国旗と国歌のマナー論

  • 米山 隆一
  • at 2006/9/23 22:40:10
 9月21日、入学式・卒業式で国旗に対して起立し、国歌斉唱を求める都の通達を違憲とする地裁判決が出ました。三権分立を掲げる日本憲法の下で、法律・行政の違憲性の審査を担うのは司法であり、その判断に従うべきことに異論はありません。まだ一審判決が出ただけで、都は控訴を明言していますので、今後の上級審での議論に注目したいと思います。
 それはそれとして、私はこの問題は、法律論である以前に、常識論であり、マナー論であると思います。入学式、卒業式に限らず、式典と言うものは、参加者の全員がある一定の規律を守らなければ成立しません。卒業式において、皆が規律して校長先生の話を聞いている時に、如何にその校長先生が嫌いだからといって、一人座っているのは、常識的に無礼です。来賓の偉い方の話が面白くなければ、聞き流すのは本人の自由でしょうし、あくびがこみ上げてくるのも止めようはないでしょうが、それでもあくびをかみ殺すのが、マナーと言うものです。どうしても譲れない信条は何があっても守れば良いけれど、譲れるところ、譲るべきところは譲って他人に嫌な思いをさせない、そう言う常識的マナーがなければ、式典も、ひいては社会も成り立ちません。
 国旗、国歌についてどの様な考えを持ってもそれは勿論その先生の自由でしょう。国旗が気に入らないなら目を伏せていれば良いことですし、国歌が気に入らないなら口だけ開いて歌った振りをすれば良いことです。
 国旗と国歌にそういった形式的儀礼さえ払えない理由が、ただ単に、自らの気持ちが一番重要で、多くの生徒・多くの父兄・多くの来賓が自然に抱いている素朴な国旗・国歌に対する畏敬の念を傷つけることに全く想いが至らないからだとしたら、それは生徒に社会生活を送る上で必要なマナーを教えるべき立場にあるものとして、あまりに思慮不足だと言うべきでしょう。
 又その理由が、日本の国旗と国歌にいかなる形でも決して儀礼を払わないことこそが、何を犠牲にしても守らなければならない信条であるからだとしたら、それは日本人としてあまりにも悲しいし、次世代の日本を担う若者を教育する者としての適格性を疑わせることだと思います。
 法廷闘争や憲法論を離れて、この訴訟を起こした先生方に今一度再考を求めたいと、私は思います
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コメント

 日章旗・君が代を嫌うのは勝手だが、そういう人たちは、日章旗・君が代に変わる物を示すべきだろう。  しかし、これまで、日教組や自治労・『進歩的知識人』・左翼・共産党や社民党や民主党左派は、これまで示してきたか?  国旗を掲げつに、船が外洋に出たらどういうことになるかしらないんだね。

  • Posted by シャーク
  • at 2006/09/24 11:29:02

はぁ〜? つまり、あなたは法律よりも、憲法よりも「マナー」が優先するというお考えですか?違憲判決の重みをどう認識しているのですか? 「式典と言うものは、参加者の全員がある一定の規律を守らなければ成立しません」 このあなたの考えをつきつめると、つまりこういうことになりますね。 式典の主催者が「天皇陛下万歳」と叫んだら、全員そろって「天皇陛下万歳」と叫ぶのが「マナー」だと。 式典の主催者が「銃を構え〜」と指示したら、いっせいに銃を構えるのが「マナー」だと。 式典の主催者が「撃て〜」と指示したら、いっせいに銃を撃つのが「マナー」だと。 憲法より上位に立つ「マナー」なんてあるんですか?そんなことになれば法律がある意味がなくなりますね。 確かに一般社会では、式典の際にふまえなければいけないマナーはあるでしょう。そんなことは、当たり前のことです。 問われたのは、「マナー」うんぬんでなく、東京都教育委員会が式典で「日の丸・君が代」を強制するという通達が憲法や教育基本法に照らして問題がないのか、どうか、です。 「マナー」などという全く次元の異なる問題をもちだして、ごまかさないでください。 はっきりいいます! 法律や憲法を無視してでも、「マナー」を最優先するあなたのような人物は、法律をつくる国会議員にはふさわしくありません。 あなたのような人物が国会議員となる日本はいったいどうなるのか、と考えるとそら恐ろしいです。

  • Posted by 一市民
  • at 2006/09/25 02:38:37

 シャークさん、コメント有難う御座います。ご指摘の通り、国旗は国際的に完全に日本のシンボルとして定着しているので、現実的視点から変更は極めて困難でしょうね。  国歌に関しては国民的合意があれば変更出来なくもないと思うのですが、現行国歌に反対する意見が多数を占めるとは思えないですし、反対派の中ですら意見の統一はそう簡単ではないと思います。反対する方は是非対案を示して選挙でそれを世に問うべきだと言うご意見に賛成です。そしてその結果が自らの思うところと違っても、それはそれとして受け入れるのが、民主主義と言うものだと私は思います。

