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    <title>米山隆一の10年先のために</title>
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    <description>医療年金福祉制度改革と景気回復に全力で取り組みます！</description>
    
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        <title>2023年通常国会（第211国会）質問時間ランキング２位！</title>
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        <description>６月２１日に終了した、2023年通常国会（第211国会）の質問時間のランキングを、学生のインターンの皆さんが集計してくれました。まだ分科会等の集計が入っていなかったり、一部に大臣が入っていたりするので、これから修正が入る速報値ですが、現時点で私は、質問回数29回、合計835時間（13時間55分）で全体の２位、立憲民主党内では１位です。自分でも今国会は頑張ったなと思います。&lt;br&gt;&lt;br&gt;一部に「野党の質問は批判ばかり」とか「野党の質問はクイズ」とかと言う人が居ますが、私は質問通告は一言一句すべてお伝えしてあり、「クイズ要素」はゼロですし、もちろん痛烈に批判しますが、それはその批判に応えて行政を正すこと自体が提案であり改善策なので、「批判ばかり」という「批判」も当たりません。お時間のある方は、是非、&lt;a href="https://www.shugiintv.go.jp/jp/"&gt;衆議院インターネット審議中継 (shugiintv.go.jp)&lt;/a&gt;　で発言者に「米山隆一」と入れ、実際に質問と答弁を聞いてご確認いただければと思います。&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;尚、１５０日の会期中「防衛増税か？」と聞いても聞いても「増税だ」と言わなかった鈴木財務大臣が、５月１９日の財務金融委員会で私が「今大臣は『増税ですか？』と聞いたら『国民に負担をお願いします』とお答えになりました。どうやら大臣は、『増税』と『国民に負担をお願いする事』は違うとご認識の様ですので、何処がどう違うのか、ご説明下さい。」と質問した所、やっと「『国民に負担をお願いする事』は今までなかった事をお願いする事なので、『増税』だという先生の指摘を否定するものではありません」と認めたように、今国会では「異次元の言い換え」で誤魔化す答弁が非常に多くみられました。よく、「国会の答弁原稿の作成が官僚の負担となっている」と言われますが、せっかく一言一句伝えた質問に対して、優秀な官僚の皆さんが雁首そろえて「異次元の言い換え」を考える為に深夜まで残業しているのは、単なる無駄でしかありません。質問に直截に答えて頂く事が、官僚の皆さんの負担を軽減し、実のある国会討論を行うには最も有効だと思いますので、是非岸田総理始め政府の皆さんは、改善をお願いしたいと思います。&lt;br&gt;&lt;br&gt;野党議員一年生ですが、より良い政治の実現のために、頑張ります！&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/tools/file/download.cgi/29929/2023%e5%b9%b4%e9%80%9a%e5%b8%b8%e5%9b%bd%e4%bc%9a%e8%b3%aa%e5%95%8f%e6%99%82%e9%96%93%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0.xlsx"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/image/file_icon/xlsx.gif" alt="" border="0" hspace="3" class="file"&gt;2023年通常国会質問時間ランキング.xlsx&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/29930.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s29930.jpg" alt="" border="0" hspace="3" width="160" height="159" class="pict"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt; </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Thu,  6 Jul 2023 06:27:14 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>不同意性交等罪法務委員会答弁原稿</title>
        <link>http://www.election.ne.jp/10840/101105.html</link>
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        <description>&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:19.5pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-19.5pt;mso-list:l0 level1 lfo1"&gt;&lt;span&gt;　　5月17日、不同意性交等罪について法務委員会で質問を行いました。その質問原稿がこちらです。私はいつもこういった原稿をそのまま通告しています。不意打ちになど何の意味もなく、きちんと調整して出された答弁を頂いた上で、納得いかない所はその場で更問いすればいいからです。尚今回は、私は斉藤法務大臣他から意味ある答弁を頂けたと思います。関心のある方は是非&lt;a href="https://www.shugiintv.go.jp/jp/"&gt;衆議院オンライン&lt;/a&gt;などをご覧下さい。議事録が出ましたら、解説記事などを書こうと思います。お楽しみに！&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:19.5pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-19.5pt;mso-list:l0 level1 lfo1"&gt;&lt;span&gt;１． &lt;/span&gt;不同意性交罪について、お尋ねいたします。ご承知のように不同意性交罪は「１号から８号までに掲げる行為又は事由その他これに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にある事に乗じて、わいせつな行為をしたものは、婚姻関係の有無に関わらず、６月以上１０年以下の拘禁刑に処すものとする」と定められております。そして１号から８号として、３号アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること４号睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること、などが定められております。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(1)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt;&#160;&#160;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;　先ずこの条文の「同意しない意思」というものの意味と言うか位置づけが問題になります。と言うのは、この日本語は非常に分かりづらいです。「同意する意思」と言うのは、勿論わかります。「不同意の意思（&lt;span&gt;intent to disagree&lt;/span&gt;）」と言う事であれば、それは「不同意だ」という意思なのでこれも分かります。しかし「同意しない意思」と言うのは、率直に分かりづらいく、恐らくなのですが、１号から８号の原因で、「同意する意思を形成する事を余儀なくされる／誘導される」状態を含んでいると思いますが、宜しいでしょうか？確認的に伺います。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(2)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt;&#160;&#160;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;その上で、今度は「同意しない意思」には単に「不同意の意思」だけではなく「積極的に『同意しない』という意思」までも含むようにも見えます。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　ちょっとわかりづらいかもしれませんが、例えば、静かなバーで一人で飲んでいたら、悪い人ではないけれどちょっと苦手な上司が「相席いい？」と言って「え、ええ」と言った所そこに座って、やれやれと思ったら矢鱈話しかけててきているような状況で、「積極的に相席することに同意しているわけではないが、そこに相席するなと言う事ではない」と言う状況で積極的に「同意しない」とは表明しない、若しくはその表明が困難な状態はあるんだと思います。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　その時後から、「不同意ではないが、積極的な同意まではしない意思（&lt;span&gt;not to agree&lt;/span&gt;）を表明することは困難だった！」とか言われたら、その相席した人は、「同意しているのかいないのかどっちなんだ！」となってしまいます。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　この条文の「同意しない意思」は「不同意の意思（&lt;span&gt;intent to disagree&lt;/span&gt;）」なのか、「不同意ではないが、「積極的に『同意しない』という意思」を含むのか、お答えください。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(3)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt;&#160;&#160;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;　そうであるとすると、文言として、「不同意の意思を形成する事」等とするか、令和４年&lt;span&gt;11&lt;/span&gt;月&lt;span&gt;14&lt;/span&gt;日の法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会の第１０回会議の私案（&lt;span&gt;https://www.moj.go.jp/content/001382454.pdf&lt;/span&gt;）にある様に「人を拒絶困難（拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態をいう）にさせ」と言うとした方が明確なのではないでしょうか？犯罪名も「不同意性交罪」な事ですし、直截に「不同意の意思を形成する事」等とする方がずっと分かりやすいと思うのですが、如何でしょうか？（法務大臣）&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(4)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt;&#160;&#160;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;　文言は兎も角、内容として「不同意の意思」だとして、例えば本当は家に帰りたいけれどまあそれ程苦手ではない先輩議員に二次会に誘われた時など、「行きたい訳ではないけど、凄く嫌と言う程でもない」状態で、特にアルコールも入っていてあれこれ考えるのも面倒だから「不同意の意思」は形成しづらく、まあお付き合いする、と言う事は現実生活では結構ある訳です。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　ここで、性交渉の事を言うと「それはお前の事だろう」と言われるので非常に言いづらいのですが、性交渉というのはものすごく幅が広くて、それこそ１６歳のロミオと１４歳のジュリエットが初めて一夜を共にしたときはきっとロミオは、「ロミオ様、貴方は何故ロミオなの？」と言うジュリエットに指一本触れるにも「触っていい？」と問い、ジュリエットも静かにうなずいて合意したと思うのですが、仮にロミオとジュリエットが一命をとりとめて死亡せず無事結婚して３０年経ち、４６歳になって、ちょっとお腹が出て髪の毛が薄くなった中年のロミオが、まあワインを飲んでいい気分になって「ちょっとロミオ、あんた何でロミオなのよ」とか言っている４４歳のジュリエットを、なんとなくなくな感じでベッドに誘い、ジュリエットの方は正直酔いが回って眠くて積極的に「同意（&lt;span&gt;agree&lt;/span&gt;）」って事でもないんだけれど、正直いつもの事だし、考えるのも面倒で「不同意（&lt;span&gt;disagree&lt;/span&gt;）」の意思も形成しづらいから、まあおつきあいしたってことも、実際問題ある訳です。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　でこういう状況、つまり普通に自宅でお酒を飲んで、まあちょっといい気分で、日常の事でもあり、別に積極的に同意な訳でもないけれど、「不同意とも言いづらい」と言う状況も、条文上は「アルコールの影響で、同意しない意思を形成／表明／全うすることが困難」であるという事になり得ると思うのですが、これは不同意性交罪に該当しますか？&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(5)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt;&#160;&#160;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;　何故該当しないのですか？それはこの条文のどの文言をどのように解釈することから導かれますか？&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(6)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt;&#160;&#160;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;　そうだとすると、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが『著しく』困難」とした方が良くありませんか？単に「困難」だと、日常的な困難さというか、それほどでもない困難さと、ある程度、強度の強い困難さを区別できないと思うのですが、如何ですか？（法務大臣）&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(7)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt;&#160;&#160;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;　文言は兎も角、内容は「不同意の意思」を形成／表明／全うすることが「著しく困難」であるとして、これは基本的には内心の事かと思います。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　①「暴行・脅迫」の様に手段として外形的かつ非日常的で、これがあればそれはそれだけで通常「不同意の意思」を形成／表明／全うすることが「著しく困難」であると考えられるものは、内心に踏み込まなくても判断が可能です。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　ところが、③アルコールになると、分かると言えばわかるのですが、例えばビール３５０&lt;span&gt;ml&lt;/span&gt;缶一缶とかで、「不同意の意思」を形成／表明／全うすることが「著しく困難」になっているのかどうかは、個人のアルコール耐性との兼ね合いもあって、正直曖昧です。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　④睡眠その他意識の明瞭でない状態になると、夜１１時位でちょっと眠い時は「困難」と言えるのか、朝の２時ならどうか？いやこの人は夜型だから大丈夫だとか、正直その人が「不同意の意思」を形成／表明／全うすることが「著しく困難」であるかどうかは外からは分からない訳です。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　刑事裁判の原則として、検察官が構成要件該当性を「合理的な疑問を残さない程度」に立証しなければならないのですが、例えば睡眠―眠気によって「不同意の意思」を形成／表明／全うすることが「著しく困難」である事を、どうやったら「合理的な疑問を残さない程度」に立証できるのでしょうか？&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　厳密に考えるなら、殆ど立証は不可能になってしまいますし、だからと言ってゆるくとらえたら何でも犯罪になってしまい、夜１０時にワインを飲んだ後性交渉なんてとてもできない、性交渉は真昼間にシラフでやるしかないという事になりかねないのですが、その立証方法をご教示ください。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(8)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt;&#160;&#160;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;　因みに不同意性交罪は親告罪ではありません。従って、検察が厳密に立証する、しないは兎も角として、単に一般の人から見た「疑い」だけで、第三者が告発し、警察は告発を受けたらそれを受理して捜査し、送検しなければならないという事で宜しいですか？&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(9)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt;&#160;&#160;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;　今ほど「刑事」と言いましたが、名誉毀損がそうである様に、刑事の規範と言うのは、民事の不法行為の規範をも規律し、この不同意性交罪が成立すると、刑事事件としての犯罪の成立とはまた別に、民事での損害賠償訴訟が起り得ます。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　この場合には、立証のハードルが刑事よりかなり緩やかですから、条文上は先ほど言った通り、夜１０時にワインを飲んだ後性交渉をしたという事で、後から民事裁判になり、その時どういう状況で何をどう言ったかなんて言う物的証拠は双方ともにそれ程なく、尋問で強く言った方の主張が通ってしまうという事が大いに想定されますが、この様な事態について、ご所見を伺います（法務大臣）。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;span&gt;(10)&lt;span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &#34;Times New Roman&#34;;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;　更に家事事件―特に離婚事件になりますと、もっと事情は混沌とします。かつて「女性は嘘をつく」という非常に問題のある発言をされた議員がおられましたが、離婚訴訟を行いますと、男とか女とかではなく、「論理的に考えて、どちらかは一方か、若しくは双方が嘘をついている以外にはありえない」と言う主張にまま遭遇します。&lt;span&gt;J-POP&lt;/span&gt;の歌詞で「永遠を誓った二人が永遠にサヨナラ」と言うフレーズがありましたが、かつては愛し合った二人の美しい思い出が、憎しみに満ちた恐怖の思い出に変わる事は決して稀ではありません。先程の中年となったロミオとジュリエットも、１６歳の時勘違いでうっかり死にそうなった事についてお互い罵り合って離婚することはありうるわけです。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　結婚記念日にレストランで美味しいシャンパンを飲んで素敵なホテルに泊まった事を、配偶者の一方が後になって「あの時はアルコールや眠気や経済的・社会的理由で合意しない意思を形成／表明／全うすることが困難だった。だから離婚だ！財産分与だ！損害賠償だ！刑事告訴だ！」と言い出したら、非常に混沌とした事態になります。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　そのような事態を避けるために、文言を、「不同意の意思」を形成／表明／全うすることが「著しく困難」等と分かりやすくすると共に、解釈の基準を明示すべきだと思いますが、ご所見を伺います（法務大臣）。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoListParagraph" style="margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:0gd;text-indent:-21.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/29808.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s29808.jpg" alt="" border="0" hspace="3" width="120" height="160" class="pict"&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&lt;/p&gt;  </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Wed, 17 May 2023 20:01:06 +0900</pubDate>
        
        
      </item>
    
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        <title>入管法改正案修正案についての党内討議の意見原稿</title>
        <link>http://www.election.ne.jp/10840/101095.html</link>
