活動報告

平成27年11月11日 記者会見要旨

  • 米山 隆一
  • at 2015/11/11 17:12:26

  本日、今井幹事長の記者会見に同席し、訴訟の技術的説明を致しましたので、その際に配布した「記者会見要旨」をアップします。
 僕がしゃべっている写真は、カメラ・マイクがいなくなった後なので、テレビに出ることはありません。あすなろです(笑)。
---------以下 記者会見要旨------------


                                                                                 平成27年11月11日

              記者会見要旨

マスコミ各位     
                                                            維新の党
                                                            幹事長 今井 雅人

                                                            維新の党新潟県総支部代表代行
                                                            訴訟担当
                           弁護士 米山 隆一

第1. 始めに
 平成27年11月11日付で、維新の党大阪本部事務局長島松洋一、維新の党前総務会長代行東徹、及び、維新の党前国会対策委員長馬場伸幸に対して、維新の党の政党交付金受領に係る維新の党名義の銀行口座の銀行通帳及び届出印の返還を求める民事訴訟を、平成27年11月11日付で大阪地方裁判所に提起したので、以下、概要について述べる。

第2. 訴状の概要
1. 背景
 維新の党では、維新の党大阪本部事務局長島松に対して、平成27年10月16日付松木謙公幹事長代行訪問、平成27年10月18日付業務命令書、平成27年10月21日付内容証明等で再三にわたって銀行通帳及び届出印の引き渡しを命じてきたが、島松氏は、従前は東氏の命を理由に提出を拒み、平成27年10月24日以降は、「代表権を有するものがだれか分からない。」ことを理由に引き渡しを拒み、平成27年10月21日付内容証明で通知した提出期限である平成27年10月28日を渡過した現在に至ってもなお、銀行通帳及び届出印が提出されていない。
2. 訴状概要
(1) 事態の経緯
 本件に至る事態の経緯を時系列で述べている。
 客観的事実の経緯から、本件は、「正統性争い」ではなく、何の問題もなく、正統に成立し、通常の党務を遂行していた維新の党執行部に対し、維新の党を正当に除名された者が、平成27年10月14日になって突然、極めて非論理的な主張を牽強付会に述べ立てて維新の党執行部の正統性を否定し、銀行通帳とその届出印を不法占有しながらこれを正当化している事案であることは明らかである。
(2) 被告らの行為の影響とその評価
 被告らの行為によって、維新の党においては、党員への党費の返還をはじめ、職員への給与の支払い等、通常党務の遂行に大きな支障が生じている。
 一方、被告らは、執行部を名乗りながら、何ら維新の党の党務執行を行っていない。また、被告らが、被告らを選任したと主張する230余名の主として大阪維新の会に属する特別党員らも、「おおさか維新の会」への参加を表明し、何ら維新の党の党員として活動していない。
 被告らの主張に一片の正当性もないことをひとまず棚に上げて、仮に被告らの主張を前提としても、被告らが原告執行部の正統性を否定し、自らに代表権があると主張し、銀行通帳・届出印を不法占有し続けているのは、何ら維新の党の党務遂行を目的とするものではなく、ただ単に維新の党の業務を妨害し、被告らが今後参加する予定のおおさか維新の会を利することが目的であると断じざるを得ない。
 その論理的破綻から当然であるが、仮に被告らの主張を前提としても、被告らの主張は、何ら実態を伴ったものでなく、一切の法的保護に値するものではない。
(3) 返還請求
 維新の党名義の銀行口座の預金通帳及び届出印は、明白に維新の党の所有に属するものである。一方被告である島松、東、馬場は、何ら占有権原がないにもかかわらず、維新の党執行部の命に反してこれを不法占有しているものであるから、速やかに、上記預金通帳及び届出印を引き渡すことを求める。
 
第3. 結語
 被告らは、平成27年10月14日、突如維新の党執行部の正統性を否定し、平成27年10月24日政党交付金の国庫返納を大義名分に維新の党の解散を決議し、執行部と称する者らを選任したが、決議から3週間になろうとしている現在に至ってもなお、解散届を出すこともなければ、政党交付金の国庫返納に向けた何らかの具体的な手続きに着手している形跡は一切見られない(本当にそれをやるつもりであれば、現存の契約の解除や、債務免除等を含む清算手続きが必要になると考えられ、非常に多岐にわたる関係者への通知や、契約関係の整理を行わなければならないはずである。)。
 却って被告らは、維新の党から地域政党、都道県総支部を解除され、現在、維新の党と何ら関わりのない地域政党である大阪維新の会所属の大阪市長選挙候補者、大阪府知事選挙候補者の選挙活動に没頭していることが、被告ら自身のSNSへの投稿から伺われる。
 また、被告らは、政党交付金の国庫返納を大義名分とし、金銭には関心がない旨述べ立てるが、銀行通帳と届出印の返還を頑強に拒み、自らと関係のある契約に対する支払いのみを執拗に要求するなど、その言行の不一致は極めて大きい。
 結局被告らの一連の行為は、彼らが述べ立てる政党交付金の国庫返納を目的とするものでも、ましてや維新の党の党務遂行を目的とするものでもまったくなく、ただ単に、不法に維新の党の業務を妨害し、被告らが今後参加する予定のおおさか維新の会を利することが目的であると断じざるを得ない。
 マスコミ各位におかれては、上記事情を十分考慮の上、適正・公正な報道をされることを希望する。


                                         以上

 


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