 一市民さん、コメント有難う御座います。 >>つまり、あなたは法律よりも、憲法よりも「マナー」が優先するというお考えですか?      いえ、違います。ブログにも書いている通り、司法が立法・行政の違憲審査権を持つ事は間違いありませんし、日本国民として憲法を尊重すべきことは当然です。現在一審判決が出ただけですが、判決が確定したら、東京都教育委員会の通達は当然無効でしょう。  私が言いたいのは、そんな通達があろうがなかろうが、他人が儀礼を払っているものに対しては、例え自分が気に入らなくても、せめて形式上の儀礼を払うべきだ、と言うことです。勿論、人間には譲れないものがあります。あなたの言うように、その式典で、「天皇陛下万歳」とか、「銃を構え」とか、「撃て」といったら、それは全力で否定しなければなりません。しかし、誰一人、そんなことは言っていません。「国旗国歌が戦争につながる」とあなたが思うことは自由です。しかしほとんどの人にとって国旗掲揚と国歌の斉唱は、今まで自分を育んできた「社会」への感謝の念の表出に過ぎません。他人のそういった素朴な感情に想いを致せないことを、自らが「国旗国歌が戦争につながる」と思ったら、他人がどう思おうがそれが唯一絶対の真実のように思い込んでしまうことを、私は悲しいと言っているのです。  勿論あなたは、「全く同じ理屈で、国旗国歌に反対するものに、儀礼を払うべきである」と思われるでしょう。それはその通りです。あなたが国旗国歌に反対する自由は完璧にあります。あなたと意見を同じくする人が、国旗国歌に反対する式典を開催し、私がそこにいたなら、私はその場で日の丸を掲げることも、君が代を歌うこともないでしょう。もしそこであなたが、異なる国旗を掲げ、異なる国歌を歌うなら、それは私にとって譲れない事になります。しかしその時も私は、その式典に出席して不起立でいるよりは、そもそもその式典に出席しないことを選ぶでしょう。それが私にとって、あなたに対するマナーだからです。  私のこの意見をあなたは、どう思われるでしょうか?「法律で不起立が禁じられないなら、不起立でいる自由はある。それにマナーを持ち出して非難を加えるのはおかしい」と思われるでしょうか?しかし、では逆にあなたは、法律で禁じられていないことは、どんなにマナー違反であろうが、何をもやっていいとお考えでしょうか?世の中には多くの異なる意見があります。全ての人が自分の意見を完全にかなえることは出来ません。時と場合に応じて、あるときには他人に譲り、あるときには他人に譲ってもらう、そういう基準が、社会を円滑に動かしていく為には不可欠です。法律で決めることが出来ない隙間を補うこの基準を、人はマナーと呼びます。私には、マナーに法律論を持ち出すことのほうが、筋違いであるように思えます。  繰り返しになりますが、私は判決が確定したら、それに異を唱える積はありません。憲法は、守らなければなりません。しかしそれでも私は、この教師達の行動は、マナー違反であると思います。法律で禁じられていないからといって、やるべきでないこと、やってはいけないことは確かにあります。次の世代の子供達にそれを教えることができない人は、教師になる資格はないと、私は信じます。

 一市民 とやら  あんた、この判決文を最後まできちんと読んだのか?  この判事は、教師が生徒やその保護者や日章旗・君が代賛成派の教職員に対して、君が代・日章旗をあがめてはならない、と強制・強要したり、入学式・卒業式などで可がけられている日章旗を引き摺り下ろしたり、君が代演奏を妨害することも、違憲で許されないといってんだよ!  よく読んでからモノを言え!