        <guid>http://www.election.ne.jp/10840/101095.html</guid>
        <description>&lt;p class="MsoNormal" style="text-indent:10.5pt;mso-char-indent-count:1.0"&gt;入管法改正案についての立憲民主党の対応が話題になっています&lt;br&gt;&lt;br&gt;朝日新聞「&lt;a href="https://digital.asahi.com/articles/ASR4X6KW4R4XUTFK00Z.html"&gt;立憲が加わった入管法改正の修正協議　なぜ結実しなかったのか&lt;/a&gt;」&lt;br&gt;&lt;br&gt;ご参考までに、この時の党内討議での私の発言原稿を、ご紹介したいと思います。&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-indent:10.5pt;mso-char-indent-count:1.0"&gt;&lt;br&gt;　-----以下発言原稿-----&lt;br&gt;&lt;br&gt;　発言の機会を頂きありがとうございます。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal" style="text-indent:10.5pt;mso-char-indent-count:1.0"&gt;４月１３日に入管法改正案が審議入りして以来私は４回の委員会全てで質問に立ち、&lt;span&gt;128&lt;/span&gt;分の質疑をしてきました。条文を読み込み、関係者の話を聞き、資料を調べ、私はこの法律の問題点を熟知し、国会の場で最も多くの反対意見を述べ政府を追及してきた一人だと自負しています。私も原案に問題が非常に多い事は、よく分かっていますし、出来る事なら廃案にし、我が党の難民保護法案を成立させたいと、心から思います。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　しかし、ご承知のように、我々の人数でそれはかないません。我々が修正案に反対すれば、法案はこのままの形で通ります。まずその現実は、前提として議論すべきです。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal" style="text-indent:10.5pt;mso-char-indent-count:1.0"&gt;その上で、この修正案も、もちろん満足のいくものではありません。根本的骨格は全く変わっておらず、弥縫策である事は間違いありません。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　その一方で、この修正案は、&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;①ビラ配りは送還停止効要件から削除される&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal"&gt;②「『テロ犯と認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する』と疑うに足る相当な理由がある者」、という２重推定が修正され、「法務大臣が疑うに相当の理由があると認める者」になる。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal"&gt;③在留特別許可の考慮要件で「家族関係」となっているものが「家族関係（子どもの利益を含む）」となり、条文上こどもの利益が明示される。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal"&gt;④「健康状態に十分配慮して仮放免に係る判断をするように努めなければならない」が「健康状態に十分配慮して仮放免に係る判断をする」になる。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal"&gt;⑤「難民認定に関する第三者機関の設置について検討する」が付則で明記される。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal" style="margin-left:10.5pt;text-indent:-10.5pt;mso-char-indent-count:-1.0"&gt;という、実質的前進を含むものです。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal" style="text-indent:10.5pt;mso-char-indent-count:1.0"&gt;私は今１００人しか救えない法案を修正する事で１１０人を救えるのであれば、今千人、１万人を救えないとしても１１０人を救う道を選択するべきだと思います。それは、将来に渡って、千人、１万人を救うたゆまぬ努力をすることと、いささかも矛盾するものではありません。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal" style="text-indent: 0px;"&gt;&lt;span style="text-indent: 10.5pt;"&gt;　昨日の議論で、「修正案に賛成したら、今後反対できなくなる」と言う意見がありました。それは、崇高だと思いますが個人の信条であり、そうでなければならない論理的・合理的根拠はありません。我々は「１１０人を救うための次善の策として修正案を賛成する」と堂々と述べ、そして成立したその次の瞬間に、これを我が党の難民保護法に改正する為のたゆまぬ努力を堂々と始めればいい事です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-indent:10.5pt;mso-char-indent-count:1.0"&gt;また、「修正案に賛成すると、起こった事態に責任を問われる―殺人に手を貸す事になる」と言う意見もありましたが、それは間違っています。立法は様々な事情で行われ、その法制下で起こった殺人にまで責任を負うとなったら、立法はできません。一方で我々が仮に修正案に賛成したら、１１０人を救った事は誇れるけれど、千人、１万人を救えなかった無力には責任を負う事になります。だからこそ、修正案が成立したその次の瞬間から、これを立憲の難民保護法案に改正する為のたゆまぬ努力を始めるのです。そしてそれまでの間、修正案の行政執行が適切になされるよう、不断の行政監視を続けるのです。&lt;span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/span&gt;　そして仮に修正案に反対するなら、我々は１１０人のうち１０人を救えなくなる事に責任を負う事を、自覚しなければいけません。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class="MsoNormal" style="text-indent: 0px;"&gt;&lt;span style="text-indent: 10.5pt;"&gt;　更に昨日、「修正案がなくても、従前の答弁があるから、弁護士が在留特別許可を勝ち取れるから大丈夫」と言う意見が出ましたが、これも違うと思います。条文と答弁とは重みが全く異なります。答弁は何時でも変えられますが、条文は国会の承認を得なければ変えられません。裁判の根拠となるのは条文であって答弁ではありません。そもそもこの論理なら、今の法案でも大臣は「ちゃんとやる」と答弁しているので、今の法案でも問題ない事になってしまいます。条文の一言一句にこだわり、少しでも適正な行政運営、少しでも公正な裁判の根拠となる法律を作る努力を否定する事は、立法府の、立法府の一員としての義務を否定する事です。&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="text-indent: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;　「我々が反対しても政府・自民党は修正案を実現するから大丈夫」と言う意見もありましたが、これも私は、理解できません。その様に政府・自民党が信用できるなら、先ほど言った通り、今の法案でも大臣は「ちゃんとやる」と答弁しているので、今の法案でも問題ない事になってしまいます。政府・自民党がどうあれ、きちんと法律、条文を作って権力を規制する為にこそ立法府はあり、我々野党議員は存在します。立法府の一員として、野党議員の一員として、修正案の実現を望むなら、政府・自民党の善意に委ねたりせず、自ら賛成し、自らその責任を負うべきです。&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="text-indent: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;　勿論、今迄応援してくれた人たちの中に、厳しい反対の声もあがるでしょうし、現に今私はそれを受けています。しかしそれに対しては、それこそ院内集会でも何でもして、言葉を尽くして説明し、説得するのが、私は国会議員としての私達の義務だと思います。私自身は、いつでも喜んで、その役目を担わせて頂きます。&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="text-indent: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;　最後に、私達が目の前の現実を変えながら、見上げる理想を実現する努力をし続ける意思があるのか、それとも理想を唱える事で良しとし続けるのか、この修正案への私達の対応を、多くの国民が注視している、と申し上げて私の意見を終わります。&lt;br&gt;&lt;br&gt;＜修正案＞&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-indent: 0px;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/29768.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s29768.jpg" alt="" border="0" hspace="3" width="113" height="160" class="pict"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/29769.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s29769.jpg" alt="" border="0" hspace="3" width="113" height="160" class="pict"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;   </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Sat, 29 Apr 2023 08:20:41 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>自民党牧原秀樹議員の「無断で編集」「政治的意図…戒請求対象」は本当か？</title>
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        <description>&lt;div&gt;　自民党の牧原秀樹議員が、&lt;/div&gt;&lt;div&gt;４月７日「衆議院法務委でも問題視しました。ウィシュマさんもご自身の弱られた様子を週刊誌を通じて公開されることを望むでしょうか？編集も無断であり裁判所も証拠開示に慎重にならざるを得ません。ウィシュマさん映像公開を問題視　斎藤法相「勝手に編集し提供」（共同通信）」&lt;br&gt;（https://twitter.com/hmakihara/status/1644195620041928705）&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/10840/file/29711.jpg" alt="" hspace="3" class="pict"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;４月８日「そもそも弁護士は受託案件での任務遂行に全力をあげるべきです。それを入管法改正反対という「政治的意図」を持っている皆様、しかもある一定の政治信条を共有している方々が政治利用しようとしてないのか。懲戒請求対象になってもおかしくないと思います。」（https://twitter.com/hmakihara/status/1644455941172256768）&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/10840/file/29712.jpg" alt="" hspace="3" class="pict"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;とツイートしました。これは妥当でしょうか？&lt;/div&gt;&lt;div&gt;　　まずもって牧原議員は、ウィシュマさんの死の直前の様子を写した防犯ビデオ画像を公開することを「ウィシュマさんもご自身の弱られた様子を週刊誌を通じて公開されることを望むでしょうか？」と勝手にウィシュマさんの意思を決めつけていますが、亡くなられたウィシュマさんの御遺志を牧原議員が知る事は勿論できません。ご遺族が強く公開を求めているにも関わらずそれを否定するのは余りに不遜であると思います。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;　次に「編集も無断」との事ですが、防犯ビデオはそもそも公開を予定して撮影されたものではなく、著作権法に定める「著作物」ではありません。防犯ビデオは全295時間もあり、そもそも国も、このうち５時間分だけを抜粋して証拠として提出しています。今回原告弁護団は、この映像から５分を抜粋して公開したのですが、それは余りにも当然のことで、これが「勝手な編集」だというなら、そもそも国が295時間のビデオのうち5時間だけを抜粋して提出した事も「勝手な編集」となります。この様な何の法的根拠もない事を、あたかも悪い事かのように言うのは、厳に慎むべき事だと思います。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;　尚、原告弁護団に伺った所、「本件の証拠の提出は裁判所に促されてではあるものの国が任意に提出したもので、提出に際して国は、原告に対して、「公開しない」旨の誓約書の提出を求めたが、原告はこれを拒否し、裁判所も、まったく、誓約書の提出を促したりしていない。進行協議の場では、原告弁護団長から、被告国に『公開しないという誓約を求める根拠はないですよね？』と問うと、被告指定代理人は『要望です』と回答した。」との事です。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;　最後に「政治的意図」をもって裁判の証拠を公開すると、「懲戒請求対象」になるかですが、弁護士は、訴訟の追行は勿論クライアントの意思を最大限尊重すべきですが、「任務遂行に全力をあげ」ればこそ、関係法令に理不尽を感ずれば、その改廃を望むものです。私は弁護士として医療訴訟を多く扱いますが、「障害児の賠償を健常児と同じにする立法をする」という「政治的意図」を持って、立法の実現という目的に「政治利用」する為に、勿論ご遺族の了解というかご遺族の積極的希望を受けて、証拠として提出された膨大なカルテの一部を抜粋して公開し、記者会見しようと考えていますが、ウィシュマさんのビデオの抜粋を公開する事が「懲戒請求対象」なら、私も「懲戒請求対象」となってしまいます。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;　如何な言論の自由があるとはいえ、議院内閣制の日本において、与党の法務委員会の筆頭理事がこの様な発言を行う事は、弁護人の弁護活動を委縮させ、法務行政の公正性に対する信頼を失墜させるうえ、場合によっては、弁護人に対する不当な懲戒請求を煽りかねない極めて問題のあるものだと思います。牧原議員は弁護士資格もお持ちとの事ですので、ご自身のツイートこそ懲戒事由になりかねないものだと思います。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;  </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 17:02:34 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>維新戦記Vol6・参考資料：政党交付金交付申請についての馬場氏回答書・米山回答書</title>
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        <description>&lt;span style="font-size: 15.2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"&gt;現代ビジネスに連載中の「維新戦記　Vol.6」の&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 15.2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"&gt;2015年10月の維新の党の分裂騒動についての参考資料です。是非ご覧ください。&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;政党交付金交付申請に係る変更届に対する意見照会書に対する&lt;br&gt;&lt;br&gt;①１１月１６日付馬場信幸氏（大阪組・橋下氏）回答書&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/tools/file/download.cgi/29185/2015%e5%b9%b411%e6%9c%8816%e6%97%a5%e4%bb%98%e9%a6%ac%e5%a0%b4%e4%bf%a1%e5%b9%b8%e6%b0%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%9b%b8.pdf"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/image/file_icon/pdf.gif" alt="" border="0" hspace="3" class="file"&gt;2015年11月16日付馬場信幸氏回答書.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;②１１月２３日付松野頼久氏（東京本部・米山）回答書&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/tools/file/download.cgi/29186/2015%e5%b9%b411%e6%9c%8823%e6%97%a5%e4%bb%98%e6%9d%be%e9%87%8e%e9%a0%bc%e4%b9%85%e6%b0%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%9b%b8.pdf"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/image/file_icon/pdf.gif" alt="" border="0" hspace="3" class="file"&gt;2015年11月23日付松野頼久氏回答書.pdf&lt;/a&gt; </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 09:38:31 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>維新戦記Vol5・参考資料：郷原弁護士による法律意見書</title>
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        <description>今はもう懐かしい話になりますが、2015年10月の維新の党の分裂騒動に対する、郷原弁護士の法律意見書です。現代ビジネスに連載中の「維新戦記　Vol.5」の参考資料としてご覧ください。&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/tools/file/download.cgi/28986/%e6%b3%95%e5%be%8b%e6%84%8f%e8%a6%8b%e6%9b%b8.pdf"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/image/file_icon/pdf.gif" alt="" border="0" hspace="3" class="file"&gt;法律意見書.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt; </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 12:36:37 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>米山隆一後援会報　第1号</title>
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        <description>本年は皆様のおかげで衆議院議員選挙に初当選し、国会に議席を得ることができました。心より感謝いたします。&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;米山隆一後援会報　第1号&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/tools/file/download.cgi/28174/%e5%be%8c%e6%8f%b4%e4%bc%9a%e5%a0%b120211224%ef%bc%88%e4%bd%8f%e6%89%80%e8%a8%82%e6%ad%a3%ef%bc%89.pdf"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/image/file_icon/pdf.gif" alt="" border="0" hspace="3" class="file"&gt;後援会報20211224（住所訂正）.pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/28175.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s28175.jpg" alt="" border="0" hspace="3" width="160" height="103" class="pict"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/28176.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s28176.jpg" alt="" border="0" hspace="3" width="160" height="103" class="pict"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;ができましたので、ぜひご覧ください。&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;来年もどうぞよろしくお願いいたします。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;皆様良いお年をお迎えください。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;令和3年12月29日&lt;/div&gt;&lt;div&gt;衆議院議員　米山隆一&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;  </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 09:40:18 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>新型コロナウィルス感染症の軽症患者にPCR検査を行う事のメリットとデメリット</title>
