を解散すると言い、新党を結党すると言い、ラストチャンスと公言したはずの大阪都構想を行うという、そのどれが真実でどれが偽りなのか後にならなければ誰にも分からない、私は慄然とします。


  • コメント (0)
  • トラックバック (0)
トラックバックURL :
http://www.election.ne.jp/tb.cgi/98591

エレログTOP | エレログとは | 運営会社 | 免責および著作権について | お知らせ

政治家ブログ”エレログ”地方議員版ができました。参加お申し込みはこちらから

政治家専門サイト ele-log 国政版 お申し込み 政治家専門サイト ele-log 地方版 お申し込み
国会議員、都道府県知事、市区町村長、都道府県議、市区町村議、および立候補予定者専用

Copyright by Promote committee of Online-Election.,2001-2007, all rights reserved.
ele-log and the ele-log logo are registered trademarks of
Promote committee of Online-Election