  • Posted by ゴーレム
  • at 2006/09/25 17:09:18

さっそくレスをいただいたことに敬意を表します。 >私には、マナーに法律論を持ち出すことのほうが、筋違いであるように思えます。 東京地裁は憲法、教育基本法に照らして、都教育委員会の「日の丸・君が代」強制の通達とこれにもとづく指導は違法だと明確に判断しました。この法律に照らした判断、法律論に対して、「マナー」なる問題を持ちだしてケチをつけたのは、他ならぬ米山氏、あなたです。そのあなたが「マナーに法律論を持ち出すことのほうが、筋違い」などとおっしゃる。どうもあなたは、一人で混乱しているようです。支離滅裂です。 私は「確かに一般社会では、式典の際にふまえなければいけないマナーはあるでしょう。そんなことは、当たり前のことです」と書きました。 あなたは「法律で禁じられていないことは、どんなにマナー違反であろうが、何をもやっていいとお考えでしょうか」と質問してこられました。答えは「NO」に決まっています。マナーは守らなければいけない。当然です。このことを否定する人はいないでしょう。 同時に、あなたは「人間には譲れないものがあります」とも書いています。今回、裁判をたたかったみなさんにとっては、「日の丸・君が代」問題というのは、まさに人間として譲れない問題だったのです。「マナー」などという言葉では割り切れない問題なのです。 どうも、あなたにはこの認識、「日の丸・君が代」問題の深い認識が欠けているような気がします。 一般論では、どうもかみあいそうにないので、具体的な話を紹介しましょう。 東京都で実際にあった話です。 小学校6年生のAさんは、母が在日韓国人3世、父が日本人。母から、日本が戦前、朝鮮で何をしてきたのかを聞き、本で読んできたAさんは、とても卒業式で「君が代」を歌う気になれませんでした。1月初めから音楽の時間で毎回「君が代」の練習。はじめは口ぱくで歌うふり。しかし先生は厳しい視線を送り「もっと大きな声で歌いなさい」「指が3本入るまで口を開けて」と。音楽の先生は「そうしないと僕が教育委員会に怒られる」とまで言ったそうです。Aさんは式当日、「君が代」斉唱のとき座ったままでした。「孤独でとても長く感じた」とAさん。 さて米山氏、あなたは言います。「他人が儀礼を払っているものに対しては、例え自分が気に入らなくても、せめて形式上の儀礼を払うべきだ」。つまり「マナー」をたてに、Aさんの口に指をあててでも、あくまでも歌わせようということになるでしょうか。実はあなたのこの主張は、裁判でまさに都が主張したことと同じ。都は「起立・斉唱を求める職務命令は外部的行為を要求するだけで内心の自由の侵害ではない」と奇弁をろうしました。これには「内心と外部的行為を切り離すことは困難かつ不自然」と判決は退けました。 つまり米山氏、あなたの主張は、憲法で定められた思想・良心の自由を侵害するものとして、判決で退けられた主張そのものなのです。 あなたは、「君が代」斉唱のときに座ったままだったAさんに、「君のそんなマナーでは式典が成り立たない」とでもいうのですか?それとも「起立しないなら卒業式に出るな。それがマナーだ」とでもいうのですか? 別に1人の教師が、あるいは生徒が、座ったままでも、式典は滞りなくおこなわれるものです。 判決で憲法違反と退けられた主張を「マナー」をたてに蒸し返す。そればかりか、心ある教員に対して「教育する者としての適格性を疑わせることだ」「訴訟を起こした先生方に今一度再考を求めたい」などと悪罵を投げかける。あなたのこの主張に、それこそ「常識的マナー」を感じることはできません。 1999年、国会で「日の丸・君が代」が法制化された際、自民党の野中広務官房長官は、学校現場での取り扱いについて「人それぞれの考え方がある」として、「式典等において、起立する自由もあれば起立しない自由もあるし、斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もある」と、国会答弁で明言しています。 私は、この野中氏の答弁こそ、憲法をふまえた見識ある常識だと思います。

  • Posted by 一市民
  • at 2006/09/26 01:13:53

 一市民とやら  あんた、在日朝鮮人の例を引き合いに出しているが、北朝鮮による日本侵略・日本人拉致に突いて、どう思う?  拉致被害者やその家族から見たら、北朝鮮の国旗は、反吐が出るぐらい目にしたくないモノだろう。  しかし、朝鮮総連や朝鮮人学校は、今も日本領土内で、あの汚らわしい北朝鮮国旗を堂々と掲げているではないか。  >>憲法で定められた思想・良心の自由を侵害するものとして、判決で退けられた主張そのものなのです。  今回の判決において、この判事は、教師が生徒やその保護者や日章旗・君が代賛成派の教職員に対して、君が代・日章旗をあがめてはならない、と強制・強要したり、入学式・卒業式などで可がけられている日章旗を引き摺り下ろしたり、君が代演奏を妨害することも、違憲で許されないとも言っているが、「一市民」とやら、この件に関してのあんたの見解を聞きたい。  >>、「式典等において、起立する自由もあれば起立しない自由もあるし、斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もある」と、国会答弁で明言しています。 私は、この野中氏の答弁こそ、憲法をふまえた見識ある常識だと思います。  あんたは、国旗・国歌法を、どう思うのか?  あんたは、日章旗・君が代反対派教師による生徒とその保護者への反日章旗・反君が代思想強要の実態を、どう理解しているのか?  