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        <description>&lt;div&gt;新型コロナウィルス感染症の軽症患者にPCR検査を行う事に付いては、&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;①「特効的治療がない以上陽性でも陰性でも結局自宅待機だから検査の意味がない。又陰性患者には偽陰性が含まれるが、偽陰性患者が間違って出歩いて却って感染を広げてしまう」という反対論&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;と、&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;②「軽症患者に検査をせず自宅待機を求めた場合、それが守られると考えるのは現実的でなく、真陽性患者が出歩いて感染を広げてしまう。真陽性患者が早期に診断されることでより厳格に出歩かなくなるし、特効的治療がないといっても、症状が軽いうちに厳格に療養する事で軽症・早期に治療する可能性は高い。偽陰性の患者が出歩くリスクは確かにあるが、症状があるうちは自宅で待機するように求めれば、そのリスクは①において陽性患者が出歩くリスクと比べて特に高いわけではない」という賛成論&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;が拮抗していますので、両者のメリット、デメリットを論じたいと思います。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;先ず、&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;罹患率　x&lt;br&gt;PCR検査　感度s&lt;br&gt;①PCRしない人　N人　出歩く確率　p&lt;br&gt;②PCRする人　　N人　検査陰性の人が出歩く確率 q&lt;br&gt;&lt;br&gt;とします。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;すると&lt;br&gt;&lt;br&gt;①で真陽性患者で出歩く人数：&#160;&#160;Nxp　　&lt;br&gt;②で偽陰性（真陽性）患者で出歩く人数：&#160;Nx(1-s)q&lt;/div&gt;&lt;div&gt;で&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;s=0.7とすると&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;(a) p&amp;gt;0.3q&#160;ならば　Nxp&amp;gt;Nx(1-s)q&lt;br&gt;(b)p&amp;lt;0.3q&#160;ならば　Nxp&amp;lt;Nx(1-s)q&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;したがって、仮に&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;p（PCR検査をしない人が出歩く確率）～q（PCR検査で陰性になった人が出歩く確率）&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;とするなら、(a)で、②のPCR検査をした方が感染拡大を防げることになります。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;これは、PCR検査をした方が、真陽性の人が（施設に入ったり入院したりして）完全に出歩かなくなるので、pがすごく小さいとか、qがすごく大きいとかが無ければ②のほうが真陽性の患者が出歩く確率は低くなるという、ある意味当然のことを反映したものです。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;ここで賛成論の立場からは、qをすごく大きくしないために、②の陰性の人に「症状がある時は出歩かないで下さい」と言うことになりますが　、それでも②の陰性の人にとっては、症状が治りかけ位で出歩けるメリットがあり、その時はすでにウィルスの排出が減っていると思われるので、それ程qは大きくなりません。&lt;br&gt;またこの際、②の陰性の人は、自らが新型コロナウィルスに罹ったかどうかでやきもきすることなく、安心して療養できるメリットもあり、むしろ、「症状があるうちは自宅で療養する」ということのコンプライアンスは上がりうると思われます（そうでないと、診断を求めて病院を渡り歩き、感染を拡大してしまう恐れもあります）。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;以上を纏めると、&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;軽症者へのPCR検査を行うことのメリットとデメリットは&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;（メリット）&lt;br&gt;・出歩く人がNxpからNx(1-s)qに下がる&lt;br&gt;・陰性の人が、症状が治りかけで出歩ける&lt;br&gt;・陰性の人が、安心して療養できる&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;（デメリット）&lt;br&gt;・PCRをするコストがかかる&lt;br&gt;・陽性者を施設に収容・入院させる・自宅療養させるコストがかかる&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;であり、これらをどう比較衡量するかで軽症者へのPCR検査を行うべきかどうかが決するという事だと考えられます。&lt;br&gt; &lt;/div&gt; </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 18:16:23 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>新型コロナ感染シミュレーション・ワークシート（フリーダウンロード）</title>
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        <description>&lt;div&gt;　新型コロナウィルスの感染が広がり、この週末東京は、外出自粛要請という驚愕の事態となっています。これに対する私の意見は別稿で述べるのですが、何せ新型コロナウィルスの話はデータに乏しく、私を含め多くの人が雲をつかむような議論をしています。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;　そこで、議論の一助にという事で、「新型コロナ感染シミュレーション・ワークシート」をアップさせて頂きます。よろしければ、このワークシートに適宜変数を代入し、様々な条件における感染拡大の推移の概要を確かめて今後の対策を考える参考にして頂けると幸いです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/tools/file/download.cgi/26685/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e6%84%9f%e6%9f%93%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.xlsx"&gt;&lt;img src="http://www.election.ne.jp/image/file_icon/xlsx.gif" alt="" border="0" hspace="3" class="file"&gt;新型コロナ感染シミュレーション.xlsx&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;u&gt;&lt;/u&gt;&lt;sub&gt;&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;&lt;/sup&gt;&lt;strike&gt;&lt;/strike&gt;&lt;br&gt;　以下、解説します。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;【数理モデル】&lt;br&gt;　数理モデルとしては、シンプルかつ基礎的なケルマック－マッケンドリックモデルを用いていました。このモデルの離散式は&lt;br&gt;&lt;br&gt;　S(t): 時刻tにおける未感染者数&lt;br&gt;　I(t)：時刻tにおける感染者数&lt;br&gt;　R(t): 時刻tにおける治癒者数（感染後治癒した人。免疫を獲得してその後感染しない）&lt;br&gt;　Δt: 時刻の間隔&lt;br&gt;&lt;br&gt;として&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;　I(t+Δt) = I(t)+λS(t)I(t)Δt-γI(t)Δt …①&lt;br&gt;　S(t+Δt) = S(t)-λS(t)I(t)Δt　　 &#160;&#160; …②&lt;br&gt;　R(t+Δt) = R(t)+γI(t)Δt&#160;　　 &#160; &#160; &#160;&#160; …③&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;となります。&lt;br&gt;それぞれの式と定数の意味は&lt;br&gt;&lt;br&gt;λ：感染した人１人が単位時間当たりにまだ感染していない人１人に感染させる確率。&lt;br&gt;γ：感染した人が単位時間あたりに治癒する確率。平均感染期間をDとすると、期間Dにおいて全員が治癒するのでγI(t)D=I(t) 従って D=1/γ&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;①式の意味： t時点における感染者数は、新規感染者数であるλS(t)I(t)Δt人増加し、新規治癒者数であるγI(t)Δt人減少する。&lt;br&gt;②式の意味： t時点における未感染者数は、新規感染者であるλS(t)I(t)Δt人減少する。&lt;br&gt;③式の意味： t時点における治癒者数は、新規治癒者数であるγI(t)Δt人増加する。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;　これを微分方程式で表すと、&lt;br&gt;&lt;br&gt;　d I(t)/dt =λS(t)I(t) -γI(t) …①´&lt;br&gt;　d S/dt = S(t)-λS(t)I(t)　…②´&lt;br&gt;　d R/dt = R(t)+γI(t)&#160;　　…③´&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;となります。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　又基本再生産数R0は、S(0)=Nのときに平均治癒期間の間に感染させる人数なので&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;　R0=λND&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;　となります。&lt;br&gt;&lt;br&gt;【ワークシート】&lt;br&gt;　ワークシートは、上記①②③をΔt = １日として単純に計算しました。入力はワークシートの&lt;br&gt;&#160;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/26680.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="40" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s26680.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;の黄色の部分（［治癒期間（日）（D）］［R0］［重症化率］［死亡率］［人口（N）］［感染者数（I）］［治癒者数（R）］に其々適当な数字を入れて下さい。参考までに３月２８日時点の東京都と全国の感染状況及び人口を表にしてあります。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;　お楽しみいただけると幸いです。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/26681.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="63" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s26681.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;u&gt;&lt;/u&gt;&lt;sub&gt;&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;&lt;/sup&gt;&lt;strike&gt;&lt;/strike&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;参考文献：&lt;br&gt;1.「Excelコンピューターシミュレーション」　三井和男　森北出版&lt;/div&gt;&lt;div&gt;2. 「伝染病流行の数理モデル」　稲葉寿&lt;/div&gt;       </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Sun, 29 Mar 2020 01:36:37 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>「税金」と「国債」～もしも世界が３人の村だったら～</title>
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        <description>&lt;div&gt;　政府の財源を「税金」で確保する場合と、「国債」で確保する場合の違いを分かりやすくする為に、「Ａさん、Ｂさん、Ｃさんの３人が住む３人の村」で村役場の財源を「年貢（税金）」で確保した場合と、「村債（国債）」で確保した場合に、それぞれ何が起こるか、説明したいと思います。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;【設定】「３人の村」には２０２０年現在、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんが住んでいます。Ａさんは年に米２俵、Ｂさんは米５俵、Ｃさんは米１０俵を収穫しています。この村で生活するのには最低年３俵のお米が必要です。と同時にこの村の水路を管理し獣や外敵から村を守っていくためには最低でも３人が必要で、誰かが１人でもいなくなってしまうと全員がお米を作れなくなってしまいます。その為「村役場」は、「年貢（税金）」若しくは「村債（国債）」で財源を確保して、Ａさん、Ｂさん、Ｃさん全員が生活できるようにしなければなりません。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(1)&lt;br&gt;【税金の場合】　&lt;br&gt;①２０２０年：&lt;br&gt;「Ｘ村役場」はＣさんから税金として米１俵を徴収し、Ａさんに最も大変な水路管理をやってもらう報酬として年１俵を渡すことにしました。Ａさんはこれで生活でき、Ｃさんも水路管理を任せた上で米９俵が残るので満足しています。尚Ｃさんの手元には「２０２０年　１俵　年貢受領書」と記載された「年貢受領書」が手渡されました。&lt;br&gt;②２０２１年～：&lt;br&gt;２０２１年以降もＣさんは税金を１俵収め続け、Ａさんは水路管理で１俵貰い続けました。③２０２５年&lt;br&gt;特に変わったことは起こりませんでした。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(2)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;【村債（国債）の場合】　&lt;br&gt;①２０２０年：&lt;br&gt;「Ｘ村役場」はＣさんから「５年後に米２俵を返す」という内容の「村債」を米１俵で買ってもらい、Ａさんに最も大変な水路管理をやってもらう報酬として年１俵を渡すことにしました。Ａさんはこれで生活でき、Ｃさんも水路管理を任せた上で米９俵が残る上に、５年後には２俵返ってくるという事なので大満足しています。尚Ｃさんの手元には「２０２５年米２俵返還」と記載された「５年村債証券」が手渡されました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;②２０２１年～２４年：&lt;br&gt;２０２１年以降もＣは「５年村債」を１俵分買い続け、Ａさんは水路管理で１俵貰い続けました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;③２０２５年&lt;br&gt;２０２５年、村役場は「はた」と困りました。ついにＣさんに米２俵を返さなければならない時が来たからです。村役場の職員は、兎も角聞いてみようという事で、Ａさんの所に行って尋ねました。&lt;br&gt;「Ａさん、今年からＣさんに米２俵を返さなければなりません。税金として米２俵貰っていいですか？」。&lt;br&gt;Ａさんは即座に答えました。&lt;br&gt;「とんでもない！そんなことをされたら飢え死にしてしまう。絶対に反対だ！とるならお米のあるＢさんか、Ｃさんからとってくれ！」&lt;br&gt;村役場の職員は仕方なくＢさんの下に行って尋ねました。&lt;br&gt;「Ｂさん、今年からＣさんに米２俵を返さなければなりません。税金として米３俵貰っていいですか？」&lt;br&gt;Ｂさんは即座に答えました。&lt;br&gt;「とんでもない！そんなことをされたら生活ギリギリだ！絶対に反対だ！とるなら今まで村役場からお米を貰って来たＡさんか、お米のあるＣさんからとってくれ！」&lt;br&gt;村役場の職員は、途方に暮れてしまいました。&lt;br&gt;そこで村役場の職員は、仕方なくＣさんの下に行って尋ねました。&lt;br&gt;「Ｃさん、お米を返すことはできません。返さなくていいですか？」&lt;br&gt;Ｃさんは即座に答えました。&lt;br&gt;「何だって！そんなことは許せない！俺の手元には５年村債が１０俵分もある。これが全部ゼロになるなんてありえない！そんな事なら今後二度と村債は買わない！絶対反対だ！」&lt;br&gt;村役場の職員は困ってしまいました。今年Ｃさんに２俵の米を返さなければならないのは勿論ですが、更にＡさんに仕事を発注する１俵の米も必要です。村役場の職員はおずおずと尋ねました。&lt;br&gt;「すみません、大変申し訳ないのですが、今年は５年村債を３俵買ってくれませんか？そのうちの２俵で、今年の村債をお返しします…。買っていただいた５年村債は、５年後には６俵になるんですよ。」&lt;br&gt;Ｃさんは、３俵も村債を買うのは躊躇しましたが、５年後には６俵分になると聞いて、思い直し、５年村債を３俵分買う事にしました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;④２０２６年～２９年&lt;br&gt;２０２１年以降もＣは「５年村債」を３俵分買い続け、村役場はそのうち２俵をＣさんに返し、１俵をＡさんに払い、Ａさんは水路管理で１俵貰い続けました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;⑤２０３０年&lt;br&gt;対に村役場の職員が恐れていた２０３０年がやってきました。今年からはＣさんに毎年６俵のお米を返さなければなりません。それにＣさんの手元には、３０俵分もの５年村債があります。村で１年にとれるお米は１７俵ですからその倍です。&lt;br&gt;村役場の職員は、兎も角聞いてみようという事で、Ａさんの所に行って尋ねました。&lt;br&gt;「Ａさん、今年からＣさんに米６俵を返さなければなりません。税金として米６俵貰っていいですか？」。&lt;br&gt;Ａさんは即座に答えました。&lt;br&gt;「とんでもない！うちがそんなの払えっこないじゃないか！絶対に反対だ！とるならお米のあるＢさんか、Ｃさんからとってくれ！」&lt;br&gt;村役場の職員は仕方なくＢさんの下に行って尋ねました。&lt;br&gt;「Ｂさん、今年からＣさんに米６俵を返さなければなりません。税金として米６俵貰っていいですか？」&lt;br&gt;Ｂさんは即座に答えました。&lt;br&gt;「とんでもない！うちがそんなの払えっこないじゃないか！絶対に反対だ！とるなら今まで村役場からお米を貰って来たＡさんか、お米のあるＣさんからとってくれ！」&lt;br&gt;村役場の職員は、途方に暮れてしまいました。&lt;br&gt;そこで村役場の職員は、仕方なくＣさんの下に行って尋ねました。&lt;br&gt;「Ｃさん、お米を返すことはできません。返さなくていいですか？」&lt;br&gt;Ｃさんは即座に答えました。&lt;br&gt;「何だって！そんなことは許せない！俺の手元には５年村債が３０俵分もある。これが全部ゼロになるなんてありえない！そんな事なら今後二度と村債は買わない！絶対反対だ！」&lt;br&gt;村役場の職員は困ってしまいました。今年Ｃさんに６俵の米を返さなければならないのは勿論ですが、更にＡさんに仕事を発注する１俵の米も必要です。村役場の職員はおずおずと尋ねました。&lt;br&gt;「すみません、大変申し訳ないのですが、今年は村債を７俵買ってくれませんか？そのうちの６俵で、今年の村債をお返しします…。買っていただいた５年村債は、５年後には１４俵になるんですよ。」&lt;br&gt;Ｃさんは、７俵も村債を買うのは躊躇しましたが、５年後には１４俵分になると聞いて、思い直し、村債を７俵分買う事にしました。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;　村役場の職員は、Ｃさんが７俵もの村債を買ってくれたことでほっと胸をなでおろしましたが、話はここで終わりませんでした。Ｃさんが眼光鋭く、こう切り出したのです。&lt;/div&gt;&lt;div&gt;「職員さん、私の手元には３０俵分の村債がある。これからの５年で更に６５俵分になる。もうこの村は私の力なくしてはやっていけない。これからは、何でも私のいう事を聞いて村役場の仕事をするんだぞ！」&lt;/div&gt;&lt;div&gt;村役場の職員は絶句してしまいました…。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;br&gt;&lt;/div&gt; </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 13:40:59 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>山田家の肩叩き券によるＭＭＴモデル</title>
