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最新コメント一覧

米山 隆一 - 「おおさか」の偽り ~登記は語る~ へのコメント

登記業務は何処の誰が行っていたのかもお調べになってはいかがでしょうか。特に、平成27年8月27日の辞任と、それ以前の登記について申請者が異なるのかどうかですね。

投稿者: めらんくろん

米山 隆一 - 新潟マラソン へのコメント

追伸
橋下さんが清水、郷原両弁護市の意見書に対してツイッターで「受任者自らが受任期間を延長」のバカバカしさを言っておられます、両弁護士の法曹資格再審査の必要あると思います。

投稿者: 田北雅夫

米山 隆一 - 法律講座(2) へのコメント

 ご多忙のところ、早速お返事を頂き大変ありがとうございます。お礼が遅くなり失礼いたしました。
 執行役員会は、新たな代表の選任を決めたというより、後任者が決まらないまま前代表の任期が切れた場合に前代表が職務を継続すること、つまり、9月末に任期が切れた松野さんが10月以降も代表として職務を継続することについて決めたということなのですね。そのような事柄ならば、代表を不存在にしないようにする必要性の点からも「本規約に定めのない事項」に含まれると考えるべきように思います。勉強になります。(私の理解が追いついていないようでしたら申し訳ございません)
 除名の件についてもご指摘ありがとうございます。24条を見落としていました。個人的には、もし問題にされるとしたら、代表の在任期間延長中に多くの除名処分を行った手法なのかもしれないという気もします。(異議申し立ての期間を設けているという点は、一定の配慮がなされていると評価されると思いますが…。)
 私自身、維新を支持してきましたが、恥ずかしながら今回はじめて規約を読み、橋下市長の主張とそれに対する米山様の記事・コメントのおかげで理解が深まりました。今回の騒動については複雑な思いもありますが、今後も、大阪(東京以外の地方)と日本の再生に向けて頑張っていただきたいです。陰ながら応援しております。どうかお体ご自愛下さい。

投稿者: kaz

米山 隆一 - 法律講座(2) へのコメント

追伸。米山先生の仰る会社法の条文は
 会社法 
第三百五十一条 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。だと思いますがこの条文は前任者が故意に株主総会開催しないような悪質な場合には当然適用されません。党員有志による 党大会開催要求を拒否したのは松野さんでしたね、又この規定が政党に類推されるというのは米山先生の独自の見解と存じます。いかがお考えですか。

投稿者: 田北雅夫

米山 隆一 - 法律講座(2) へのコメント

米山先生の説ですと「後任者が決まらないうちに前代表の任期が切れた場合は、前代表が引き続き代表としての職務を遂行する。」という規定若しくは合意を下にすぎません。同様の規定は憲法にも会社法にもありますし」とありますが、会社法では株主総会の議決で定款変更により取締役の任期の延長が可能と記しているだけと存じます、取締役会の議決で取締役の任期の延長可能とする条文あるのでしたらご提示願います。

投稿者: 田北雅夫

米山 隆一 - 党大会 へのコメント

「党大会は、執行役員会の承認に基づき、代表が招集する。」と定められているところ、」と仰っても松野代表の任期は切れています、役員会の議決で代表の任期が決められるなどという馬鹿げた理屈は」誰も認めません。従って現在維新の党には代表も執行役員会も存在しません、この現状だと永久に党大会開催できなくなります、党員有志の総意で臨時党大会が開催されるのは当然です。現在役員会不存在という異常事態ですので時間のかかる正規の党大会でなく、勘便に開催できる特別党員による臨時党大会を開催するのは極めて合理的です。
米山先生の御高説願います。

投稿者: 田北雅夫

米山 隆一 - 新潟マラソン へのコメント

政党は政党法人格付与法に基づき登記の成立をもって法人格を取得し、変更があった場合は届け出が義務付けられていますので、「代表がいない状態」というのはそもそも予定されていません。)。従って、(党大会の)①日程の延期は、当然にその間の代表権の定めを含んでいたものであり、一般通念上前任者の任期が延長されていると考えられます。また、上記の政党法人格付与法上も、登記が変更されていない以上、少なくとも②対外的には前任者が代表であると解されま
前提条件提示します。
正統は構成員を有する法人なので役員は構成員により選出される、役員の任期の延長も構成員の同意が必要である。
例外的に構成員の同意なしに役員任期の延長が出来るのは自然災害等で構成員の意思の確認が物理的に不可能の場合。
①の場合党大会の延期に伴い代表の任期が当然に延期と言う解釈はあなたの独自の見解と存じます。
理由ですが役員会の決定により任意に役員の任期が延長されるなら構成員は全く役員選出不可能となりこのような法人はもはや有効な資格を喪失します。②ですが資格のない役員が決定した事項も対外的には有効ですが法人内部では効力を有しません、また何らかの事務を対外的に執行すれば無権代理の問題生じると思います。
以上の二点について先生の見解お聞かせください。

投稿者: 田北雅夫

米山 隆一 - 法律講座(2) へのコメント

一見、正しそうに見えますが、取締役会で一方的に任期延長を決めた場合、通常、合併であったり、大量のリストラといった重大事案に対する決定、行動が容認されるということとは異なると思いますが。任期延長したのであれば、追認されることは必要な作業だとも思います。また除名に関しても、戻らないことを条件に復党させる、という何を根拠に除名したのか理解できない行動を取っていますが、国民に選ばれた議員の身分と将来の選択を縛る権利が党にはあるのでしょうか?であれば、他党にいかないことを条件にしなければ、理解ができません。当然、民主党に行かないこと、くっつかないことも同義だと思います。

投稿者: かん

米山 隆一 - 円満分党 ~「おおさか」の不実~ へのコメント

事実誤認では?
昨日まで協議をしていて、
一方的に除名処分を下したのは元執行部ですよ。
おおさか側は、元執行部には除名の執行権が無いと指摘しいるのですが?

投稿者: ty

米山 隆一 - 法律講座(2) へのコメント

kaz さん、コメントありがとうございます。

 執行役員会で新代表を選任したら行きすぎだと思います。ここは誤解がありますが、新代表を選任しているわけではなく、執行役員会は、「後任者が決まらないうちに前代表の任期が切れた場合は、前代表が引き続き代表としての職務を遂行する。」という規定若しくは合意を下にすぎません。同様の規定は憲法にも会社法にもありますし、何よりこの規定がないと政党として困ってしまいますので、そのような規定を作る権限は附則4条によって与えられていると考えて何ら問題はないと思います。
 除名は、正直プロセスがあまりわからないのですが(僕は除名の対象になっていないので-苦笑)党紀委員会に諮ったうえで、執行役員会が行っています。規定は規約24条にあります。尚、現在除名通知が届いた地方議員の方々には、「異議申立書」も同封されており、期限までに返信があり、「おおさか」に参加しない等の条件が満たされれば、除名は撤回されるとのことです。従って、異議のある方は、是非異議申立書をご返信いただきともに党の再建に力を尽くしていただければと思います。
 どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 米山隆一

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