  • Posted by ゴーレム
  • at 2006/09/26 03:10:00

ゴーレムさんへ は? ご指摘の点も含め、当たり前の判断がくだされたと思いますが…。それらの行為が違法なのは、ある意味当たり前です。 あなたが何を問題にしたいのかが分かりませんが…。

  • Posted by 一市民
  • at 2006/09/26 03:56:34

一市民さん、お返事有難う御座います。 やや論点が混乱しているようですので、整理しましょう。問題は2点です。 1.裁判で「ある行為を禁じる法律」が違憲であると判示された場合に、その行為のマナーの是非を論じることできるか。 2.1.でマナーの是非を論じることが可能であるとして、国旗・国歌に反対する人の気持が痛切であることを理由として、マナーの是非は問題にならなくなるか。  1.は、純粋に法論理の問題です。この点一市民さんは誤解があるようですが、「ある行為を禁ずる法律」が違憲であると判示された事は、その行為が「正しい」と認められたことを意味しません。「法律による自由の制限は最小であるべき」と言う憲法の精神にのっとって、「禁ずるべきではない」とされただけです。したがってそのマナーの是非を問うことは、一般論として可能です。但し、マナー違反は法律違反ではありませんから、違反したからといって刑罰を科せられることはありません。あくまで「望ましいか望ましくないか」と言う問題です。貴方の言うとおり、「1人の教師が、あるいは生徒が、座ったままでも、式典は滞りなくおこなわれる」のかもしれません。判決が確定したなら、不起立であった「教師」を罰する通達は根拠を失います。しかしそれでも尚、それが「望ましくない」と言う価値判断は、可能です。其れは「来賓の話に、大口開けてあくびをすることを禁ずる法律はないし、一人や二人あくびをしたって式は滞りなく行われるけれど、尚望ましくない」事と、本質的に同じです。  さて、恐らく貴方が最も主張したいのは2.でしょう。煎じ詰めると貴方の主張は、「この問題を痛切に感じる人がいる。だからこの問題のマナーを論じてはならない」であるように思います。確かに、ある人にとってこの問題が痛切であることは理解します。しかし、貴方は怒られるでしょうが、それ故にマナーの問題が消え去るとは、私は思いません。個人の思いと言うものは、どれも痛切なものです。痛切であることを理由したら、相矛盾する全ての思いがぶつかり合ってマナーと言うものは成立しえなくなります。あいまいではあっても、「常識」と言う基準によってマナーは決めざるをえません。そして大多数の人の常識において、国旗と国歌は、現在の平和な日本の象徴であって、軍国主義の象徴でも、過去の侵略の象徴でもありません。国旗・国歌に反対する人の思いは、多くの人にとって「不本意」なものに過ぎないのです。痛切な思いが根底にある事は理解しますが、同時に其れは、大多数の人の素朴な気持ちに思いを致さない行為であり、そうである以上マナーに反することは否定しがたいと、私は思います。先ほどの例に戻ると、ある人が式の前日徹夜して、非常に眠くて、あくびがものすごくしたかったとします。其れはその人にとっては痛切なものでしょうし、相手を傷つける意図はないでしょう。しかしそれでも其れは、常識に鑑みてマナーに反することに違いはありません。  但し、マナー違反を承知で実行するなら、望ましくないけれども、それを止めることは出来ません。それが、マナー違反と法律違反の、大きな差です。  尚、あなたが提示したAさんの例は、この問題を考える上では不適切です。都の通達は教師向けであり、生徒向けではありません。その先生が都の通達を下に生徒に強制したならそれは明らかに間違った行為であり、責められるべきはその先生で、都の通達ではありません。  又、本題とは関わらないことも、貴方がきっと怒られることも承知で書きますが、先生はそれでもAさんに、「目を伏せて、口を開かなくて良いから、起立しているほうが良い」と教えるべきだと、私は思います。私がその先生であったなら、次の様にAさんに言うでしょう。 「君にいろいろな事情がある事は分かる。信念も分かる。それは、ふさわしい時と所で堂々と展開するべきだと思う。だが式典は、残念ながらそういう場ではない。君が君の立場を否定されるとつらく感じるように、君と反対の立場の人も、否定されるとつらく感じる。君が君の立場を尊重して欲しいなら、君も君と反対の立場の人を尊重することを、覚えなければならない。勿論君には、それでも敢て自らの立場を示す自由はある。しかしその行為は、君の周囲の人たちを傷つけ、君の主張を周囲の人たちが受け入れることを難しくするだろう。私はそれが、君が望むことだとは思わない。」と。時と所を選ばすに自らの立場を主張して良いとAさんに教えることは、一見Aさんの自由を尊重しているようで、決してAさんのためになりません。「自らの信念と尊厳は、時を選び、場所を選び、相手の立場を慮って主張してこそ守ることが出来るのだ」と教えることこそが、真の教育であると私は信じます。