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        <description>&lt;p&gt;&#160;昨今話題のＭＭＴについて、「論座」に論考「MMT（現代貨幣理論）なんてあり得ない！（　&lt;a href="https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019051500003.html"&gt;https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019051500003.html&lt;/a&gt;　）」を書きました。&lt;br&gt;　この論考の、１．～５．の帰結から「赤字国債を全額中央銀行が買い受ける（つまり国が直接お金を刷る）なら、インフレが起こるまでの間は、財政赤字によって民間の貯蓄が増え、通貨供給量が増え、金利は上がらない。」という、ずいぶんお得な事が起こるのですが、あるところを超えるとインフレが起こります。これは直感的には少々分かり難いので、以下ちょっとしたモデルで説明してみます。&lt;br&gt;上記論考と合わせてご一読いただけると幸いです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-----「山田家の肩叩き券によるＭＭＴモデル」------&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　山田家には、働き者のお母さんと、お父さん、そして子供の太郎君がいます。お母さんはクッキーを作るのがとても上手で、太郎君はいつもお母さんにクッキーを作ってもらうように頼むのですが、クッキーをつくると生地を練るのに肩がこるので、必ず３０分の「肩叩き」と交換でした。&lt;br&gt;　一方お父さんはそば打ちの名人で、そば好きのお母さんはお父さんにおそばを作ってもらう事をお願いするのですが、これまたそばを打つと肩がこるので、こちらも必ず３０分の「肩叩き」と交換でした。つまり山田家においては、おそば、クッキー、肩叩きの物々交換が成立していました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　ある時部活で忙しい太郎君が「後で肩叩きするね。」と言って３０分の「肩叩き券」を１枚作ってお母さんに渡し、クッキーを作ってもらって食べました。ところが、お母さんは、その「肩叩き券」を使って太郎君に肩を叩いてもらうのではなく、そのままお父さんに渡して「後で肩叩きするね。」と言ってお父さんにおそばを作ってもらって食べたのです。そしてその「肩叩き券」を貰ったお父さんは、これまた太郎君に肩を叩いてもらうのではなく、「後で肩を叩くね。」と言って肩叩き券をお母さんに渡し、お母さんにクッキーを作ってもらって食べたのです&lt;br&gt;　（これが、「通貨（肩叩き券）」の発行です。太郎君は何も作らずにクッキーを消費しているだけなので「財政赤字」な状態なのですが、その代金を自ら発行した通貨である「肩叩き券」で支払う事が出来るので、ただでクッキーを食べられるのです。紙からいきなり「肩叩き券」という価値のあるものを創り上げているので、実は当然です。）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　この状況に気を良くした太郎君は、翌週更にもう一枚肩叩き券を作って、もう一度お母さんに渡し、クッキーを作ってもらいました。ところが今度もお母さんは、肩叩き券を太郎君には使いませんでした。今迄お母さんは、本当はおそばを月２回食べたかったのにお父さんに頼みづらかったのですが、肩叩き券がもう一枚来たおかげで、気兼ねなくお父さんにおそばを頼むことが出来たのです。お父さんは、後でクッキーを作って貰えるので、喜んでお母さんの為におそばを打ちました。&lt;br&gt;　（この様に、太郎君の財政赤字によって通貨供給量が増えると、確かに潜在的な需要と供給が追い付くところまでは、生産が増える事になります。）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　さらに気を良くした太郎君は、さらにもう一度お母さんに渡し、クッキーを作ってもらいました。ところがこんどもまたお母さんは太郎君に肩叩きをしてもらわなかったのです。実は最近ちょっと疲れ気味のお母さんは、将来クッキーを作らなくてもおそばを作って貰えるように、今回もらった肩叩き券をタンスにしまっておくことにしたのです。&lt;br&gt;　（通貨供給量が潜在的需要・供給を上回っても、それが貯蓄されている限り、通貨の価値は保たれます。）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　これにさらに気を良くした太郎君は考えました。&lt;br&gt;「どうやら僕自身は全然肩を叩かなくても（太郎君が肩を叩く＝「赤字」分の代価の支払いです。これによって肩叩き券が回収されます。）、肩叩き券は幾らでも発行できるぞ。これは良いや。どんどん発行してクッキーをもっと（Ｍ）もっと（Ｍ）食べよう（Ｔ）。そうだ、僕はこのＭＭＴで生きていくんだ！」。太郎君はそうつぶやくと、毎日毎日肩叩き券を作ってお母さんにクッキーを作って貰いだしました。お母さんは大忙し、毎日クッキーを作りますからご飯を作る暇はありません。山田家の冷蔵庫からはお肉や野菜がへり、クッキー生地とお父さんが作るおそばの生地でいっぱいになりました。&lt;br&gt;　（赤字でも自分で貨幣を刷って幾らでも歳出を拡大できるなら、当然歳出は際限なく拡大します。そしてそれは国の有限なリソースを使いますから、民間にはリソースが回らなくなる「クラウディングアウト」が起こります。）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　そんな状況でも、最初の１週間は何事も起こりませんでした。太郎君はご飯の代わりに毎日クッキーで大満足、お母さんも好きなおそばをたくさん食べる事が出来て満足でした。&lt;br&gt;　しかし、次の１週間異変が起こりました。太郎君は相変わらず毎日クッキーを食べていましたが、お母さんは幾ら好きでも流石におそばばかり毎日は食べられません。お母さんのタンスに日に日に使われない肩叩き券が積み上がり出したのです。そしてそれはお父さんも同じでした。&lt;br&gt;　１月が経ったとき、お母さんのタンスには、もう１５枚の肩叩き券がたまっていました。お父さんのお財布の中にも、肩叩き券が１５枚ありました。ある日お母さんはふと考えました。「流石におそばは週に１度でいいわ。今ある肩叩き券でもう３カ月おそばを食べ続けられるんだから、肩叩き券はそんなに要らないわね。それに、お父さんだって忙しいのに、本当に私の好きな時におそばを作って貰えるのかしら？」。同じようにお父さんも考えました。「流石にクッキーは週に１度でいいよ。今ある肩叩き券でもう３カ月クッキーを食べられるんだから、肩叩き券はそんなに欲しくないや。それにお母さんだって忙しいのに、本当に僕の好きな時に、クッキーを作って貰えるんだろうか？」&lt;br&gt;　次の日、お母さんがお父さんにおそばを作ってくれるように言うと、お父さんはお母さんに言いました。「ごめん、肩叩き券はもう一杯あるし、流石にそんなにおそばを作れない。これからはおそばを作るごとに肩叩き券２枚貰っていいかな。」。お母さんは、それはそうだろうと思いましたし、実際手元にはたくさん肩叩き券があるので、「いいわよ。」と言ってお父さんに肩叩き券２枚を渡しました。その次の日、お母さんは太郎君に言いました。「太郎君、お母さんもうたくさん肩叩き券はあるの。これからはクッキーを作るごとに２枚肩叩き券をくれないと作れないわ。」太郎君は少しぎくりとしましたが、「大丈夫大丈夫、ＭＭＴは不滅さ。」とつぶやいて、肩叩き券を２枚作ってお母さんに渡しました。&lt;br&gt;　その１月で、お母さんの手元には肩叩き券が４５枚、お父さんの手元にも４５枚の肩叩き券がたまってしまったのです。太郎君は毎日２枚、１月で６０枚の肩叩き券を作りました。&lt;br&gt;　（こうして、民間の需要・供給に対して通貨供給量が過剰になれば、当然インフレが起こります。）&lt;br&gt;　&lt;br&gt;　その次の月には、クッキーやおそばを作って貰うのに、肩叩き券３枚が必要になりました。お母さん、お父さんの手元には、それぞれ９０枚の肩叩き券がたまりました。それと同時に、山田家ではもう一つの異変が起こっていました。お母さんが毎日クッキーを作るので冷蔵庫の中はクッキーの生地だらけ、徐々に野菜やお肉が減っていき、ご飯を作って貰えないお父さんが、やせ細ってきたのです。お父さんお母さんは考えました、「１週間に１回、１回３枚の肩叩き券を使うとして、７カ月分の肩叩き券があります。もう肩叩き券は要らないんじゃないか…。」。&lt;br&gt;　お母さんは太郎君に言いました。「太郎君、お母さん、肩叩き券もうたくさん持っているから要らないのよ。」&lt;br&gt;　太郎君は慌てました。何とかこの事態を打開しないと、毎日ただでクッキーを食べ続けられたパラダイスが終わってしまいます。それには、お父さんとお母さんが持っている合計１８０枚の肩叩き券を何とかしなければなりません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　太郎君はおずおずとお母さんとお父さんに尋ねました、「肩叩き券、僕にくれる？」。お母さんとお父さんは言いました。「肩を叩いてくれたらね。ただならもちろん嫌だよ。今迄その分クッキーを作ったりおそばを作ったりしてきたんだから。」&lt;br&gt;　（肩叩き券を、少なくともその場では代価を払わず回収するのが徴税ですが、当然それには困難が伴います。）&lt;br&gt;　太郎君は困り果ててしまいました。１８０枚分もの肩叩きをいっぺんにすることはできません。それ以前に、こんな状態でも、肩叩き券を発行しなければクッキーを食べる事はできません。３か月間のパラダイス生活で太郎君はすっかり太ってしまい、自分では食事を作る事が出来なくなってしまっていました。お母さんにクッキー作って貰って食べる事が出来なければ、明日から生きて行けません。それには肩叩き券をもっと発行しなければなりませんが、それでは肩叩き券は増える一方でいつまでたっても減りません。&lt;br&gt;　どうしたらいいんだ、どうしてこうなっちゃったんだ…。太郎君は涙を流して空を見つめました…。&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: &#34;Times New Roman&#34;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;         </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Wed, 15 May 2019 15:18:20 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>松井府知事名誉棄損損害賠償請求事件控訴審和解成立</title>
        <link>http://www.election.ne.jp/10840/100134.html</link>
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        <description>&#160;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;　平成２９年１１月２８日付で、松井府知事が私のツイートで名誉を棄損されたことを理由として５００万円の損害賠償の請求を求めていた事件の控訴審で、ほぼ高裁の提示した通りの内容で和解が成立しましたので、ご報告致します。&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;　和解内容は以下の通りであり、賠償義務も守秘義務もありません。本件はもとよりその様な案件である事が明白であったものであり、大阪高裁においては、極めて妥当な和解案を提示して頂けたものと思います。&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;font&gt;-----&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;和解条項&lt;/strong&gt;&lt;font&gt;-----&lt;br&gt;
&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;１　控訴人と被控訴人は，本和解によって，控訴人と被控訴人との関係が円満に解決されたので，今後，お互いに相手方に対し誹謗，中傷にわたる違法行為を一切しない。&lt;/span&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;&lt;strong&gt;

&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;２　控訴人と被控訴人は，本件訴訟手続きを終了させることを合意する。&lt;/span&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;&lt;strong&gt;

&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;３　控訴人及び被控訴人は，控訴人と被控訴人との間には，本件に関し，本和解条項にさだめるもののほかに何らの債権債務がない事を相互に確認する。&lt;/span&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;&lt;strong&gt;

&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;strong&gt;４　訴訟費用は第１，２審を通じて各自の負担とする。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;font&gt;------------------------&lt;br&gt;
&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;　一方、この様な事案にこれほどの時間とエネルギーを費やしたことに、正直に言って強い徒労感を禁じえません。&lt;/span&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;font&gt;&#160;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;　特に１審判決（&lt;a href="http://www.election.ne.jp/tools/file/download.cgi/24607/%e4%b8%80%e5%af%a9%e5%88%a4%e6%b1%ba.pdf"&gt;&lt;img class="file" alt="" src="http://www.election.ne.jp/image/file_icon/pdf.gif" border="0" hspace="3"&gt;一審判決.pdf&lt;/a&gt; ）は、その結論はともかくとして、私から見ると判決の論理が内部で矛盾しており、途中までは妥当な立論であったものが、結論を導き出す段になって突如無理矢理論理を捻じ曲げて原告勝訴の結論を導き出したように思えるものでした。&lt;/span&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;　この判決はあまりにもひどいものであったと私は思いますので、マスキングをしたうえでアップさせていただきます。&lt;/span&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;font&gt;
&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;　また、私が大阪高裁に提出した控訴理由書を以下に公開させていただきます。&lt;/span&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;font&gt;&#160;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;　私はどのような立場であれ、言論の自由というのは適切に守られるべきものであり、殊に公職者に対する適切な意見・論評としてなされた言論を、応訴や賠償請求の負担によって委縮させることは決してあるべきではないものと思っています。&lt;/span&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;font&gt;&#160;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;　尚余計な一言にはなるのでしょうが、一体全体誰が、本当にこの事案で最終的に勝ちうると思っていたのか、私は、極めて強い疑問を感じます。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;strong&gt;控　訴　理　由　書&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;　以下，本控訴に及んだ理由を述べる。略号は原審の訴状ないし準備書面の例による。&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;strong&gt;第１ 　事案の概要&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;　本件は，平成２９年１０月２８日に，控訴人が&lt;strong&gt;「因みにこの『高校』は大阪府立高校であり，その責任者は三浦さんの好きな維新の松井さんであり，異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足するという眼前の光景と随分似ていて，それが伝染している様にも見えるのですが，その辺全部スルー若しくはＯＫというのが興味深いです。」&lt;/strong&gt;（以下「本件投稿」という。）とツイッター上に書き込んだところ，被控訴人が，被控訴人の社会的評価を低下させたとして，同年１１月２８日に，５００万円の賠償を求める訴訟を提起したものである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;strong&gt;第２ 各争点についての控訴人の主張，原判決及び原判決に対する反論&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　原審において整理された争点における控訴人の主張及びこれに対する原判決の要旨，及びこれに対する控訴人の反論は，以下の通りである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;strong&gt;１ 争点１　本件投稿部分の主語が原告であるか&lt;br&gt;(１) 控訴人の主張&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　本件投稿の「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する眼前光景」という表現（以下「本件恭順表現」という。）の主語は被控訴人である旨は示されてはいない。むしろ主語は訴外橋下徹（以下「訴外橋下」という。）であることが明らかである。すなわち，平成２９年１０月２４日に，日本維新の会に所属し，その後離党届を出した後撤回することとなる丸山穂高議員（以下「訴外丸山」という。）が，日本維新の会の代表である被控訴人に代表選を促す旨のツイートをした所（乙３３ ないし乙３５），&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;翌１０月２５日に，原告が代表を務める日本維新の会の創設者であり，当時日本維新の会の法律政策顧問であった訴外橋下が，訴外丸山をツイッターで複数回にわたって激しく罵倒し（乙３６ないし乙４３。以下「本件訴外橋下訴外丸山罵倒の事実」という。），これを理由に１０月２６日０時０８分に日本維新の会の法律政策顧問を辞任し（乙４５），同０時１３分に被控訴人が訴外橋下と話した上，大坂維新の会とはこれまで通り付き合う旨認めた（乙４６）という事態がツイッター上で公表されるとともに報道され（乙２９），公知の事実（以下「本件日本維新の会に関する公知の事実」という。）となっており，本件恭順表現における「眼前の光景」は本件日本維新の会に関する公知の事実であり，本件恭順表現の主語は訴外橋下であった。&lt;br&gt;　この事は，本件投稿の４時間後に控訴人が「どこにも松井さんとは書いていないのですが…。」等と説明したことによって（以下「本件解説投稿」という。），一層明らかとなっている。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;(２) 原判決&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　これに対して原判決は，本件投稿に個人の名前として被控訴人の名前が記載されている事，「その責任者は三浦さんの好きな維新の松井さんであり」と，「異論を出したものを叩き潰し党への恭順を誓わせてその従順さに満足するという眼前の光景と随分似ていて」の部分が読点で区切られていても，主語が明示されていなければ通常その文の主語は前の文の主語と考えられる事，また被控訴人は，現職の大阪府知事であり，日本維新の会の代表者であるから本件恭順表現の主語と表現されても不自然でなく，被控訴人のツイートのコメント欄にも被控訴人を主語とすることに同調する記載があることから，一般の閲覧者の注意と読み方を基準として，本件恭順表現の主語は被控訴人だと認められると判示した。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;(３) 原判決の誤り&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　しかしながら，上記原判決は，以下の通り誤りである。&lt;br&gt;　まずもって，原判決は「主語が明示されていなければ通常その文の主語は前の文の主語と考えられる」と理由を示さず断定しているが，その根拠は示されておらず，複文構造で書く場合は、主語が句点以下で異なることも通常であることを看過している。&lt;br&gt;　また原判決は，「被控訴人は，現職の大阪府知事であり，日本維新の会の代表者であるから本件恭順表現の主語と表現されても不自然でな」いと判示するが，それはすなわち，本件恭順表現の主語を理解するためには，被控訴人が大阪府知事であり，日本維新の会の代表者であるという背景事情を理解している事を要することを意味し，「主語が明示されていなければ通常その文の主語は前の文の主語と考えられる」との判示と矛盾する。その上で，被控訴人が，維新の会の代表者であるとの事情を知っているものにとっては，当然本件日本維新の会に関する公知の事実もまた背景事情として知っているはずであり，本件恭順表現の主語を解釈するうえで，被控訴人が維新の会の代表者であるとの事情のみが用いられ，本件日本維新の会に関する公知の事実が全く用いられないというのは一貫していない。&lt;br&gt;　本件恭順表現の主語は原判決も認める通り示されておらず，そうである以上，単純に読点で区切られた前の文の主語と同じと断定できず，文章全体の論旨や背景事情から主語が判断されるべきであるが，訴外三浦瑠璃（以下「訴外三浦」という。）の投稿を受けてなされた本件投稿の全趣旨，原判決自体が本件投稿の主語を理解するのに必要であると判示する被控訴人が日本維新の会の代表者であるとの事情及び，本件日本維新の会に関する公知の事実からは，本件恭順表現の主語が訴外橋下であることは，一般の閲覧者の注意と読み方を基準として当然理解できる事である。&lt;br&gt;　尚原判決は，本件解説投稿は，何ら本件投稿の解釈に影響しない旨判示するが，ツイッターは１４０字という字数制限もあり，複数のツイートで意味が初めて通ることもあるのであって，この判断もまた誤りである。&lt;br&gt;　更に原判決は，被控訴人のコメント欄にある，本件恭順表現の主語が被控訴人であると主張するコメントを根拠として採用しながら（原判決・１２頁１５行ないし１９行），控訴人のコメント欄にある，本件恭順表現の主語は被控訴人でないとのコメントは，時期が遅く一連の投稿を参照としたものであるから根拠とならないと判示するが（原判決・１２頁１９行ないし１３頁３行），その事情は被控訴人のコメントについても等しく当てはまる上，そもそも被控訴人，控訴人のコメント欄のコメントは，政治家である被控訴人，控訴人のそれぞれの支持者が自らの政治的信条にのっとってコメントしているものと解され，これを「一般の閲覧者の注意と読み方」を理解する根拠とすること自体が誤りである。&lt;br&gt;　以上，本件恭順表現の主語を被控訴人とする原判決は何ら理由のないものであり，直ちに破棄されるべきものである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;２ 争点２　本件投稿の主語が被控訴人であるとして，事実を適示したものか論評に留まるか&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;(１) 控訴人の主張&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　控訴人は，仮に本件投稿の主語が被控訴人であるとしても，本件投稿は論評に留まる旨主張した。 &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;(２) 原判決&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　これに対して原判決は，本件投稿の主語が被控訴人であるとしても，本件投稿は，「党の方針に異論を唱えるものに党の創設者が反論すること」という事実に対し，その党の代表者たる原告の姿勢を「異論を出したものを叩き潰し党への恭順を誓わせてその従順さに満足する」と否定的に評価して表現した論評である旨正しく判示した。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;３ 争点３　被控訴人の社会的評価の有無について&lt;br&gt;(１) 控訴人の主張&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　控訴人は，本件投稿の，本件恭順表現の主語は被控訴人ではないから，本件投稿は何ら被控訴人の社会的評価を低下させるものではない旨主張した。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;(２) 原判決&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　これに対して原判決は，上記１（２）に記載した通り，一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として，本件恭順表現の主語は被控訴人であるから，本件投稿が被控訴人の社会的評価を低下させる旨判示した。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;(３) 原判決の誤り&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　しかしながら，本件恭順表現の主語が被控訴人でない事は，上記１（３）に記載した通りであるから，これを見逃してなされた原判決は何ら理由のないものであり，直ちに破棄されるべきものである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;４ 争点４　違法性阻却自由の有無について&lt;br&gt;(１) 控訴人の主張&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　違法性阻却事由の有無に付，控訴人は以下の通り主張した。&lt;br&gt;　最高裁判所判例（平成９年９月９日最高裁判所判決　判時１６１８号５２頁）は「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである。そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。」（以下「平成９年９月９日最高裁判例」という。）と判示し，①本件投稿が公共の利害にかかり，公益目的でなされたものであり，②本件投稿が前提としている事実が重要な部分について真実であるか，真実であると信ずるに相当の理由があれば故意または過失は否定されるものと解される。&lt;br&gt;　ここで，①について，本件投稿が公共の利害にかかり，公益目的でなされたことは明らかである。&lt;br&gt;　次に②について，争点２の原判決で示された通り，本件投稿は，「橋下が，丸山議員をツイッター上で複数回にわたって罵倒するという事態に対し，代表者としてその事態を知って止め得る立場であったにもかかわらず，橋下に公衆の面前で罵倒を行うべきでない旨申し入れたり，党に対する不当な介入であり，その様な罵倒には一切左右されない旨公表して丸山議員の名誉を守ったりすることなく『看過した。』」という事実に対し，当該被控訴人の姿勢を「異論を出したものを叩き潰し党への恭順を誓わせてその従順さに満足する」と否定的に評価して表現した論評であるから，本件投稿が前提としている事実は，「橋下が，丸山議員をツイッター上で複数回にわたって罵倒するという事態に対し，代表者としてその事態を知って止め得る立場であったにもかかわらず，橋下に公衆の面前で罵倒を行うべきでない旨申し入れたり，党に対する不当な介入であり，その様な罵倒には一切左右されない旨公表して丸山議員の名誉を守ったりすることなく『看過した。』」事であり，真実であるから，違法性は阻却される。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;(２) 原判決&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　これに対して原判決は，論評である本件投稿の前提事実を，「橋下が，丸山議員をツイッター上で複数回にわたって罵倒するという事態に対し，代表者としてその事態を知って止め得る立場であったにもかかわらず，橋下に公衆の面前で罵倒を行うべきでない旨申し入れたり，党に対する不当な介入であり，その様な罵倒には一切左右されない旨公表して丸山議員の名誉を守ったりすることなく看過した」事であるとした上で（原判決・１８頁１行ないし７行），「原告が橋下に公衆の面前で罵倒を行うべきでない旨申し入れたり，その様な罵倒には一切左右されない旨公表して丸山議員の名誉を守ったりしなかった」と認定しながら（原判決・１８頁１９行ないし２１行），&lt;strong&gt;「何もしない事と，看過・容認しているということは，事実として異なるものである。」（原判決・１８頁２２行ないし２３行）&lt;/strong&gt;とし，被控訴人が「看過・容認していたとの事実が真実であったとは認められ」ず（原判決・１９頁２０行２１行），被控訴人が「看過・容認していたとの事実が真実であると信ずる相当な理由があったとは認められない」（原判決・２０頁・１０行ないし１２行）旨判示した。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;(３) 原判決の誤り&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　しかしながら，原判決は，以下の通り，明らかな誤りである。&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ア 　規範のあてはめにおける前提事実の誤り&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　まずもって原判決は，規範鼎立の段階では，判断の対象たる意見ないし論評の前提事実を，「橋下が，丸山議員をツイッター上で複数回にわたって罵倒するという事態に対し，代表者としてその事態を知って止め得る立場であったにもかかわらず，橋下に公衆の面前で罵倒を行うべきでない旨申し入れたり，党に対する不当な介入であり，その様な罵倒には一切左右されない旨公表して丸山議員の名誉を守ったりすることなく『看過した。』」（原判決・１８頁１行ないし７行）事として，当該事実が真実であるか否か又は真実であると信ずる相当な理由があるか否かを検討するとしながら，その当てはめの段階においては，「原告が『看過・容認』していたとの事実が真実であったとは認められない。」（原判決・１９頁２０行ないし２１行）としており，判断の対象である前提事実が「看過」から「看過・容認」に変化している。&lt;br&gt;　ここで，「看過」とは，「（他人の困苦や好ましくない社会現象を）見知っていながら何ら対策を講じないで放っておくこと。」（乙４７）であり，被控訴人が本件報道された日本維新の会公知の事実を知っている以上，知って&lt;strong&gt;「何もしない事」と「看過している事」は全く同じ&lt;/strong&gt;文意であり，証拠によって決せられる事実である。&lt;br&gt;　これに対して「容認」とは，「（本来認めてはならない事を）それで良いと許すこと」（乙４８）で，「看過」とはニュアンスが異なり，ある人物が，ある事態を認めながらこれに対して，ある程度「よい」と評価して許す事を示すが，当該事態をどの程度「良いと許し」たら「認容している」といえ，どの程度「良いと許し」ていなかったら「認容していない」といえるかは証拠によって決められるようなことではなく，「事実」ではなく「評価」である。&lt;br&gt;　&lt;strong&gt;従って原判決は，規範鼎立段階では真実であるか否か又は真実であると信ずる相当な理由があるか否かを判断すべき対象として「看過」という事実を掲げながら，あてはめ段階において「看過・容認」という「評価」を判断の対象としてしまっているのである。&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　より具体的に原判決は，「党の所属議員と第三者との間の私人間の問題に代表者が何らかの行動をとらなかった場合，代表者が看過・容認しているとの評価を受けうると信ずる相当な理由があったと認めるに足りる証拠はない。」と判示する（原判決・２０頁７行ないし１０行）。&lt;br&gt;　上記判決自体，「看過・容認」が事実ではなく「評価」である事を端的に認めている。ここで，ある事実に対する証拠等による証明になじまない物事の評価こそがすなわち論評そのものであり，本件恭順表現の主語が被控訴人であった場合，本件投稿は，本件訴外橋下訴外丸山罵倒の事実に対して何らの行動をとらない被控訴人について，被控訴人は当該状況を「看過・容認」していると，控訴人が「評価」した論評なのである。&lt;br&gt;　従って「看過・容認」はそもそも真実であるか否か又は真実であると信ずる相当な理由があるか否かを判断するべき対象たる前提事実ではなく評価であって，真実であるか否か又は真実であると信ずる相当な理由があるか否かを判断すべき前提事実はあくまで，訴外橋下訴外丸山罵倒の事実を知りながら，被控訴人が「橋下に対し，公衆の面前で罵倒を行うべきでない旨申し入れたり，その様な罵倒には一切左右されない旨公表して丸山議員の名誉を守ったりしなかった」（原判決・１１頁１０行ないし１２行）という事実である。かかる事実が真実である事については争いがなく，原判決も認定している以上，違法性阻却事由が存在することは明らかである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;イ 　事実認定の誤り&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　仮に，「党の所属議員と第三者との間の私人間の問題に代表者が何らかの行動をとらなかった場合，代表者が看過・容認しているとの評価を受けうる」事が前提事実であったとしても，「党の所属議員と第三者との間の私人間の問題に代表者が何らかの行動をとらなかった場合，代表者が看過・容認しているとの評価を受けうると信ずる相当な理由があったと認めるに足りる証拠はない。」（原判決・２０頁７行ないし１０行）との事実認定は，以下の通り明らかに誤っている。&lt;br&gt;　まずもって訴外橋下は，誰もが知る通り日本維新の会創設者であり，かつ本件訴外橋下訴外丸山罵倒の事実の時点で日本維新の会の法律政策顧問を務めており，何ら「第三者」ではなく，党の関係者であり，両者の争いは，被控訴人が責任を持つべき日本維新の会党内の争いである。実際日本維新の会の国会議員である訴外足立康史（以下「訴外足立」という。）も，訴外橋下が日本維新の会に介入することを当然として「丸山さんが勘違いしているから，創業者が指導している。普通じゃない？」とツイートしている（乙４４）。この点において，そもそも原判決の事実認定は誤っている。&lt;br&gt;　また被控訴人は，平成２９年１０月２６日０時８分の訴外橋下の「先ほど松井さんと話しまして，日本維新の会の法律顧問を辞しました。大阪での大阪維新の活動を理解することなく，ふざけた物言いをする国会議員がいるところと付き合うと精神衛生上良くないので。僕はちっちゃい人間ですから，こういう国会議員が一番嫌いなんです。」というツイート（乙４５）を引用したうえで，同０時１３分に「先ほど橋下さんと話しまして，大阪維新の会とは，これまで通り付き合うと合意いたしました。」とツイートしている（乙４６）。&lt;br&gt;　この乙４６のツイートは，訴外丸山に対する非難を含む訴外橋下の乙４５のツイートを何ら否定せずに相応の賛意を示したものと理解でき，このツイートから&lt;strong&gt;被控訴人は，明らかに本件訴外橋下訴外丸山罵倒の事実を看過・容認していたものと考えられるし，少なくともそのような評価を受けると信ずる相当な理由がある。&lt;/strong&gt;この点においても原判決の事実認定は誤っている。&lt;br&gt;　尚原判決は「原告が看過・容認していたとの事実が真実であったとは認められない。本件投稿後の事情ではあるが，離党届を提出した丸山議員に対して日本維新の会幹事長が慰留していること（前記１（３）ウ）も，原告が橋下の行為を看過・容認していたわけではない事を一定程度裏付けるものといえる。」（原判決・１９頁２０行ないし２５行）とするが，被控訴人ではない日本維新の会幹事長が，本件投稿の後に訴外丸山を慰留した事情は，何ら本件の理解には影響を与えないはずであり，全くの失当である。&lt;br&gt;　以上，被控訴人は，乙４４のツイートからも明らかなとおり，被控訴人が責任を持つべき日本維新の会の党内の争いである本件訴外橋下訴外丸山罵倒の事実について，乙４６のツイートに示される通り，これを看過・容認していたものと考えられるし，少なくともそのような評価を受けると信ずる相当な理由があるから，違法性阻却事由が存在することは明らかである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ウ 小括&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　以上原判決は，規範の鼎立段階とあてはめ段階で規範を変更し，前提「事実」ではなくその「評価」である「看過・容認」を前提事実として，これが真実であるか否か又は真実であると信ずる相当な理由があるか否かを論じている。これはすなわち，上記平成９年９月９日最高裁判所判決が事実の適示と意見ないし論評を区別し，意見ないし論評においては，その前提となる事実が重要な部分について真実か真実と信ずるについて相当な理由があれば違法性が阻却されるとして言論の自由を保護した趣旨を全く無にするものであり，到底維持されるべきものではない。&lt;br&gt;　また，仮に被控訴人が本件訴外橋下訴外丸山罵倒の事実を「看過・容認」していることが前提事実であったとしても，上記イ記載の通り，本件訴外橋下訴外丸山罵倒の事実は，何ら被控訴人が代表を務める日本維新の会の議員と第三者との争いではなく，被控訴人が責任を持つべき日本維新の会の党内の争いであり（乙４４），かつ被控訴人が自らしるしたツイート（乙４６）から，被控訴人は訴外橋下訴外丸山罵倒の事実を看過・容認していたものと考えられるし，少なくともそのような評価を受けると信ずる相当な理由がある。&lt;br&gt;　以上，原判決は規範のあてはめにおいて前提とする事実を誤った上，更に誤った事実認定に基づく何ら理由のないものであるから，直ちに破棄されるべきものである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;５ 争点５　原告の損害について&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　原判決は，本件投稿は過失の不法行為であり，公人である被控訴人に対する論評であり，その表現の自由は特に保護されるべきであり，更に本件は公人間の紛争であり，被控訴人は控訴人に対してツイッター上で反論することにより自己の名誉を回復することが容易であったり，実際に本件投稿後被控訴人が反論したのに対して本件投稿部分が被控訴人に対する論評ではないと控訴人が釈明したことによって，原告の社会的評価の低下の拡大が防がれ，その評価が一定程度回復しているとしながら，尚その損害を３０万円と評価する。&lt;br&gt;　しかしながら，原判決も認定するとおり，本件投稿は，本件投稿の記述者である控訴人において何ら被控訴人を主語と意図せず，従って被控訴人を何ら主語として示さず，公共の利害に関する事実について，公益目的で行ったものである。原判決が認定する名誉棄損は，控訴人にとって，意図も示していない，自らの意に反する，第三者の解釈に過ぎない。この様に，何ら本人が意図せず，また示してもいない，第三者の解釈による名誉棄損について逐一３０万円もの賠償責任を負わせることは，言論の自由を最大限に保証する憲法２１条の趣旨を大きくそこない，公人に対する正当な批判を強く委縮させるものであり，直ちに破棄されるべきものである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;strong&gt;第３ 結語&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;　&lt;strong&gt;以上原判決は，本件投稿の主語を根拠なく被控訴人とし，本件投稿の解釈に被控訴人が日本維新の会の代表者であるとの事情が必要であるとしながら，本件日本維新の会に関する公知の事実は不要とし，被控訴人のコメント欄のコメントを本件投稿の解釈の根拠としながら控訴人のコメント欄のコメントは根拠とならないとし，本件投稿の前提となる事実を規範鼎立時においては「橋下が，丸山議員をツイッター上で複数回にわたって罵倒するという事態に対し，代表者としてその事態を知って止め得る立場であったにもかかわらず，橋下に公衆の面前で罵倒を行うべきでない旨申し入れたり，党に対する不当な介入であり，その様な罵倒には一切左右されない旨公表して丸山議員の名誉を守ったりすることなく看過した」事としながら，あてはめ時においてはこれを「看過・容認」と代え，本来控訴人の被控訴人に対する「評価」であるはずの「看過・容認」をまるで前提事実の如く扱い，「党の所属議員と第三者との間の私人間の問題に代表者が何らかの行動をとらなかった場合，代表者が看過・容認しているとの評価を受けうると信ずる相当な理由があったと認めるに足りる証拠はない。」と，評価の対象たる事実と評価それ自体を混同した議論でその違法性阻却事由を否定し，本件訴外橋下訴外丸山罵倒の事実が日本維新の会内部において党内の争いであると認識されていた事実と，被控訴人自身のツイートから被控訴人が本件訴外橋下訴外丸山罵倒の事実を看過・容認していたものと考えられるか，少なくともそのような評価を受けると信ずる相当な理由がある事を見逃し，極めて反論が容易でありかつ実際に反論がなされた状況で，公人に対する公共の利害に関する事実について公益目的でなされた言論について，何ら本人が意図せず，また示されていない，第三者の解釈によって名誉棄損が成立するとして過大な賠償を課し，言論の自由を最大限に保証する憲法２１条の趣旨を大きく損ない，公人に対する正当な批判を強く委縮させるものであるから，直ちに破棄されるべきものである。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙３３&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24610.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="116" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24610.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙３４&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24611.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="117" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24611.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙３５&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24612.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="117" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24612.