ゴーレムさんへ なぜここでゴーレムさんが北朝鮮の問題を持ち出されるのか、意図が分かりませんが…北朝鮮の拉致行為などは、許されない犯罪行為だと思っています。 >今回の判決において、この判事は、教師が生徒やその保護者や日章旗・君が代賛成派の教職員に対して、君が代・日章旗をあがめてはならない、と強制・強要したり、入学式・卒業式などで可がけられている日章旗を引き摺り下ろしたり、君が代演奏を妨害することも、違憲で許されないとも言っているが…この件に関してのあんたの見解を聞きたい 前にも書きましたが、当然の判断が下されたと思います。 ゴーレムさんは「よく読んでからモノを言え」とおっしゃいますが、私は何か矛盾したことを言っていますか? >あんたは、国旗・国歌法を、どう思うのか?…日章旗・君が代反対派教師による生徒とその保護者への反日章旗・反君が代思想強要の実態を、どう理解しているのか? 私は、この法律は、十分な国民的討論が尽くされないまま強行させられたと思っています。また政府が、学校現場で「式典等において、起立する自由もあれば起立しない自由もあるし、斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もある」と答弁していたにも関わらず、実際には、強制がまかり通っている現状を危惧しています。 ただもちろん、法律は法律ですから、国旗は「日の丸」、国歌は「君が代」ということは認めます。私が問題にしているのは、裁判で争われた「教育現場で処分をたてに強制することの是非」です。「反日章旗・反君が代思想強要」も許されないのは当然です。 米山さんへ 今回の説明は、わかりやすいものでした。「望ましいか、望ましくないか」というレベルの問題としてなら、「望ましくない」と判断されることに、異を唱えるつもりはありません。「2」の問題で、「国旗と国歌は、現在の平和な日本の象徴」と見るなどのあなたの主張に異論もありますが、これは私とあなたとの見解の相違として、脇におきましょう。 Aさんの例をあえて持ち出したのは、強制が教職員だけでなく子どもたちにも及んでいる、という実情を訴えたかったからです。(私は責められるべきは先生でなく、都の通達だと思っていますが) 教育は本来、自由な営みのなかでおこなわれるべきものです。それが教育基本法第10条の精神でもあります。 「私がその先生であったなら、次の様にAさんに言うでしょう」として書かれた言葉を読み、あなたが決して「マナー」をたてに強制しようとしているわけではない、ということも理解しました。 ただ、くどいようですが、都の教育現場で起きている異様な事態は、「マナー」などという次元では割り切れない問題だということは、重ねて指摘しておきます。 とにかく、何回かの意見交換を通じて、米山さんが、異なる意見を持った者にも誠実に対処する方だ、ということが分かりました。 私の最初のカキコミの「はっきりいいます!…そら恐ろしいです。」という部分は撤回しましょう。

  • Posted by 一市民
  • at 2006/09/27 01:12:14

一市民氏へ >あなたが何を問題にしたいのかが分かりませんが…。 >なぜここでゴーレムさんが北朝鮮の問題を持ち出されるのか、意図が分かりませんが…  ただ単に、あなたの国語力が欠如しているだけです。

  • Posted by ゴーレム
  • at 2006/09/27 04:51:02

一市民さんへ  ずいぶん遅いレスポンスで申し訳ありません。「教育は本来自由な営みの中で行われるべき」と言うご意見には賛成します。ただ私は、その為には各教師が大変高い能力を備えていることが必要であり、全ての先生がその能力を備えていることを期待するのは現実的でないと思います。管理と言うものは、理想と現実の狭間を埋めるための必要悪であり、最小であることが望ましいけれど、現実を動かす上ではなくてはならないものであると私は考えています。その意味で、私たちの間に意見の相違がある事は、否定できません。  しかし、私は、一市民さんが言うように、私たちの間には、それよりも多くのそしてもっと重要な「自由と民主」という共通点があると、感じています。同じ理想を掲げていても、そこに至るアプローチは多様です。その違いの多くは話し合いで解決できますが、時に解決できない場合があります。しかしその時にこそ民主主義は、「多数決」と言う政治的解決と、「法的判断」と言う司法的解決の二つのルールを定めています。私たちのなすべきことは、これらのルールを尊重しつつ、粘り強い話し合ってより良い解決を探していくことだと思います。

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