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙３６&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24613.bmp" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="117" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24613.bmp" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙３７&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24614.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="116" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24614.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙３８&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24615.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="109" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24615.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙３９&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24616.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="117" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24616.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙４０&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24617.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="117" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24617.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙４１&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24618.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="125" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24618.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙４２&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24620.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="125" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24620.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙４３&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24621.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="153" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24621.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙４４&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24622.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="139" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24622.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙４５&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24623.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="117" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24623.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;乙４６&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;a href="http://www.election.ne.jp/10840/file/24624.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img width="160" height="121" class="pict" alt="" src="http://www.election.ne.jp/10840/file/s24624.jpg" border="0" hspace="3"&gt;&lt;/a&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;,serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#34;ＭＳ 明朝&#34;; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.5pt;"&gt;&lt;/span&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;font&gt;

&lt;/font&gt;                </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 17:23:56 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>辞任のあいさつ</title>
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        <description>&lt;p&gt; 　このたび、一身上の都合により、任期半ばで知事の職を辞するに当たり、ご挨拶を申し上げます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　先般週刊誌によって報道されました女性問題によって、多くの県民の皆様に失望と政治に対する不信の念を抱かせ、県政を混乱させてしまいました政治的、道義的責任をとって、去る４月１８日辞表を提出し、４月２６日付で新潟県議会の同意をいただきました。&lt;br&gt;　この問題はひとえに私の至らなさによるものであり、改めて、すべての新潟県民の皆様に心よりお詫び申し上げます。&lt;br&gt;　既に知事の職に無い私が言うべき立場にない事は重々承知しておりますが、日本には武士の情けという言葉もございます。繰り返し全て私の不徳の致すところではありますが、本稿を借りて、県政についての私の思いを申し上げる事をお許しください。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　県政には今、様々な課題があります。&lt;br&gt;　原発問題はその大きな課題の一つです。この問題に対しては様々な意見があり、その中に、県として取り扱い難い問題だという意見がある事も勿論承知しております。しかし、私は、住民の生活に密着する地方自治体だからこそ、福島第一原発事故が人々の生活にもたらしたものから、原発問題から、私達は目をそらしてはいけないと、思います。そして同時に、この問題が、地域に抜きがたい分断をもたらす事態になることもまた、絶対に避けなければならない事だと思っています。今後原発問題がどのように進むのか、それは私が口にすることではありません。しかし、この新潟に住む、この故郷に住む皆が、福島第一原発事故がもたらしたもの、原発事故というもの、原発と言うものを直視し、共通の土台に立って、最終的に民主主義のプロセスによって、一つの方向を作って行く取り組みを、是非続けて頂きたいと心より思います。&lt;br&gt;　人口減少問題は新潟県の、私達の存続にかかわる喫緊の課題です。この問題に、即効薬はありません。誰がどのように取り組んでも、一朝一夕に解決するものではないでしょう。しかし、現実を謙虚に見つめれば改善すべき点は多々見つかります。私達は今迄の暮らしの中で、人間らしく生きる事を、どこか置き去りにしてきました。誰もが人間らしく暮らせる県政を、粘り強く、根気よく、是非実現して頂きたいと思います。&lt;br&gt;その中で、医療、介護、福祉は最初に大きな課題に直面します。必要としている人が必要な福祉を受けられない悲劇を生み出さない為に、現実に即した様々な調整と、未来を見越した計画が必要です。個人で対処しきれない不幸によって、希望を失ってしまう人を決して作らない、適切な医療、介護、福祉を是非整備・維持して頂きたい思います。&lt;br&gt;　働くすべての人が将来に希望を持てる産業を作りだしていくことは、新潟の活力を生み出していく源泉です。我々の予想しなかった速度で変わりゆくこの社会の中で、新潟が新しい夢を創出する場であり続ける為に、時代と、民間のそれぞれのニーズに即した産業政策を、是非実行し続けて頂きたいと思います。&lt;br&gt;　新潟の誇りである農業は、未来の産業であると同時に、我々の故郷である中山間地の暮らしの基盤です。是非、其々の実情に合わせて、それぞれの農業を守り育てて頂きたいと思います。&lt;br&gt;　そしてそのすべてを支えるのが、街であり、街を繋ぐ交通網であり、その安全を確保するインフラです。一人一人の県民の皆さんが、暮らしやすい街、行き交いやすい交通、安心して暮らせる県土を作り、魅力にあふれ多くの方々が住み訪れる新潟を、是非創って頂きたいと思います。&lt;br&gt;　そして最後に、新潟の未来は、今社会に出ている私達だけで作ることが出来るものではありません。これから社会に出る若者達、これから生まれてくる子供達の新しい柔軟な力を借りなければ、新潟の未来を創る事はできません。若者達、子供達の未来を創る事こそが、新潟の未来に繋がります。是非、若者達、子供達の教育に力を尽くして頂ければと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　自らの不徳で去りゆく者として、誠に勝手な事を申し上げました事を、どうかお許し下さい。&lt;br&gt;　短い間でしたが、新潟県議会で、議員の方々と、県政の様々な課題について闊達な議論を交わしながら、新潟の未来を語り、その未来を創る一翼を担えたことは、本当にありがたい事でした。心から、感謝申し上げます。大変、ありがとうございました。そして、その取り組みを県の職員の皆さんが、本当に一生懸命支え、実現してくれました。遅くなってしまいましたが、この場を借りて、心から感謝申し上げたいと思います。大変ありがとうございます。&lt;br&gt;　そして何よりも、多くの県民の皆様が私にその機会を与え、見守ってくださいました。県民の皆さん一人一人に心から深く感謝申し上げるとともに、私の不徳の至りで、皆様の期待に反し、この様な事態に至ってしまいました事に、改めて、心から深くお詫び申し上げます。大変ありがとうございました。そして大変申し訳ありませんでした。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　しかし、それでも私は、新潟県民の皆さんの力と、新潟の未来を信じています。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　大変ありがとうございました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;米山　隆一&lt;br&gt;&lt;/p&gt; </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 16:33:52 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>財務省忖度論と防衛省面従腹背論は普通に両立する</title>
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        <description>&lt;p&gt;　日本維新の会の足立議員が、「安倍政権に対する相反する２つの批判　－　問題を解決する唯一の答えは「杜撰さ」　－（&lt;a href="http://blogos.com/article/289137/"&gt;http://blogos.com/article/289137/&lt;/a&gt;）」という、相変わらずなかなかな論考を書かれているので、これについて論じさせていただきたいと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　足立議員は上記の論考で、「森友学園の文書改ざんに関連し内閣人事局など政治主導が行き過ぎたという『忖度論』。もう一つは、陸自の日報に関連し政治が監督責任を果たせていないという『面従腹背論』」があるとしたうえで、「政治が強すぎるという『忖度論』と、政治が弱すぎるという『面従腹背論』とは、真逆の論旨で普通は両立しません。」としています。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　しかしながら、まずもって忖度論は財務省の森友学園問題における対応、面従腹背論は陸自日報問題における防衛省の対応ついての議論で、其々問題が別です。財務省は忖度し、防衛相は面従腹背したという事で、二つの異なる問題について原因となっているものが別でも何ら問題はなく、何一つ矛盾していません。この様に、全く無関係な二つの問題を持ち出して、両者に共通する説明がなければいけないなどと言う根拠は皆無で、ここからからして氏の主張は詭弁以外の何物でもありません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　その上で、そもそも「忖度論」は、単純に「政治が行政に対して強すぎる」と言う問題ではありません。仮に行政が政治のイエスマンであったとしても、政治の意思（若しくは行政が忖度する政治の意思）が「正当」なものであれば、行政は何ら問題なく、ただ単にその正当な政治の意思を適切に実行すればいいだけですので、わざわざ「忖度」などと言う面倒な事をせず、行政は普通に政治の指示をもらい、それを記録に残して、普通に実行します。&lt;br&gt;　「忖度」は、それが事実かどうかはさておき、①政治は表向きとは異なる「正当でない意思」を持っていると考え、②その政治の意思を実現しなければならないと考えた時に起こります。&lt;br&gt;　財務省の忖度論は、単に「政治が行政（財務省）に対して強すぎた」という議論ではなく、①財務省は、「政治は、表向きとは異なり、国有地を不適正な安値で売るべきだという正当でない意思を持っている。」と考えた。②その政治の意思を実現しなければならないと考えた。のではないかという疑念なのです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　では、防衛省の面従腹背論はどうでしょうか。この問題は、稲田防衛大臣の「日報を探せ」という指示に防衛省の制服組が従わなかったというものであり、その部分だけ見れば、表面上は確かに稲田大臣の意思に従わなくてもいいと思っていた－政治が弱すぎた－とも見えます。&lt;br&gt;しかし、この問題はまず、自衛隊の南スーダン日報問題に関連して、２０１７年２月２０日に民進党の後藤議員が自衛隊のイラク派遣の日報について質問し、この際当時の稲田防衛大臣が日報の探索を指示したものの「不存在」「発見できなかった」と答弁した後、２２日再確認したもののその実行が不十分であったが、日報は１月後の３月２７日に発見され、それが９か月間伏せられた後陸上幕僚監部に報告され、さらにそこから１月半後に統合幕僚監部、その上さらに１月後に小野寺防衛大臣に報告されたというものです。&lt;br&gt;　この時系列を見ると、稲田前大臣の「再探索指示」はさして真に受けられなかったとはいえ、探索それ自体はおそらく最初の探索指示から継続して行われかつ１月後に日報は発見されており、そもそも官僚は「面従腹背」をしたわけでもなく、単に稲田前大臣の指示が悪かっただけのように見えます。&lt;br&gt;　また仮に「面従腹背」だったとして、稲田前大臣が２月２０日に日報は「不存在」「発見できなかった」と言っている以上、「面従服従」して日報が見つかってしまったらむしろ稲田前大臣は窮地に陥り、「面従腹背」をした理由は稲田前大臣を軽んじたからではなく、むしろ「稲田大臣は口では再探索を指示しているが、本心では探してほしくないと思っているのではないか？」と考えてのことではないかと思われます。&lt;br&gt;　つまり、防衛省の面従腹背は、防衛省の担当者が、①稲田前大臣は「再探索せよ」という表向きの言葉とは異なり、「再探索するな」という「正当でない意思」を持っていると考え、②その稲田前大臣の意思を実現しなければならない。と考えたからこそ起こったものであり、「忖度」そのものであると考えられるわけです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　こうやって事実関係を整理して考えてみれば、財務省の忖度論と、防衛省の面従腹背論は真逆でもなんでもなく、ほぼ完全に同一のものであり、冒頭に紹介した足立議員の「政治が強すぎるという『忖度論』と、政治が弱すぎるという『面従腹背論』とは、真逆の論旨で普通は両立しません。」は、全く表面的な事象だけを見てなにも考えずに結論に飛びついている事による誤解か、さもなくばば結論ありきで導かれた牽強付会な詭弁に過ぎないと私は思います。&lt;br&gt;　その上足立議員は、多くの国民が極めて普通に疑念を抱いている「財務省の忖度論」「防衛省の面従腹背論」を、野党とマスコミの「捏造シナリオ」と決めつけ、８億円にも及ぶ値引き、その後の数千台のトラックによるごみ搬出と言う虚偽の口裏合わせという驚愕すべき事態を「行政の杜撰」の一言で片づけ、政治の責任を一切問わずに済ませようとしています。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　この様な方、この様な方が属する政党が実現しようとする政治は、何か問題が生じ、国民がそれに対して疑念を抱いてもそれを「捏造シナリオ」と決めつけて、すべてを「行政の杜撰」の一言で片づけ、政治の責任を一切問わずに済ませようとするものである事は明らかだと、私は思います。&lt;br&gt;&lt;/p&gt;   </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 20:47:58 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>推定無罪・立証責任という司法の原則は国会の議論に当てはまらない</title>
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        <description>&lt;p&gt; 　現在の森友学園問題、決裁文書改ざん問題についての国会の議論に対して、推定無罪、立証責任という論理を持ち出され、国会における議論－国会の行政に対するコントロールを否定するかのような立論をされる方が頻見されます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　私はそれらの方に対して、推定無罪も、立証責任も、国会の議論とは全く別の制度において当てはまる原則であり、それらの原則を国会の議論に当てはめて、国会のよる行政のコントロールを否定することはできません、と申し上げたいと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　まず「推定無罪」ですが、これは刑事裁判において、究極の人権制限である刑罰の適用には極めて謙抑的であるべきであり、かつ何ら捜査権のない一般人にとって「無罪の証明」は極めて困難であることから、犯罪を行ったという事実が合理的疑いを残さない程度に立証されない限り、被告人は無罪と推定されるという原則です。&lt;br&gt;　この原則は、刑事裁判においては当然厳格に守られるべきものですが、民事裁判においては、例えば適切な契約書や説明書なしでなされた悪徳商法などで相手に損害が生じている時、「そのような契約（合意）が存在したこと自体疑わしく、契約の名の下に保護される事は相当でないので、相手に生じた損害を賠償（返還）せよ。」等の判断がなされる事は幾らでもあり、推定無罪（民事裁判は有罪無罪ではないので正確には「推定無賠償」とでもいうのでしょうが）の原則は全く当てはまりません。&lt;br&gt;　では、この「推定無罪」は国会の議論－国会による行政のコントロールに当てはまるでしょうか？私は全く当てはまらないと思いますし、当てはまると考える法令上の根拠もありません。国会は、国政調査権を有する国権の最高機関であり（憲法６２条、４１条）、三権分立上行政府をコントロールするものと解されています。行政は法の支配－「デュー・プロセス・オブ・ロー」の理念の下、正しい行政を行っている事を、国会、ひいては国民に対して証明できるように適切な手続きとそれを証する適正な書面をもって執行されるべきであり、それができない場合行政は、「有罪」－すなわちなすべき手続きとそれを証する書面の作成を含めて適正に行われなかったと評価され、その責任を負うべきものであると、私は思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　次に「立証責任」ですが、これは、民事裁判において、ある事実から利益を受ける側がその事実を立証すべき（不利益を受ける側は立証する必要がなく）として、あらかじめ立証の責任を分配しておいて、その事実を立証できなかったときは、当該事実はないものとして結論を導くという原則です。この原則は現実には存在する事実を立証できければない事にしてしまうものであり、真実と異なる結論が導かれる可能性があるという欠点があります。しかしそれでも民事裁判においてこの原則が採用されているのは、民事裁判においては通常双方それほど証拠があるわけではなく、かつ証拠を集める捜査権限も無い中で、これがなければ到底結論が導き出せない一方で、ある事実から利益を受ける側がその事実を立証するという立証責任の分配があらかじめ決まっていれば、それぞれの当事者は自分が利益を受け、立証責任を負う事実を証明する証拠－例えば契約書等をあらかじめ作っておけるし作っておくべきであるという事情によるものです。&lt;br&gt;　上記の通りこの立証責任の原則は民事裁判では当てはまりますが、刑事裁判においては、例えば被告人の利益となり、被告人が立証すべき情状酌量の事情などは被告人がこれを立証できなくても裁判所は認定する事ができ、当てはまるものではありません。&lt;br&gt;　では、この「立証責任」は国会の議論－国会による行政のコントロールに当てはまるでしょうか？私はこちらも全く当てはまらないと思いますし、当てはまると考える法令上の根拠もありません。繰り返しですが国会は、国政調査権を有する国権の最高機関であり（憲法６２条、４１条）、三権分立上行政府をコントロールするものと解されています。「適正な行政が行われた」こと、若しくは「不適切な行政が行われなかったこと」の立証は、それが行政の利益なのか不利益なのか、追求する側の利益なのか不利益なのかに関わらず行政が立証すべきことで、行政はその為に日頃からそれを証明できるように適切な手続きとそれを証する適正な書面に基づいて行政執行を為すべきであり、それを立証できない以上、適正な行政を行わなかったと評価され、その責任を負うべきものであると、私は思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　そして何より、国会における議論は与党が多数を占める議事運営委員会を始めとする国会自身の内部機関において決められ、かつその審判は国民によってなされるものなのであり、全く別の制度における、本来関係のない原則を当てはめて国会における議論を制限することなど出来ないし、民主主義の原則からするべきものではないと私は思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　以上、国権の最高機関たる国会の議論に対して、全く別制度における本来関係のない原則である「推定無罪」「立証責任」を持ち出してこれを制限することを正当化するような言説が展開されていることに、私は極めて残念な気持ちになります。&lt;br&gt;　また、そのような言説を展開する人達の中に、自らをリアリストと自賛する一方で、正当な権利と手続きの下国会で議論を行い、これを報道している人達を「夢想家」と決めつけ、そればかりか「国民の『命』に対する“真の敵”」などという言葉で非難する人まで見られる点については、それ自体極めて不適切であるばかりでなく、国民の分断を招き、日本の発展と安全を阻害するものであり、到底看過できるのではないと思います。&lt;br&gt;　これらの方々は、まずはご自身が、ネットに散在する情報の選り好み的ピックアップこそが最良の情報源であり、この世の中はこの情報源を利用して真実を知る事ができる「Ｒ」とそれを出来ない「Ｄ」による「ＤＲ戦争」のただなかにあるなどと言う中二病的夢想から覚め、物事の本来の意味や制度の趣旨の理解には体系的な勉強が必要で、ネットに散在する情報の選り好み的ピックアップによって、それを身につける事も真実を知る事も出来ないという当たり前の現実を理解して頂きたいと思います。&lt;/p&gt;</description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 18:01:03 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>ストラテジストの永江氏からの残念な反論に対する再反論</title>
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        <description>&lt;p&gt;&#160; ストラテジスト（って職業でしたっけ？）の永江氏が「米山新潟県知事に噛みつかれたので、喉笛を噛み返してみるわ（&lt;a href="http://blogos.com/article/286404/"&gt;http://blogos.com/article/286404/&lt;/a&gt;）」という、大変恐縮ながらタイトルからしてもう中二病感満載の記事を書かれておられます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　とはいえ、氏はそれなりに反論の材料を出しておられ、基本議論にはなるのかなと思いますのでコメントさせて頂きます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　先ずのっけから氏は、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;「一般人が公人に噛みついてもなんのニュースにもなりませんが(安倍ガーのみなさんと同様です)、公人が一般人に噛みつくと大ニュースです。」&lt;/p&gt;&lt;p&gt;とおっしゃられておられます。&lt;br&gt;　確かに私が誰かに物理的に噛みついたら相手が公人でも私人ではそれは大ニュースというか、某経済評論家のようにまあ逮捕の一つぐらいされる事は覚悟しなければならないとは思います。&lt;br&gt;　しかし実際に私がやったのは、永江氏のブログを題材として自分のブログを書いただけです。昨今、氏のように、自分は他人に対して批判的・挑発的といわれて止むを得ない言論を展開しながら、少しでも批判されると、やれ「噛みつかれた！」「喉笛を噛み返す！」とかと過剰な反応をされる人が散見されるのですが、極めて残念な事だと思います。公に言論を提示している以上、私人からだろうが公人からだろうが、批判される事があるのは当り前、噛んだ噛まれたと騒がずに冷静に反論すればいいだけの事だと思います。&lt;br&gt;　また、氏のような方はやたら「公人」「私人」にこだわりますが、公に言論を提示している以上、自らも少なくともその言論については公に影響力を行使しようとしているのであり、自分は私人だから公人からの批判は受けない権利があるなどと言うのは、ご都合主義の過ぎると思います。&lt;br&gt;　繰り返し、公に議論を提示している以上、公人からだろうが私人からだろうが批判を受けるのは当り前、公人だ私人だ、噛んだ噛まれたと騒がずに、冷静に反論すればそれでいいことだと思います。&lt;br&gt;この点で氏の反論は、冒頭からずいぶん残念なものです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　次に氏は、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;自民党　→　日本維新の会　→　民進党　→　社会民主党、自由党、日本共産党推薦という右から超左に触れた人なんだ。アタマが柔らかいのね(皮肉だけど)。チバレイの裏バージョン。で、上記のブログだが、ツッコミどころが多すぎて２万字くらい書けそうで書く前から楽しみだ。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;との事です。&lt;br&gt;　私の経歴について氏がどう考えるのもご自由にとしか思いませんが、私が政党を移ったのは、自民党での公認争いに敗れ、活路を見出すために　自民→日本維新の会に移った一度だけです。日本維新の会→民進党は日本維新の会自体が民進党に移行しておりますので、私の選択ではありません。その後の知事選で、社民党、自由党、共産党から推薦して頂きましたが、選挙において推薦を頂けるところからは頂くのは当り前、恥じるところはありません。　&lt;br&gt;　自分のブログに対する批判に対して反論したいなら中身について反論すればよく、私の経歴も、私の頭が固いか柔らかいかも無関係だと思うのですが、氏の様な方はどうしても相手に人身攻撃を加えてからでないと反論できないようで、その点も極めて残念だと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　次に氏は、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;公人が一般人に噛みつくなら、少しは相手を調べてからにしてほしいものだ。&lt;br&gt;「ブロガーの永江氏が」と出だしがそうなっていますが、わたしはブロガーではない。Twitterの自己紹介もわざわざ「ブロガーじゃなくてストラテジスト」と書いてある&lt;/p&gt;&lt;p&gt;とご主張です。&lt;br&gt;　この手の「俺の言論や背景を逐一調べてから批判しろ！」という主張もまた氏のような方が良くされるのですが、恐縮ながらたかが氏の書いたブログを批判するくらいで氏にそこまで気を使わなければならない理由はありません。このBLOGOSの氏の経歴に職業・肩書らしきものが見当たりませんでしたので、ブロガーとさせて頂きました。ストラテジストと言うのが世間一般に職業・肩書と見做されているか否かはさておき、BLOGOSの記事においてストラテジストと呼んでほしいなら、ブロゴスのプロフィールにおいてそう記載して頂ければいいだけと思います。これもまたずいぶん残念なご主張と思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　次に氏は、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;データ示して解説してるのに感情論で反論するのは時間の無駄&lt;/p&gt;&lt;p&gt;として、いるのですが、氏の元記事で氏が提示しているのは単なるつまみ食いの情報で到底「データ」と言える程のものではないのですが、それが「データ」だとしても結局氏が示しているのは、「ネットをよく見る人は保守が多い。」という統計的事実に過ぎないのであって、ネットをよく見る人は「現実的だから」保守によるのか、それとも「迎合的だから」保守によるのか、その因果関係についてはデータを示して立証ではなく、単なる推測をしているにすぎません。因果関係についての私も特にデータを示さない推論をしているにすぎませんが、それはお互い様、にもかかわらず、自分は「データを示して解説」、私は「感情論で反論」と思いこんでいるところがまた、残念だと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　次に永江氏は、「読解力がないのと書いてないこと並べるな」と小見出しをつけて、私の「永江氏が認める通り、所謂ネット民は日本の人口の２～３％しかおらず」に対して、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;そんな事は一言も書いておらん！2〜3％というのはアーリーマジョリティ。つまりネット上の情報を多方面から(自分の興味ある範囲だけではなくてというところが重要)見まくって情報収集している人の数である。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;との事ですが、私もそういう意味で「所謂ネット民」と言っております。つまり永江氏は「ネット民」はネットを使う人、その２～３％を情報を多方面から取る人と定義していますが、私は議論を簡潔にするために、後者の２～３％を「所謂ネット民」と定義しているのです。ある単語をどう定義するかは、その文章毎に筆者が決める自由があり、永江氏が使った言葉の定義と、私の「所謂ネット民」の定義が同じである必要はなく、読解力がないのはどちらなんでしょうと、これもまた残念だと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　この後は感情が高ぶったのか反論も大分支離滅裂になってきてコメントがしづらいのですが、氏は&lt;/p&gt;&lt;p&gt;「官僚が忖度でいろいろやることを防ぎたければそれを防ぐ法案を提出すればよい。防止策出さないで安倍ガーばかり言ってるから支持されないんだよ。」と、代替案を出せと言ってる。一体どこに「野党や氏の言う「『安倍ガー』の皆さん」が黙りさえすれば、これらの問題は解決するか、少なくとも好転する」なんて書いてるの??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;と述べておれらます。&lt;br&gt;　私も別に氏が「野党や氏の言う「『安倍ガー』の皆さん」が黙りさえすれば、これらの問題は解決するか、少なくとも好転する」と書いているとは書いていません。単に氏の主張に対して、「だけど『安倍がー』と言わなくたって、何も変わりませんよね。」と言っているだけです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　次に氏は&lt;/p&gt;&lt;p&gt;提案してから言え　→　死ぬほどしてるわ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;との事ですが、それは、少なくとも氏の書いた記事の中にはありません。氏の様の方は批判されると、何かと、「あっちでこう書いた。」「こっちでこう書いた。」「それを読んでから批判しろ！」とおっしゃいますが、読み手としてそんなものをチェックする義務はありません。死ぬほど提案している事を前提として読んでほしいなら、せめて記事内に、「私のようにブログでたくさんの提案をすべきだ」と書くべきかと思います。この点でも、残念だと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　この後氏は、自分の提案ブログが如何にＰＶを稼いだか延々解説されています。これもまた氏のような方に多い主張なのですが、ＰＶが世の中の一つの評価基準である事は認めますが、それは、氏の書いた政策が複数の理由で人目を引いたことを示すだけであって、その政策の実現可能性が高い事を示すものでも、その政策が社会的に意義あるものである事を示すものでもありません。実際氏の示している国立競技場の案などは、まあそれは聞かれたら面と向かって駄目ともいえませんから「面白い」と答えるとは思いますが、一体全体どうやって競技と両立するのか皆目わからない荒唐無稽な案にしか見えません。ネットの反応を万能と思いこんで自分を過大評価している点でもまた、残念だと思います。&lt;br&gt;　その他氏が「政策提言」として挙げているものについてのコメントは以下の通りです。&lt;br&gt;・熊本のふるさと納税に貢献されたならそれは立派とは思いますが、熊本のふるさと納税のすべてが氏のブログ記事のおかげというのは、我田引水に過ぎるでしょう。&lt;br&gt;・Welqについての武勇談についても似たような話で、氏のブログが一定の寄与をしたのはそうかもしれませんが、寄与度については不明じゃないでしょうか。&lt;br&gt;・景気回復についての永江理論については、到底理論と呼べるようなものではないですし、そもそもあちこちで言い古されたもの過ぎず、それだけでもうあまりに中二病的で恥ずかしい感じです。&lt;br&gt;・豊洲の事は批判的指摘ではありますが、政策提言と言えるようなものではありません。&lt;br&gt;・安保法案についても「廃案にしたいなら次の選挙で勝って政権交代して廃案にしろ。」とのことで、当たり前すぎてとても政策提言と言えるものではありません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　文末で氏が勧めてくれる「自分が考える『本当の意味での』地方再生論」も読んでみましたが、もったいぶっている割にその結論は結局「真摯に意見を取り入れる首長の姿勢」という当たり前すぎるもので、これまた到底政策提言などと言えるものではありません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　そして極めつけに氏は、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;米山新潟県知事はいままでわたしのブログを１回も目にしたことがないということなら&lt;br&gt;ネットリテラシー、低すぎ!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;と、なんとご自分のブログを１回でも読んだことがあるか否かが人のネットリテラシーを測る基準だとご主張です。あまりの中二病感に「残念ですねぇ。」以外のコメントは思い浮かびません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　以上が氏の反論に対する私のコメントですが、とはいえ、氏はそれでも一応論拠をもって反論されており、中二病を脱するとより良い議論ができるようになるのかもしれないと思わないでもありません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　新潟県人、そして灘校の同窓としてご期待申し上げております。&lt;br&gt;&lt;/p&gt; 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        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:19:27 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>このままでいいのか「保守な人達」</title>
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        <description>&lt;p&gt; 　ノンフィクション作家の門田隆将氏が、「このままでいいのか『野党』と『マスコミ』（&lt;a href="http://blogos.com/article/286088/"&gt;http://blogos.com/article/286088/&lt;/a&gt;）」という記事を書かれ、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;--------------&lt;br&gt;日本の野党とマスコミはこのままでいいのだろうか。籠池泰典という詐欺で収監されている御仁に、ここまで国政を壟断され、そして、その籠池氏と大阪拘置所で面会し、彼が語る中身があたかも「真実」であるかのごとく話す野党の面々を見て、私はそう感じている。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;様々な疑惑を証明できなければ、「１年間も、こんないい加減な話に膨大な国費を浪費してしまい、申し訳ありませんでした」と、野党ははっきり国民に謝るべきだろう。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;日本とは、脆弱で危険な国だ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;動する２０１８年は、北朝鮮情勢や、貿易問題、南シナ海問題、少子化問題など、多くの重要案件が目白押しだ。これ以上の国政の停滞が許されないことをいい加減に自覚していただきたい。&lt;br&gt;--------------&lt;/p&gt;&lt;p&gt;とされています。「国」をひたすら擁護する「保守な人達」に比較的多い論調だと思いますので、コメントさせて頂きたいと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　まず、籠池氏は詐欺で収監されているのではなく詐欺容疑で勾留されているのですが、そこはさておき、籠池氏が極めて怪しげな人物であり、かつこの件で国政が随分混乱している事には同意します。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　しかし、です。それは「野党」と「マスコミ」の責任でしょうか？そもそも籠池氏が怪しげなのは今に始まったことではなく、幼稚園児に教育勅語を暗唱させ、「中国・韓国が心改めるよう」とかと唱えさせ、しかもそういう事をすると、森友学園が掲げる超人的カリキュラムをこなせる超人的子供になれると宣伝していた頃から、もう十分思いきり怪しかったというか、正直「トンデモ」であったと私は思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　にもかかわらず、「保守な人達」はこの籠池氏を褒め讃え、人によっては複数回講演してそのパンフレットに名を連ねました。そして、本来この様な怪しげな人物や、その人物の進める事業をフィルターにかけて取り除くなり、適正な指導をしてまっとうな道に戻すなりすべき「国」を始めとする公的機関が、あろうことかこの様にとんでもない人物を特例に特例を重ねて優遇し、そのとんでもない事業の遂行に手を貸してきました。&lt;br&gt;　とんでもない人物のとんでもない事業であっても、保守的な勇ましい事を言いさえすれば「保守な人達」からもてはやされ、その結果なぜか国を始めとする公的機関からも優遇され、しかもその結果失敗しても、「保守な人達」が国が関わった事業を無条件で擁護して誰も責任をとらないというのが、率直に言ってここ数年間この日本で頻発したことなのです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　門田氏は上記の通り「日本とは、脆弱で危険な国だ」と言っています。私はその指摘には完全に同意します。そして私は、我々がもっとも危惧すべき、日本の最大の脆弱性、最大の危険は、この、「多数派に迎合して保守的な勇ましい事を言いさえすれば、とんでもない人物のとんでもない事業が、合理性を無視して国家単位で優遇・遂行され、その結果失敗しても誰も責任をとらない」ことだと思います。&lt;br&gt;　そしてそのような状況を生んだことに対して、「保守な人達」は、大きな責任があると私は思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　門田氏が言う通り、北朝鮮情勢や、貿易問題、南シナ海問題、少子化問題など、多くの重要案件に遅滞なく取り組むためにこそ、徹底的に事案を解明してその責任を認め改めるべきは改めるべきです。そしてその過程において「保守な人達」こそむしろ、国民に謝るべきを謝るべきなのであって、野党とマスコミに責任を転嫁するのは、大いなるお門違いであると、私は思います。&lt;br&gt;　それをしてこそ、北朝鮮情勢や、貿易問題、南シナ海問題、少子化問題など、多くの重要案件に、合理的で、効率的な対応ができる、頑丈で安全な日本ができると私は思います。&lt;br&gt;&lt;/p&gt; </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 19:03:16 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>橋下氏の反論についての解説と橋下氏の正当化についての疑問～大阪府は何故審査基準を２年半以上も変更せず放置したのか～</title>
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        <description>&lt;p&gt; 　橋下氏が私に対して，&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　ほんと現職新潟県知事の米山は頭の悪さは天下一品だね。批判すること先にありきで理屈をこねくり回し、肝心なところは読み飛ばす。古賀茂明と同じ。&lt;br&gt;僕は大阪府が当初内規（私学審査基準）違反したことは認めている。内規を変えたというのは、まさに平成29年7月のこと（&lt;a href="http://blogos.com/article/285979/"&gt;http://blogos.com/article/285979/&lt;/a&gt;）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;とおっしゃられているとの記事がBLOGOSに掲載されておりますので、少々長くなりますが、事実関係を示した上で、疑問点を示させていただきたいと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　先ず事の発端は、氏の以下のツイートです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;・完全に事実誤認。もっとしっかり取材しなさい。個人の名前を出したら名誉棄損は確定だよ。大阪府は条件付き認可適当として審議のテーブルに上げただけで最終的な認可はしていない。最後は学園が申請取り下げ。内規に違反していたことは事実。しかしそれは内規の方がおかしかった。 &lt;a href="https://twitter.com/kogashigeaki/status/975643418230628352"&gt;https://twitter.com/kogashigeaki/status/975643418230628352&lt;/a&gt;… &lt;/p&gt;&lt;p&gt;・借地上に校舎を建てることを禁止した理由は何か？それは財務的に破たんした際にせめて校舎だけは残す趣旨。それなら財務上問題なければ借地上の校舎でも問題ない。だから内規の方がおかしかったので、大阪府は借地上の校舎でも審議のテーブルには乗せる内規変更を行ったらしい。 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;・森友学園が普通の学校でお金も十分に持っていた場合、この規定でしゃくし定規に申請を却下したら、あなたは新規参入を認めろ！既存の私学の保護だ！と大騒ぎしていたでしょう。事前の却下をできる限り避けて、審査のテーブルに上げてしっかり審査することが既得権打破の黄金則。一から勉強しなさい。 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;・しかし、ほんと古賀茂明も頭が悪いというか、感情先行型。いつも改革、改革、既得権打破！規制緩和！と騒いでいるのに、自分の気に食わない相手には、もっと規制強化しろ！と言う。どっちなんだよ。借地上の校舎を禁じるルールが妥当なのかもっと考えろ。おかしなルールは変えるのが改革だ。ボケ！（&lt;a href="http://blogos.com/article/284877/"&gt;http://blogos.com/article/284877/&lt;/a&gt;）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　この一連のツイートはそもそも①借入金がある法人の小学校設立を禁止する内規（審査基準）の事を言っているのか、②借地の上に校舎を建てる事を禁止する内規（審査基準）の事を言っているのか、二つの話が混在していて非常にわかりづらいものです（分かりづらいのは私の頭の悪さもあるでしょうが、そもそも氏が意図的か意図的でないかはさておき、どの内規にいつ違反し、どの内規をいつ変更したのか書いていない事が大きいと思います。）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　ただ、ともかく大阪府は（１）規制緩和・既得権益打破の観点から内規の方がおかしいから内規違反をした（それが①の内規か、②の内規かは文章からは不明確）。（２）「内規の方がおかしかったので、大阪府は借地上の校舎でも審議のテーブルには乗せる内規変更を行った」の二点は明確に書いてありました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　私は（１）（２）から、&lt;br&gt;（Ａ）恐らく内規違反は①の方で、②の借地の上に校舎を建てる事を禁止する内規の方は、内規変更を行ったうえで審議のテーブルに乗せたのだろう。&lt;br&gt;（Ｂ）仮に②の内規変更を行わずに内規違反をして審議のテーブルに乗せたにせよ、（１）（２）と言っている以上、内規はすぐに変更したのだろう。&lt;br&gt;と考えました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　そこでこれを確かめるべくGoogleしてみると、他ならぬ大阪府が平成２９年８月７日までに実施した「森友学園瑞穂の國記念小學院設置認可申請に関する大阪府検証（監査）報告」と題する&lt;a href="http://www.election.ne.jp/tools/file/download.cgi/23213/%e6%96%87%e6%9b%b8.pdf"&gt;&lt;img class="file" alt="" src="http://www.election.ne.jp/image/file_icon/pdf.gif" border="0" hspace="3"&gt;文書.pdf&lt;/a&gt; がヒットしました。&lt;br&gt;　私自身の記事「森友学園瑞穂の國記念小學院設置認可申請に関する大阪府検証（監査）報告書（&lt;a href="http://blogos.com/article/285756/"&gt;http://blogos.com/article/285756/&lt;/a&gt;）」に詳述しているところですが、この報告書によると、内規変更の時系列は以下の通りとなります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;・平成２３年１１月&lt;br&gt;籠池理事長が、橋下府知事に対し、小学校設置の基準の見直し（緩和）を要望&lt;/p&gt;&lt;p&gt;・平成２４年４月１日&lt;br&gt;①の借入金がある法人の小学校設立を禁止する内規を、パブリックコメントを実施した上変更&lt;/p&gt;&lt;p&gt;・平成２６年１０月３１日&lt;br&gt;森友学園が「小学校認可申請書」を府に提出。大阪府教育長私学課は②の借地の上に校舎を建てる事を禁止する内規を変更することなく、&lt;strong&gt;&lt;u&gt;借地を「自己所有」とみなし（内規違反をして）、審査基準に適合するとの判断&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;。尚この際、判断の根拠となる文書は作成されていない。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;・平成２６年１２月９日&lt;br&gt;松井府知事が、大阪府私立学校審議会に「瑞穂の國記念小學院の設置」について諮問&lt;/p&gt;&lt;p&gt;・平成２９年７月２７日&lt;br&gt;②の借地の上に校舎を建てる事を禁止する内規を変更&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　これを見ると、②の借地の上に校舎を建てる事を禁止する内規は事前に変更されていないばかりか、諮問から２年半以上も変更することなく放置され、この件が報道され問題視された後、パブリックコメントなしで突如変更された事が分かります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;これは上記（Ａ）（Ｂ）の何れにも当たりませんので、私は橋下氏が事実誤認をしているものと思い、私の記事で、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;大変僭越ながら橋下氏には、「他人の失敗は針小棒大に批判してこれでもかという程あげつらい、自らの失敗は潔く認める風で実は実態より小さく見せるいつもの手法は手法として、他人を罵倒してあげつらう時には、感情を先行させる前にせめて５分ぐらいGoogleで事実関係を確認したら如何でしょうか。」とは申し上げたいものだと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;としたのですが、それに対して橋下氏が、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ほんと現職新潟県知事の米山は頭の悪さは天下一品だね。批判すること先にありきで理屈をこねくり回し、肝心なところは読み飛ばす。古賀茂明と同じ。&lt;br&gt;僕は大阪府が当初内規（私学審査基準）違反したことは認めている。内規を変えたというのは、まさに平成29年7月のこと（&lt;a href="http://blogos.com/article/285979/"&gt;http://blogos.com/article/285979/&lt;/a&gt;）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;と反論してこられたわけです（尚、氏の指摘を受けて私は，元記事「森友学園瑞穂の國記念小學院設置認可申請に関する大阪府検証（監査）報告書（&lt;a href="http://blogos.com/article/285756/"&gt;http://blogos.com/article/285756/&lt;/a&gt;）」を訂正しています。）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　さて、やっと解説が終わって本論になりますが、橋下氏のこの主張は適正なものでしょうか？改めて氏のツイートを読み返すと、どちらの内規違反がいつ行われ、どちらの内規がいつ変更されたのか記載されていませんから、わたしの頭が悪くて読み間違えたのか、そもそも氏の文章からは私の様に理解する方が普通なのかはさておき、少なくとも氏の主張する「内規を変えたというのは、まさに平成29年7月のこと」と解釈すること自体は可能です。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　しかしです。そうだとすると、大阪府は、平成２６年１０月３１日の時点で、②の借地の上に校舎を建てる事を禁止する&lt;strong&gt;&lt;u&gt;内規が、規制緩和・既得権益打破の観点からおかしいと考えて、借地を「自己所有」とみなし（内規違反をして）、大阪府私立学校審議会に「瑞穂の國記念小學院の設置」について諮問したにも関わらず、その後２年半以上もこの内規を変更することなく放置し&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;、この件が報道され問題視された後、パブリックコメントなしで突如変更した事になります。&lt;br&gt;　これは明らかに、氏の説明と矛盾します。②の借地の上に校舎を建てる事を禁止する内規が、規制緩和・既得権益打破の観点からおかしいと考えたなら、すぐに変更しなければ、全く規制緩和も、既得権益打破もできません。森友学園についてだけ内規違反を犯して借地を「自己所有」とみなし借地を「自己所有」とみなして審議会に諮問しておきながら、これを２年半以上、事件が報道されて問題視されるまで放置していたという事は、少なくともこの２年半以上の間、この内規変更（違反）を、森友学園以外には適用するつもりはなかったものとされても止むを得ないものと思います。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　また、変更の時期の問題を置いておいても、②の借地の上に校舎を建てる事を禁止する内規が、規制緩和・既得権益打破の観点からおかしいと考えて特例措置を取ったなら、正々堂々その旨の文書を残しておくのが普通であり、&lt;strong&gt;&lt;u&gt;この意思決定に関する文書が一切作成されていない&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;事も全く説明がつきません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　大阪府が、[１]規制緩和・既得権益打破の観点からおかしいと考えて森友学園に内規違反をしたのに、&lt;strong&gt;&lt;u&gt;何故その後２年半以上内規を変更をせず放置したのか&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;、［２］規制緩和・既得権益打破の観点からおかしいと考えて森友学園に内規違反をしたのに&lt;strong&gt;&lt;u&gt;何故その理由について文書を作成しなかったのか&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;、私は全く知りませんし、その是非について論ずる立場にもありません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　しかしながら橋下氏は、大阪府は規制緩和・既得権益打破の観点から内規違反をし、かつその内規も変更したから違法性が軽いと主張しているのですから、上記［１］［２］について、常識的に考えて納得できる、明確な説明すべきだろうと、私は思います。&lt;br&gt;&lt;/p&gt; 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        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 21:46:15 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>ネットリテラシーが高い人は合理的だからではなく迎合的だから保守による</title>
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        <description>&lt;p&gt; 　ブロガーの永江氏が「ネットリテラシーが高い人は保守に寄るということは簡単に立証できる（&lt;a href="http://blogos.com/article/285852/"&gt;http://blogos.com/article/285852/&lt;/a&gt;）」という論考を書かれ、この中で氏は、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;・若めで現役のネットリテラシーが高い層は、ネットを使って横断的に情報を探す。そうすると必然的に現状分析ができるようになって現状を理解するとどうしても現実的になる。理想や空論ではなく現実的になると保守寄りになる。&lt;br&gt;・野党も安倍ガーのみなさんも安倍下ろしもいいけど、下ろした後、誰がどうやるのか。そこまで考えてから「安倍退陣」と騒いでくださいよ。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;と主張しています。&lt;br&gt;　氏は少なくとも私と同程度か若いと思われるのですが、その世代の、なんというか自画自賛的な主張には少々残念な思いを禁じえませんので、恐縮ながら論評させて頂こうと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　まず氏の、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;「若めで現役のネットリテラシーが高い層は、ネットを使って横断的に情報を探す。そうすると必然的に現状分析ができるようになって現状を理解するとどうしても現実的になる。理想や空論ではなく現実的になると保守寄りになる。」&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ですが、若い世代、特にネットを良く使われる層－所謂「ネット民」が保守化しているのは、まぎれもない事実で、その証拠はYahoo コメントを見ても、また私自身のFBやTwitterへのリプライを見ても明らかです。しかし、私が見る限り、彼らの大半は全く「現実的」ではありません。&lt;br&gt;　何より、永江氏自身が認めている通り、所謂ネット民は恐らく日本の人口の２～３％しかおらず、「絶対的少数派」なのですが、その大半は自分たちの意見が国民を代表する意見かのように思いこんでおり、その時点で既に非現実的です&lt;br&gt;　またネットの情報はフェイク以前に大半は断片的で、ある主題について幾ら横断的に比較しても、その主題について体系的な知識を獲得できるわけではありません。所謂ネット民の多くがやっているのは、実はアマゾンでサーチをして☆の多い商品を買うとか、食べログでサーチしてポイントの高い店へ行くと言った、「人から与えられた情報に基づく現在の多数派への迎合」にすぎないのですが、多くの所謂ネット民はそれを「ネットリテラシーが高い！」と自画自賛しており、それ自体、自らの現状を理解していない、非現実的な姿勢であるように思います。&lt;br&gt;　所謂ネット民が保守寄りになるのは、現状を理解して現実的になっているからでもなんでもなく、ただ単に、現在ネットをサーチすると保守的な意見が多いから、中身を考える事も理解することもなく多数派に迎合しているからに過ぎないと、私は思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　この事は、氏の次の主張、&lt;/p&gt;&lt;p&gt;「野党も安倍ガーのみなさんも安倍下ろしもいいけど、下ろした後、誰がどうやるのか。そこまで考えてから『安倍退陣』と騒いでくださいよ。」&lt;/p&gt;&lt;p&gt;で一層明らかです。氏は論考の中で、「北朝鮮、少子高齢化、財政破綻と日本の危機がどんどん増大しているのに」国会が空転している事を嘆いています。&lt;br&gt;　では、野党や氏の言う「『安倍ガー』の皆さん」が黙りさえすれば、これらの問題は解決するか、少なくとも好転するでしょうか？全くそんな事はありません。誰がやっても難しいことなのかもしれませんが、野党が騒ぐ騒がないに関わらず、問題を認識してからずいぶん時間経っているもかかわらず、日本は北朝鮮問題、少子高齢化、財政破綻へ有効な手を打ち、解決の目途を立てる事をできていません。&lt;br&gt;　上から目線で野党を批判して悦に入るくらいなら、せめて自分も何らかの提言の一つもあげたらどうだろうと思うのですが、それこそ、ネット界での多数派迎合、現在多数派の野党批判に乗って、「野党ガー」「『安倍ガーのみなさん』ガー」と言っているだけです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　ネット上にある人から与えられた情報を断片的に見て知ったつもりになり、多数派に迎合して少数派を批判するだけで何かやったつもりになっている自画自賛的な所謂「ネット民」の増加には、残念な気持ちを禁じえません。&lt;br&gt;&lt;/p&gt;    </description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 11:53:06 +0900</pubDate>
        
        
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        <title>「友達に国境はな～い！」～ちびまる子ちゃんの常識と自民党赤池議員の非常識～</title>
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        <description>&lt;p&gt;　自民党の赤池議員が、名古屋市の中学校の前川前次官のの講演について文部科学省に紹介したのみなく、文科省が東宝とタイアップして作成した映画「映画ちびまる子ちゃん　イタリアから来た少年」のキャッチフレーズ「友達に国境はな～い！」について、文科省に猛抗議していたことが話題となっています。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　赤池議員は、その理由は「（友達に）国境は歴然としてあり」「子供向けとはいえ、（友達に）『国境はない』という嘘を教え、誤認をさせてはいけない」からであり、「国際社会とは国家間の国益を巡る戦いの場であり、地球市民、世界市民のコスモポリタンでは通用しない」のであって、自分なら「国境があっても、友達でいよう」としたと説明しているとの事です（&lt;a href="https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180324-00000007-sasahi-pol"&gt;https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180324-00000007-sasahi-pol&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　私ははっきりと申し上げたいと思います。「少なくとも私と、恐らくはちびまる子ちゃんにとって、友達に国境はありません。私達にとってそれは常識です。あなたがそれを嘘だと考えるのは自由ですが、私達にとってそれは非常識です。押し付けないでください。」と。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　多少なりとも海外で働いた経験があるものとして、私にも海外の友人はいます。アメリカ人の友人と付き合っていれば、時には「おおアメリカン！」と思う事はあります。しかし当たり前ですが、人柄の信用できる気が合う友人は、「おおアメリカン！」と思う事があっても変わりなく友人です。一方この日本で誰とでも仲よく暮らしている私にも（苦笑）、正直如何なものかと思う人柄の気の合わない日本人の知人はいます。そういう知人と付き合っていれば、時には「おお日本人！」と思う事もあります。しかし、これまた当たり前ですが、いかがなものかと思う人柄の気の合わない知人は、「おお日本人！」と思う事があっても、相変わらずいかがなものかと思う人柄で、相変わらず気が合いません（苦笑）。私にとって、ある人と友人になれるかどうかにおいて最も重要なのはその人の人柄と自分との相性で、その人が所属する会社や、組織や、政党や、国家は、その人の属性を示す副次的な一材料にすぎません。私にとっては、恐らくちびまる子ちゃんにとっても、「友達に国境はな～い！」はあまりに当たり前の常識なのです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　では何故、赤池議員は、文部科学省に猛然と抗議し、今尚頑としてこれを否定しているのでしょうか。その理由は、赤池議員にとっては、ある人と友人になれるかどうかにおいて最も重要なのは、その人が所属する会社や、組織や、政党や、国家であって、その人の人柄や自分との相性は、その人の属性を示す副次的な一材料にすぎないからだと思う他ありません。&lt;br&gt;　いや、もしかすると流石に赤池議員にとっても、自分の是とする人柄や自分と相性の合わない人とは友人になりづらく、日本の子供達のすべてが、自分の是とする人柄の、自分と相性の合う「日本人」になるよう教育したいと思っているからなのかもしれません。&lt;br&gt;　そのような教育の在り方に、私は心底慄然とします。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　もう一度私は、はっきりと、そして恐らくは同じ常識を共有しているちびまる子ちゃんに敬意を表して「踊るポンポコリン」の曲に合わせて、申し上げたいと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;圧力鍋からボワッとインチキおじさん来ても～♪&lt;br&gt;いつだって、忘れな～い♪　友達に、国境はな～い♪&lt;br&gt;そんなの常識～♪&lt;br&gt;ぱっぱぱらりら&lt;br&gt;・・・&lt;br&gt;おーなかで笑うよ～♪&lt;/p&gt;</description>
        
        <dc:creator>米山 隆一</dc:creator>
        <itunes:author>米山 隆一</itunes:author>
        <pubDate>Sat, 24 Mar 2018 21:23:25 +0900</pubDate>
        
        
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